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名誉に対する罪(実行行為) - 解答モード

名誉毀損罪における公然性 大判昭和3年12月13日

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概要
人の名誉を毀損すべき事実を記載した文書を郵便により多数人に配布したときは現に配布を受けた者が特定できても、233条にいう公然性を妨げない。
判例
事案:人の名誉を毀損すべき事実を記載した文書を郵便により多数人に配布したという事案において、宛名人が特定していたため、公然性を満たすかが問題となった。

判旨:「人ノ名誉ヲ毀損スヘキ事実ヲ記載シタル文書ヲ郵便ニ依リ多数ノ人ニ配付シタルトキハ現ニ配付ヲ受ケタル者カ特定セルモ刑法第230条ニ所謂公然タルヲ妨ケス」
過去問・解説

(H24 司法 第8問 3)
甲は、以前交際していたV女が別の男性と婚約したことを知り、腹いせに、V女の両親に宛てて、「V女には他にも数人男がいる。V女の好色は目に余る。」などと嘘の事実を記載した手紙を匿名で郵送した。甲には名誉毀損罪は成立しない。

(正答)

(解説)
判例(大判昭3.12.13)は、「人ノ名誉ヲ毀損スヘキ事実ヲ記載シタル文書ヲ郵便ニ依リ多数ノ人ニ配付シタルトキハ現ニ配付ヲ受ケタル者カ特定セルモ刑法第230条ニ所謂公然タルヲ妨ケス」としている。
甲は、Vのの名誉を毀損すべき事実を記載した文書を郵便により配布しているものの、これは特定かつ少数であるV女の両親に対してのみなされているから、公然性を満たさない。
したがって、甲に名誉毀損罪は成立しない。

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名誉毀損罪における公然性 大判昭和6年6月19日

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概要
多数人の面前において人の名誉を毀損すべき事実を摘示したる場合、その多数人が特定しているときでも、230条の「公然」にあたり名誉毀損罪が成立する。
判例
事案:株主総会において別の株主を前科者と摘示して名誉を毀損したという事案において、名誉棄損罪の「公然」性が認められるかが問題となった。

判旨:「多数人ノ面前ニ於テ人ノ名誉ヲ毀損スヘキ事実ヲ摘示シタル場合ハ其ノ多数人カ特定セルトキト雖刑法第230条ノ罪ヲ構成ス」
過去問・解説

(H29 共通 第18問 2)
事実の摘示が「公然」といえるためには、摘示内容を不特定かつ多数人が認識し得る状態にあったことが必要であるから、不特定ではあるが、少数人しか認識し得ない状態にとどまる場合には、名誉毀損罪は成立しない。

(正答)

(解説)
判例(大判昭6.6.19)は、「多数人ノ面前ニ於テ人ノ名誉ヲ毀損スヘキ事実ヲ摘示シタル場合ハ其ノ多数人カ特定セルトキト雖刑法第230条ノ罪ヲ構成ス」として、多数人の面前で名誉を毀損していれば、特定者のみの面前であっても、名誉毀損罪が成立することを示している。
したがって、事実の摘示が「公然」といえるためには、摘示内容を不特定か、又は、多数人が認識し得る状態にあれば足りるから、不特定ではあるが、少数人しか認識し得ない状態にとどまる場合であっても、名誉毀損罪が成立する。

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名誉毀損罪における「毀損」の成立 大判昭和13年2月28日

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概要
名誉毀損罪は、公然と人の社会的地位を汚すに足るべき具体的事実を摘示し名誉低下の危険状態を発生させれば足り、人の名誉が現実に侵害されることを必要としない。
判例
事案:新聞紙の記載が名誉毀損に当たる場合、その人の名誉が現実に侵害されなかったという事案において、名誉毀損罪の成否が問題となった。

判旨:「名誉毀損罪ノ既遂ハ公然人ノ社会的地位ヲ貶スニ足ルヘキ具体的事実ヲ摘示シ名誉低下ノ危険状態ヲ発生セシムルヲ以テ足リ被害者ノ社会的地位ノ損傷セラレタルコトハ之ヲ必要トセス」
過去問・解説

(H21 司法 第13問 3)
名誉毀損罪が成立するためには、人の名誉を毀損する必要があるが、人の社会的評価を低下させるような事実を摘示したとしても、その人の名誉が現実に侵害されなかった場合には、人の名誉を毀損したとはいえないから、名誉毀損罪が成立する余地はない。

(正答)

(解説)
判例(大判昭13.2.28)は、新聞の報道による名誉毀損の事案において、「名誉毀損罪ノ既遂ハ公然人ノ社会的地位ヲ貶スニ足ルヘキ具体的事実ヲ摘示シ名誉低下ノ危険状態ヲ発生セシムルヲ以テ足リ被害者ノ社会的地位ノ損傷セラレタルコトハ之ヲ必要トセス」として、名誉毀損罪の成立に、人の名誉が現実に侵害されることを必要としないことを示している。
したがって、その人の名誉が現実に侵害されなかった場合であっても、名誉毀損罪が成立することがある。


(H29 共通 第18問 5)
人の名誉を侵害するに足りる事実を公然と摘示したとしても、現実に人の名誉が侵害されていない場合には、名誉毀損罪は成立しない。

(正答)

(解説)
判例(大判昭13.2.28)は、新聞の報道による名誉毀損の事案において、「名誉毀損罪ノ既遂ハ公然人ノ社会的地位ヲ貶スニ足ルヘキ具体的事実ヲ摘示シ名誉低下ノ危険状態ヲ発生セシムルヲ以テ足リ被害者ノ社会的地位ノ損傷セラレタルコトハ之ヲ必要トセス」として、名誉毀損罪の成立に、人の名誉が現実に侵害されることを必要としないことを示している。
したがって、現実に人の名誉が侵害されていない場合であっても、名誉毀損罪が成立することがある。


(R3 共通 第12問 ウ)
人の社会的評価を害するに足りる事実を公然と摘示したとしても、その人の社会的評価が現実に害されていない場合、刑法第230条第1項にいう「人の名誉を毀損した」とはいえないため、名誉毀損罪は成立しない。

(正答)

(解説)
判例(大判昭13.2.28)は、新聞の報道による名誉毀損の事案において、「名誉毀損罪ノ既遂ハ公然人ノ社会的地位ヲ貶スニ足ルヘキ具体的事実ヲ摘示シ名誉低下ノ危険状態ヲ発生セシムルヲ以テ足リ被害者ノ社会的地位ノ損傷セラレタルコトハ之ヲ必要トセス」として、名誉毀損罪の成立に、人の名誉が現実に侵害されることを必要としないことを示している。
したがって、その人の社会的評価が現実に害されていない場合であっても名誉毀損罪が成立することがある。

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侮辱罪の成否 最一小決昭和34年2月19日

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概要
甲の乙に対する発言が、乙のほかに、同人が甲を被告訴人として告訴した脅迫被疑事件の取調担当検事及び検察事務官の2人だけが捜査担当官として在室中の検事取調室内で行われたときは、230条1項又は231条にいう「公然」となされたものということはできない。
判例
事案:甲が、乙のほかに同人が甲を被告訴人として告訴した脅迫被疑事件の取調担当検事及び検察事務官の2人だけが捜査担当官として在室中の検事取調室内で、乙に対し侮辱する発言をしたという事案において、侮辱罪の公然性を満たすかが問題となった。

判旨:「本件につき、公然性を欠くものとしたのは相当であって…。」
過去問・解説

(H18 司法 第1問 エ)
執行猶予中の甲は、居酒屋で飲食中、隣のテーブルの男Aと口論になり、Aの顔面をこぶしで殴打して鼻骨骨折等の傷害を負わせたが、店員らに現行犯逮捕され、K警察署の司法警察員に引き渡された。取調室において、甲が、司法警察員Yに傷害事件の見通しを尋ねたところ、Yは「被害者の傷害の程度も重いので、軽く考えない方がいいかもしれない。」などと答えた。甲はYの話を聞き、実刑になり刑務所に収容されるかもしれないと思い、憤激のあまり、Yに対し「ばか野郎。お前らはうそつきだ。」などと怒号した。甲に侮辱(刑法第231条)が成立する。

(正答)

(解説)
判例(最決昭34.2.19)は、侮辱発言が検事取調室内で行われたという事案において、「本件につき、公然性を欠くものとしたのは相当…。」として、特定かつ少数しかいない場では公然性を満たさないことを示している。
取調室において、甲がYと二人きりであったという状況では、特定かつ少数人のYのみに告げただけで、守秘義務を負うYから伝播する可能性もなく、「公然」となされたものとはいえない。
したがって、甲に侮辱罪は成立しない。

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伝播可能性の理論 最一小判昭和34年5月7日

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概要
特定かつ少数人に事実を摘示した場合、不特定又は多数人に伝播する可能性があるときには名誉毀損罪が成立する。
判例
事案:確証もないのに、Xが庭先の菰に放火したものと思い込み、近所のA、B、C、D等に対し、「Xの放火を見た」、「火が燃えていたのでXを捕えることはできなかった」旨述べ不特定多数の人が視聴できる状態にしたという事案において、名誉棄損罪の成否が問題となった。

判旨:「被告人は不定多数の人の視聴に達せしめ得る状態において事実を摘示したものであり、その摘示が質問に対する答としてなされたものであるかどうかというようなことは、犯罪の成否に影響がないとしているのである。そして、このような事実認定の下においては、被告人は刑法230条1項にいう公然事実を摘示したものということができるのであり、かく解釈したからといってなんら所論憲法各法条の保障する自由を侵害したことにはならないのはもちろん(昭和31年(あ)第3359号、同33年4月10日当小法廷判決・集12巻5号830頁以下参照)、また、所論判例と相反する判断をしたことにもならない。
 …本件火災の放火犯人であると確認することはできないから、被告人についてはその陳述する事実につき真実であることの証明がなされなかったものというべく、被告人は本件につき刑責を免れることができない…。」
過去問・解説

(H21 司法 第13問 2)
名誉毀損罪が成立するためには、公然と事実の摘示が行われる必要があるが、特定かつ少数人に事実を摘示した場合には、その者らを通じて不特定又は多数人に伝播する可能性があったとしても、公然と事実の摘示が行われたとはいえないから、名誉毀損罪が成立する余地はない。

(正答)

(解説)
判例(最判昭34.5.7)は、特定かつ少数人に対して事実の摘示をした名誉毀損の事案において、「被告人は不定多数の人の視聴に達せしめ得る状態において事実を摘示したものであり、…被告人は刑法230条1項にいう公然事実を摘示したものということができる…。」として、事実摘示の直接の相手方が特定かつ少数であっても、その者を通して不特定又は多数人に伝播する可能性があるのであれば、公然性を充足することを示している。


(R2 共通 第16問 3)
特定かつ少数の者に特定人の名誉を毀損する事実を摘示した場合、その内容が拡散する可能性があったとしても、「公然と」事実を摘示したことにはならない。

(正答)

(解説)
判例(最判昭34.5.7)は、特定かつ少数人に対して事実の摘示をした名誉毀損の事案において、「被告人は不定多数の人の視聴に達せしめ得る状態において事実を摘示したものであり、…被告人は刑法230条1項にいう公然事実を摘示したものということができる…。」として、事実摘示の直接の相手方が特定かつ少数であっても、その者を通して不特定又は多数人に伝播する可能性があるのであれば、公然性を充足することを示している。


(R4 共通 第20問 ア)
甲(女性、16歳)は、高校の同級生A(女性、16歳)が非行グループと交際し、飲酒喫煙を繰り返していることを知り、それらのAの具体的行動を、特に口止めもせずに同級生2名に告げたところ、同人らを介して、Aの同行動がクラスの全生徒30名の知るところとなった。甲が、Aの上記行動を同級生2名に告げた行為は、特定かつ少数の者にAの名誉を毀損する事実を摘示したにすぎないことから、名誉毀損罪が成立することはない。

(正答)

(解説)
判例(最判昭34.5.7)は、特定かつ少数人に対して事実の摘示をした名誉毀損の事案において、「被告人は不定多数の人の視聴に達せしめ得る状態において事実を摘示したものであり、…被告人は刑法230条1項にいう公然事実を摘示したものということができる…。」として、事実摘示の直接の相手方が特定かつ少数であっても、その者を通して不特定又は多数人に伝播する可能性があるのであれば、公然性を充足することを示している。
甲は、Aの飲酒喫煙等の事実について、特定かつ少数の者たる同級生2名に告げただけであるが、結局特に口止めをしなかったために同人らを介して、Aの同行動がクラスの全生徒30名に伝播している。
したがって、甲の同級生に口止めせずに告げた行為は、不特定又は多数人に伝播する可能性ある特定かつ少数の者に対する摘示にあたり、公然性を充足する。
よって、甲に名誉毀損罪が成立する余地がある。

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