第401条(種類債権)
① 債権の目的物を種類のみで指定した場合において、法律行為の性質又は当事者の意思によってその品質を定めることができないときは、債務者は、中等の品質を有する物を給付しなければならない。
② 前項の場合において、債務者が物の給付をするのに必要な行為を完了し、又は債権者の同意を得てその給付すべき物を指定したときは、以後その物を債権の目的物とする。
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短答条文
第401条
条文
過去問・解説
全体の正答率 : 82%
(H26 司法 第16問 イ)
売買契約においてその目的物であるワインを種類のみで指定し、買主の住所で引き渡すこととされていた場合において、売主が債務の本旨に従って買主の住所にワインを持参したが、買主がその受領を拒んだ場合、その後そのワインが保管されていた倉庫が第三者の放火によって焼失し、ワインが滅失したときには、売主は、ワインの引渡債務を免れる。
(正答)〇
(解説)
401条2項は、「前項の場合において、債務者が物の給付をするのに必要な行為を完了し、又は債権者の同意を得てその給付すべき物を指定したときは、以後その物を債権の目的物とする。」と規定し、412条の2第1項は、「債務の履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして不能であるときは、債権者は、その債務の履行を請求することができない。」と規定している。
本肢では、売主が債務の本旨に従って買主の住所にワインを持参したことにより、「債務者が物の給付をするのに必要な行為を完了し」たといえ、目的物はそのワインに特定されている。その後、そのワインが第三者の放火によって滅失したため、売主の引渡債務は履行不能となり、売主は別のワインを調達して引き渡す義務を負わない。
したがって、売主は、ワインの引渡債務を免れる。