第868条(財産に関する権限のみを有する未成年後見人)
親権を行う者が管理権を有しない場合には、未成年後見人は、財産に関する権限のみを有する。
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(H27 司法 第31問 イ)
親権を行う者が財産管理権を有しない場合に選任された未成年後見人であっても、財産管理権のほか、身上監護権も有する。
(正答) ✕
(解説)
868条は、「親権を行う者が管理権を有しない場合には、未成年後見人は、財産に関する権限のみを有する。」と定めている。したがって、親権を行う者が財産管理権を有しない場合に選任された未成年後見人は、財産管理権を有するにとどまり、身上監護権までは有しない。