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民法 第868条 - 解答モード
条文
第868条(財産に関する権限のみを有する未成年後見人)
親権を行う者が管理権を有しない場合には、未成年後見人は、財産に関する権限のみを有する。
親権を行う者が管理権を有しない場合には、未成年後見人は、財産に関する権限のみを有する。