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民法 第961条 - 解答モード

条文
第961条(遺言能力)
 15歳に達した者は、遺言をすることができる。
過去問・解説
全体の正答率 : 100.0%

(H20 司法 第35問 イ)
成年に達した者でなければ遺言をすることはできない。

(正答)  

(解説)
961条は、「15歳に達した者は、遺言をすることができる。」と定めている。したがって、未成年者であっても、15歳に達していれば遺言をすることができる。


全体の正答率 : 100.0%

(H22 司法 第1問 エ)
未成年者は、遺言をすることができない。

(正答)  

(解説)
961条は、「15歳に達した者は、遺言をすることができる。」と定めている。したがって、未成年者であっても、15歳に達していれば遺言をすることができる。


全体の正答率 : 100.0%

(H28 予備 第13問 ア)
15歳に達した者は、遺言をすることができる。

(正答)  

(解説)
961条は、「15歳に達した者は、遺言をすることができる。」と定めている。したがって、未成年者であっても、15歳に達していれば遺言をすることができる。


全体の正答率 : 100.0%

(R2 司法 第33問 ア)
遺贈は、成年に達しなければ、することができない。

(正答)  

(解説)
961条は、「15歳に達した者は、遺言をすることができる。」と定めており、遺贈には遺言に関する規定が準用される。したがって、未成年者であっても、15歳に達していれば遺贈をすることができる。

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