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民法 第796条 - 解答モード

条文
第796条(配偶者のある者の縁組)
 配偶者のある者が縁組をするには、その配偶者の同意を得なければならない。ただし、配偶者とともに縁組をする場合又は配偶者がその意思を表示することができない場合は、この限りでない。
過去問・解説
全体の正答率 : 0.0%

(H22 司法 第32問 ウ)
配偶者のある者が養子となる縁組をするには、配偶者とともに縁組をする場合又は配偶者がその意思を表示することができない場合を除き、その配偶者の同意を得なければならない。

(正答)  

(解説)
796条は、本文において「配偶者のある者が縁組をするには、その配偶者の同意を得なければならない。」と規定する一方で、但書において「ただし、配偶者とともに縁組をする場合又は配偶者がその意思を表示することができない場合は、この限りでない。」と規定している。


全体の正答率 : 0.0%

(R2 共通 第30問 ウ)
配偶者のある者が配偶者の嫡出子を養子とする場合には、配偶者の同意を得ることを要しない。

(正答)  

(解説)
796条は、本文において「配偶者のある者が縁組をするには、その配偶者の同意を得なければならない。」と規定する一方で、但書において「ただし、配偶者とともに縁組をする場合又は配偶者がその意思を表示することができない場合は、この限りでない。」と規定している。

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