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民法 第850条 - 解答モード
条文
第850条(後見監督人の欠格事由)
後見人の配偶者、直系血族及び兄弟姉妹は、後見監督人となることができない。
後見人の配偶者、直系血族及び兄弟姉妹は、後見監督人となることができない。
過去問・解説
全体の正答率 : 0.0%
(H21 司法 第34問 5)
成年後見人の配偶者は後見監督人になることができるが、未成年後見人の配偶者は後見監督人になることはできない。