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民法 第918条 - 解答モード
条文
第918条(相続人による管理)
相続人は、その固有財産におけるのと同一の注意をもって、相続財産を管理しなければならない。ただし、相続の承認又は放棄をしたときは、この限りでない。
相続人は、その固有財産におけるのと同一の注意をもって、相続財産を管理しなければならない。ただし、相続の承認又は放棄をしたときは、この限りでない。
過去問・解説
全体の正答率 : 100.0%
(H19 司法 第33問 2)
熟慮期間中の相続人は、固有財産におけるのと同一の注意をもって、相続財産を管理しなければならない。
全体の正答率 : 100.0%
(R1 司法 第37問 エ)
相続人は、相続の承認又は放棄をするまでの間、その固有財産におけるのと同一の注意をもって、相続財産を管理すれば足りる。