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民法 第940条 - 解答モード
条文
第940条(相続の放棄をした者による管理)
① 相続の放棄をした者は、その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているときは、相続人又は第952条第1項の相続財産の清算人に対して当該財産を引き渡すまでの間、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産を保存しなければならない。
② 第645条、第646条並びに第650条第1項及び第2項の規定は、前項の場合について準用する。
① 相続の放棄をした者は、その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているときは、相続人又は第952条第1項の相続財産の清算人に対して当該財産を引き渡すまでの間、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産を保存しなければならない。
② 第645条、第646条並びに第650条第1項及び第2項の規定は、前項の場合について準用する。
過去問・解説
全体の正答率 : 100.0%
(H23 共通 第34問 オ)
相続の放棄をした者は、その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているときは、相続人又は相続財産精算人に対して当該財産を引き渡すまでの間、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産を保存しなければならない。
全体の正答率 : 100.0%
(H25 司法 第35問 エ)
相続の放棄をした者は、その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているときは、相続人又は相続財産精算人に対して当該財産を引き渡すまでの間、善良な管理者の注意をもって、その財産を保存しなければならない。
全体の正答率 : 100.0%
(H30 司法 第33問 ア)
相続の放棄をした者は、その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているときは、相続人又は相続財産精算人に対して当該財産を引き渡すまでの間、善良な管理者の注意をもって、その財産を保存しなければならない。