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民法 第492条 - 解答モード
条文
第492条(弁済の提供の効果)
債務者は、弁済の提供の時から、債務を履行しないことによって生ずべき責任を免れる。
債務者は、弁済の提供の時から、債務を履行しないことによって生ずべき責任を免れる。
過去問・解説
(H22 司法 第21問 4)
金銭債務の債務者が債務の弁済期に現実の提供をしたが、債権者がその受領を拒絶した場合には、債務者は、提供後の遅延損害金の支払義務を負わない。