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民法 第527条 - 解答モード
条文
第527条(承諾の通知を必要としない場合における契約の成立時期)
申込者の意思表示又は取引上の慣習により承諾の通知を必要としない場合には、契約は、承諾の意思表示と認めるべき事実があった時に成立する。
申込者の意思表示又は取引上の慣習により承諾の通知を必要としない場合には、契約は、承諾の意思表示と認めるべき事実があった時に成立する。
過去問・解説
正答率 : 100.0%
(H29 司法 第23問 イ)
申込者の意思表示又は取引上の慣習により承諾の通知を必要としない場合には、契約は、承諾の意思表示と認めるべき事実があった時に成立する。
正答率 : 100.0%
(R6 司法 第24問 オ)
AのBに対する申込みにおいて、Bが契約の目的物の製造に着手すれば承諾の通知がなくても契約が成立するとされていた場合は、Bがその目的物の製造に着手したとしても、Aが着手の事実を知るまでは、契約は、成立しない。