第414条(履行の強制)
① 債務者が任意に債務の履行をしないときは、債権者は、民事執行法その他強制執行の手続に関する法令の規定に従い、直接強制、代替執行、間接強制その他の方法による履行の強制を裁判所に請求することができる。ただし、債務の性質がこれを許さないときは、この限りでない。
② 前項の規定は、損害賠償の請求を妨げない。
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短答条文
第414条
条文
過去問・解説
全体の正答率 : 84%
(H19 司法 第17問 1)
履行の強制を求めるとともに、損害賠償を請求できる場合がある。
(正答) 〇
(解説)
414条2項は、履行の強制(同条1項)の請求をする場合であっても「損害賠償の請求を妨げない」と規定している。
全体の正答率 : 50%
(R8 司法 第19問 オ)
AがBに対して新作の小説を執筆する債務を負っている場合において、Aがその債務を履行しないときは、Bは、その債務の履行を間接強制の方法により強制することができる。
(正答)✕
(解説)
414条1項は、本文において「債務者が任意に債務の履行をしないときは、債権者は、民事執行法その他強制執行の手続に関する法令の規定に従い、直接強制、代替執行、間接強制その他の方法による履行の強制を裁判所に請求することができる。」と規定する一方で、但書において「ただし、債務の性質がこれを許さないときは、この限りでない。」と規定している。そして、新作の小説を執筆する債務は、債務者個人の創作活動を内容とするものであるため、履行の強制には馴染まず、「債務の性質がこれを許さないとき」に当たる。
したがって、Bは、Aに対し、小説を執筆する債務の履行を間接強制の方法により強制することはできない。