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民法 第380条 - 解答モード
条文
第380条(抵当権消滅請求)
主たる債務者、保証人及びこれらの者の承継人は、抵当権消滅請求をすることができない。
主たる債務者、保証人及びこれらの者の承継人は、抵当権消滅請求をすることができない。
過去問・解説
全体の正答率 : 64.2%
(H24 司法 第15問 3)
抵当権の被担保債権について主たる債務者となっている者は、抵当権消滅請求を行うことができないが、その債務の連帯保証人は、抵当権消滅請求を行うことができる。