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民法 第961条 - 解答モード
条文
第961条(遺言能力)
15歳に達した者は、遺言をすることができる。
15歳に達した者は、遺言をすることができる。
過去問・解説
全体の正答率 : 100.0%
(H20 司法 第35問 イ)
成年に達した者でなければ遺言をすることはできない。
全体の正答率 : 100.0%
(H22 司法 第1問 エ)
未成年者は、遺言をすることができない。
全体の正答率 : 100.0%
(H28 予備 第13問 ア)
15歳に達した者は、遺言をすることができる。