第817条の8(監護の状況)
① 特別養子縁組を成立させるには、養親となる者が養子となる者を6箇月以上の期間監護した状況を考慮しなければならない。
② 前項の期間は、第817条の2に規定する請求の時から起算する。ただし、その請求前の監護の状況が明らかであるときは、この限りでない。
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民法 第817条の8 - 解答モード
条文
過去問・解説
全体の正答率 : 66.6%
(R7 共通 第32問 オ)
A及びBの実子Cを養子とし、D及びEを養親とする特別養子縁組に関する以下の記述は、正しいといえるか。
【記述】
D及びEがCの親族であるときは、家庭裁判所は、特別養子縁組の成立の審判の時までD及びEがCを監護したことがなくても、特別養子縁組を成立させることができる。