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実行の着手(その他の犯罪) - 解答モード

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強制性交等罪の実行の着手 最三小判昭和45年7月28日

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概要
被告人が、外1名と共謀のうえ、夜間1人で道路を通行中の婦女を強姦しようと企て、共犯者とともに、必死に抵抗する同女を被告人運転のダンプカーの運転席に引きずり込み、発進して同所から約5800メートル離れた場所に至り、運転席内でこもごも同女を強姦した事実関係のもとにおいては、被告人が同女をダンプカーの運転席に引きずり込もうとした時点において旧強姦罪の実行の着手があったものと解するのが相当である。
判例
事案:自動車により婦女を他所へ連行したうえ強姦した事案において、婦女を自動車内に引きずり込もうとした時点で旧強姦罪の実行の着手があるかが問題となった。

判旨:「被告人は、昭和43年1月26日午後7時30分頃、ダンプカーに友人のAを同乗させ、ともに女性を物色して情交を結ぼうとの意図のもとに防府市内を俳徊走行中、同市ab丁目付近にさしかかった際、1人で通行中のB(当時23歳)を認め、「車に乗せてやろう。」等と声をかけながら約100メートル尾行したものの、相手にされないことにいら立ったAが下車して、同女に近づいて行くのを認めると、付近の同市cb丁目赤間交差点西側の空地に車をとめて待ち受け、Aが同女を背後から抱きすくめてダンプカーの助手席前まで連行して来るや、Aが同女を強いて姦淫する意思を有することを察知し、ここにAと強姦の意思を相通じたうえ、必死に抵抗する同女をAとともに運転席に引きずり込み、発進して同所より約5000メートル西方にあるe大橋の北方約800メートルの護岸工事現場に至り、同所において、運転席内で同女の反抗を抑圧してA、被告人の順に姦淫したが、前記ダンプカ―運転席に同女を引きずり込む際の暴行により、同女に全治まで約10日間を要した左膝蓋部打撲症等の傷害を負わせたというのであって、かかる事実関係のもとにおいては、被告人が同女をダンプカーの運転席に引きずり込もうとした段階においてすでに強姦に至る客観的な危険性が明らかに認められるから、その時点において強姦行為の着手があったと解するのが相当であり、また、Bに負わせた右打撲症等は、傷害に該当すること明らかであって(当裁判所昭和38年6月25日第三小法廷決定、裁判集刑事147号507頁参照)、以上と同趣旨の見解のもとに被告人の所為を強姦致傷罪にあたるとした原判断は、相当である。」
過去問・解説
全体の正答率 : 100%

(H22 司法 第8問 ウ)
甲の罪責について、判例の立場に従って検討し、不同意性交罪が既遂になる場合には1を、未遂にとどまる場合には2を、既遂にも未遂にもならない場合には3を選びなさい。
甲は、通行中の女性乙に自動車内で暴行を加えて姦淫する目的で、激しく抵抗する乙を自動車内に引きずり込み、数キロメートル離れた河原まで自動車を走行させたが、乙がすきを見て逃走したため、姦淫できなかった。

(正答)2

(解説)
判例(最判昭45.7.28)は、「被告人が同女をダンプカーの運転席に引きずり込もうとした段階においてすでに強姦に至る客観的な危険性が明らかに認められるから、その時点において強姦行為の着手があったと解するのが相当であ…る。」としている。
したがって、甲が姦淫する目的で無理やり自動車内に引きずり込もうとした時点で不同意性交の実行の着手が認められ、性交に至っていない以上未遂にとどまる。
よって、甲には、不同意性交未遂罪が成立する。


全体の正答率 : 100%

(H24 司法 第3問 1)
【事例】
甲は、自動車内でVにクロロホルムを吸引させて失神させた上、約2キロメートル離れた港までVを運び、自動車ごと海中に転落させて溺死させようという計画の下、Vにクロロホルムを吸引させた。甲は、Vが動かなくなったので、計画どおりVが失神したものと考え、港に運んで自動車ごと海中に転落させた。Vの遺体の司法解剖の結果、甲の計画とは異なり、Vは溺死ではなく、海中への転落前にクロロホルムの吸引により死亡していたことが判明した。

【判旨】
甲の殺害計画は、クロロホルムを吸引させてVを失神させた上(以下「第1行為」という。)、その失神状態を利用してVを港まで運び、自動車ごと海中に転落させ(以下「第2行為」という。)、溺死させるというものであって、第1行為は第2行為を確実かつ容易に行うために必要不可欠なものであったといえること、第1行為に成功した場合、それ以降の殺害計画を遂行する上で障害となるような特段の事情が存しなかったと認められることや、第1行為と第2行為との間の時間的場所的近接性などに照らすと、第1行為は第2行為に密接な行為であり、甲が第1行為を開始した時点で既に殺人に至る客観的な危険性が明らかに認められるから、その時点において殺人罪の実行の着手があったものと解するのが相当である。

【記述】
1.ダンプカーに女性を引きずり込んで数キロメートル離れた人気のない場所まで連れて行き姦淫しようという計画の下、抵抗する女性をダンプカーに引きずり込んだ上、計画どおり姦淫したが、引きずり込もうとした段階で加えた暴行により同女が負傷したという事例において不同意性交等致傷罪の成立を認める見解は、実行の着手時期に関してこの判旨の考え方と矛盾する。

(正答)

(解説)
判例(最判昭45.7.28)は、「被告人が同女をダンプカーの運転席に引きずり込もうとした段階においてすでに強姦に至る客観的な危険性が明らかに認められるから、その時点において強姦行為の着手があったと解するのが相当であ…る。」としている。
【判旨】は「既に殺人に至る客観的な危険性が明らかに認められるから、その時点において殺人罪の実行の着手があったものと解する…。」とあるように、結果発生に至る客観的な危険性が認められる時点で実行の着手を認めている。
甲がダンプカーに引きずり込んだ時点でダンプカー内に監禁可能となり数キロメートル離れた人気のない場所まで連れて行く計画に障害となるような特段の事情が存しないから、この時点で不同意性交等罪の実行の着手が認められ、その際に被害者が負傷すれば不同意性交等致傷罪が成立することになる。
したがって、実行の着手時期に関して、上記判例の考え方は、この判旨の考え方と矛盾しない。


全体の正答率 : 100%

(H26 司法 第9問 3)
甲は、夜間、1人で歩いていたV女を見付け、約5キロメートル先のひとけのない工事現場にV女を連れ込んで強姦することを決意し、V女を殴って失神させた上、近くに停めていたダンプカーの助手席にV女を乗せて発進させた。甲には不同意性交等罪の実行の着手が認められる。

(正答)

(解説)
判例(最判昭45.7.28)は、「被告人が同女をダンプカーの運転席に引きずり込もうとした段階においてすでに強姦に至る客観的な危険性が明らかに認められるから、その時点において強姦行為の着手があったと解するのが相当であ…る。」としている。
したがって、甲が姦淫する目的で無理やりダンプカー内に引きずり込んだ時点で、不同意性交等罪の実行の着手が認められる。


全体の正答率 : 100%

(H29 共通 第17問 エ)
甲は、知り合いの女性乙を自己が運転する自動車に乗せて同車内において強いて姦淫しようと考え、乙に対し、「自宅まで送ってあげる。」とうそを言ったところ、乙は、これを信じて同車に乗り込んだが、甲の態度を不審に思い即座に同車から降りた。不同意性交等罪の既遂罪が成立する。

(正答)

(解説)
判例(最判昭45.7.28)は、「被告人が同女をダンプカーの運転席に引きずり込もうとした段階においてすでに強姦に至る客観的な危険性が明らかに認められるから、その時点において強姦行為の着手があったと解するのが相当であ…る。」としている。
乙は、甲にうそを信じて同車に乗り込んだが、甲の態度を不審に思い即座に同車から降りているから、不同意性交等に至る客観的な危険性は認められない。
したがって、不同意性交等罪の既遂罪は成立しない。


全体の正答率 : 100%

(R2 司法 第11問 ア)
次のアからオまでの各記述を判例の立場に従って検討し、正しい場合には1を、誤っている場合には2を選びなさい。
甲及び乙は、深夜、路上を1人で歩いていたV女を見付け、約6キロメートル先のひとけのない工事現場にV女を連れ込んで強制的にV女と性交しようと決意し、2人でV女の背後からその身体を抱きかかえながら、付近に停めていた自動車にV女を押し込んで乗せ、同車を発進させたが、性交には至らなかった。甲及び乙には、不同意性交等未遂罪の共同正犯が成立する。

(正答)

(解説)
判例(最判昭45.7.28)は、「被告人が同女をダンプカーの運転席に引きずり込もうとした段階においてすでに強姦に至る客観的な危険性が明らかに認められるから、その時点において強姦行為の着手があったと解するのが相当であ…る。」としている。
したがって、甲が付近に停めていた自動車にV女を押し込んで乗せた時点で、約6キロメートル先のひとけのない工事現場に連れ込むにあたって障害となる事情はなく、結果発生に至る客観的な危険性が明らかに認められるといえるから、姦淫する目的で無理やり自動車内に引きずり込んだ時点で、不同意性交等罪の実行の着手が認められる。
したがって、甲及び乙には、不同意性交等未遂罪の共同正犯が成立する。

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恐喝罪の成否(未開封の郵便) 大判大正5年8月28日

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概要
恐喝の目的をもって他人を畏怖させるに足りる文章を郵便で送達し、受信人に到達したが受信人は封を開ける前に誤って捨ててしまった場合は不能犯とならず、恐喝未遂罪となる。
判例
事案:恐喝の目的をもって他人を畏怖させるに足りる文章を郵便で送達し、受信人に到達したが受信人は封を開ける前に誤って捨ててしまったという事案において、恐喝罪の成否が問題となった。

判旨:「苟モ恐喝ノ犯意ヲ以テ他人ヲ畏怖セシムルニ足ル文書ヲ郵便ニ付シ受信人ニ到達セシメタル以上ハ該文書ハ既ニ行使セラレタルモノナルヲ以テ縦令犯人ノ意思ニ基カサル事由ニ因リ受信人カ其内容ヲ了知シ得サルニ至ルモ所謂不能犯ト為ルモノニ非ス」
過去問・解説
全体の正答率 : 100%

(H20 司法 第11問 エ)
甲は、乙が万引きするのを目撃したことを奇貨として、乙から現金を脅し取ろうと考え、乙にあてて、「万引きをしたのを警察に知られたくなかったら、30万円持ってこい。」などと記載した文書を郵送したところ、乙は同文書を受け取ったが、封を開ける前に誤って捨ててしまったため、甲は現金を手に入れることができなかった。甲に恐喝既遂罪が成立する。

(正答)

(解説)
判例(大判大5.8.28)は、受信人が封を開ける前に恐喝文章を捨てた事案において、「恐喝ノ犯意ヲ以テ他人ヲ畏怖セシムルニ足ル文書ヲ郵便ニ付シ受信人ニ到達セシメタル以上ハ該文書ハ既ニ行使セラレタルモノナルヲ以テ縦令犯人ノ意思ニ基カサル事由ニ因リ受信人カ其内容ヲ了知シ得サルニ至ルモ所謂不能犯ト為ルモノニ非ス」として、不能犯の成立を認めず、恐喝文書を送付した時点で恐喝罪の実行の着手を認めている。
したがって、甲には、恐喝未遂罪が成立する。


全体の正答率 : 100%

(H22 司法 第8問 オ)
甲の罪責について、判例の立場に従って検討し、恐喝罪が既遂になる場合には1を、未遂にとどまる場合には2を、既遂にも未遂にもならない場合には3を選びなさい。
甲は、乙から現金を喝取する目的で、現金の交付を要求する脅迫状を乙宅に郵送したが、乙が不在中に同脅迫状を受け取って読んだ乙の妻が直ちに警察に届け出たため、甲は現金を取得できなかった。

(正答)2

(解説)
判例(大判大5.8.28)は、受信人が封を開ける前に恐喝文章を捨てた事案において、「恐喝ノ犯意ヲ以テ他人ヲ畏怖セシムルニ足ル文書ヲ郵便ニ付シ受信人ニ到達セシメタル以上ハ該文書ハ既ニ行使セラレタルモノナルヲ以テ縦令犯人ノ意思ニ基カサル事由ニ因リ受信人カ其内容ヲ了知シ得サルニ至ルモ所謂不能犯ト為ルモノニ非ス」として、不能犯の成立を認めず、恐喝文書を送付した時点で恐喝罪の実行の着手を認めている。
甲は、乙から現金を喝取する目的で、現金の交付を要求する脅迫状を乙宅に郵送したが、乙が不在中に同脅迫状を受け取って読んだ乙の妻が直ちに警察に届け出たため、甲は現金を取得できなかった。
乙宅に脅迫状を郵送した時点で恐喝罪の実行の着手が認められるが、現金を取得できていない以上、未遂にとどまる。
したがって、甲の恐喝罪は未遂にとどまる。

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加重逃走未遂罪の実行の着手時期 最三小判昭和54年12月25日

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概要
加重逃走罪のうち、拘禁場又は械具の損壊によるものについては、逃走の手段としての損壊が開始されたときには、逃走行為自体に着手した事実がなくとも、加重逃走罪の実行の着手があるものと解するのが相当である。
判例
事案:勾留状の執行により拘禁されている未決の被告人が逃走目的で拘禁場の換気孔の周辺の壁部分を削り取って損壊したが、いまだ脱出可能な穴を開けるに至らず、逃走行為自体に及ばないうちに検挙された事案において、加重逃走罪の実行の着手が認められるかが問題となった。

判旨:「刑法98条のいわゆる加重逃走罪のうち拘禁場又は械具の損壊によるものについては、逃走の手段としての損壊が開始されたときには、逃走行為自体に着手した事実がなくとも、右加重逃走罪の実行の着手があるものと解するのが相当である。」
過去問・解説
全体の正答率 : 100%

(H23 共通 第10問 エ)
甲は、勾留状の執行により拘禁されている未決の被告人であったところ、逃走の目的で拘禁場の換気孔の周辺の壁部分を削り取って損壊したが、いまだ脱出可能な穴を開けるに至らず、逃走行為自体に及ばないうちに検挙された。この場合、甲には加重逃走未遂罪は成立しない。

(正答)

(解説)
判例(最判昭54.12.25)は、「加重逃走罪のうち拘禁場又は械具の損壊によるものについては、逃走の手段としての損壊が開始されたときには、逃走行為自体に着手した事実がなくとも、右加重逃走罪の実行の着手があるものと解するのが相当である。」としている。
未決の被告人甲は、逃走行為自体に及ばないうちに検挙されているところ、逃走の目的で拘禁場の換気孔の周辺の壁部分を削り取って損壊しているから、逃走行為自体に着手した事実がなくとも、実行の着手があるといえる。
したがって、甲には加重逃走未遂罪が成立する。

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