現在お使いのブラウザのバージョンでは、本サービスの機能をご利用いただけない可能性があります
バージョンアップを試すか、Google ChromeやMozilla Firefoxなどの最新ブラウザをお試しください

引き続き問題が発生する場合は、 お問い合わせ までご連絡ください。

民法 第527条 - 解答モード

条文
第527条(承諾の通知を必要としない場合における契約の成立時期)
 申込者の意思表示又は取引上の慣習により承諾の通知を必要としない場合には、契約は、承諾の意思表示と認めるべき事実があった時に成立する。
過去問・解説

(H29 司法 第23問 イ)
申込者の意思表示又は取引上の慣習により承諾の通知を必要としない場合には、契約は、承諾の意思表示と認めるべき事実があった時に成立する。

(正答)  

(解説)
527条は、「申込者の意思表示又は取引上の慣習により承諾の通知を必要としない場合には、契約は、承諾の意思表示と認めるべき事実があった時に成立する。」と規定している。


(R6 司法 第24問 オ)
AのBに対する申込みにおいて、Bが契約の目的物の製造に着手すれば承諾の通知がなくても契約が成立するとされていた場合は、Bがその目的物の製造に着手したとしても、Aが着手の事実を知るまでは、契約は、成立しない。

(正答)  

(解説)
527条は、「申込者の意思表示又は取引上の慣習により承諾の通知を必要としない場合には、契約は、承諾の意思表示と認めるべき事実があった時に成立する。」と規定している。
本肢の事例では、「申込者の意思表示…により承諾の通知を必要としない場合」に当たるから、Bがその目的物の製造に着手したことにより、契約が成立する。

該当する過去問がありません

前の条文 次の条文