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犯人蔵匿及び証拠隠滅の罪(実行行為) - 解答モード
「証拠を隠滅し」と証人・参考人の隠匿 大判明治44年3月21日
概要
判例
要旨:刑法第百四条ニ証憑ヲ湮滅シトアルハ証憑タルヘキ物件ヲ湮滅スルコトノ外証人又ハ参考人トシテ刑事被告事件ノ証憑ト為ルヘキ者ヲ隠匿スル場合ヲモ包含ス
(※原文を確認できないため、要旨のみを掲載)
過去問・解説
(H22 司法 第17問 3)
甲は、被告人乙の刑事裁判を有利に運ぶために、同人に不利益な事実を知っている証人予定者の丙を人里離れた山中の別荘に監禁した。人的証拠も「証拠」に該当するので、甲に証拠隠滅罪が成立する。
証人に偽証させる行為と証拠隠滅罪の成否 大判大正3年6月23日
概要
判例
要旨:証憑湮滅ノ罪ニ付キ所謂証憑ノ偽造トハ証拠自体ノ偽造ヲ指称シ証人ノ偽証ヲ包含セサルモノトス
(※原文を確認できないため、要旨のみを掲載)
過去問・解説
(R3 司法 第14問 エ)
被告人の友人が、被告人の犯罪行為に関する偽証を証人に教唆し実行させた場合、証拠偽造罪の教唆犯は成立しない。
(R5 予備 第12問 1)
自己が被告人となっている窃盗被告事件につき、知人を教唆して偽証行為を行わせた場合、他人の行為を利用して自ら虚偽を述べたに等しく、被告人が自己の刑事事件につき虚偽を述べても罪にならないから、偽証罪の教唆犯は成立しない。
逃避の便宜を与える行為と犯人隠避罪 大判昭和5年9月18日
概要
判例
判旨:「刑法第103條ニ所謂藏匿トハ官憲ノ發見逮捕ヲ免ルヘキ隱匿場ヲ供給スルコトヲ指稱シ隱避トハ藏匿以外ノ方法ニ依リ官憲ノ發見逮捕ヲ免レシムヘキ一切ノ行爲ヲ包含スルモノナルヲ以テ逃避者ニ逃避ノ便宜ヲ與フルカ如キ行爲モ亦同條ノ所謂犯人隱避罪ヲ構成スルモノト解スルヲ妥當トス」
過去問・解説
(H19 司法 第7問 イ)
甲は、汚職の罪で逃走中の友人Cから頼まれて、Cに対し、Cの留守宅の様子や家族の安否のほか、警察の捜査状況を教えた。この場合、犯人隠避罪が成立する。
(正答)〇
(解説)
判例(大判昭5.9.18)は、本肢と同種の事案において、「刑法第103條ニ所謂藏匿トハ官憲ノ發見逮捕ヲ免ルヘキ隱匿場ヲ供給スルコトヲ指稱シ隱避トハ藏匿以外ノ方法ニ依リ官憲ノ發見逮捕ヲ免レシムヘキ一切ノ行爲ヲ包含スルモノナルヲ以テ逃避者ニ逃避ノ便宜ヲ與フルカ如キ行爲モ亦同條ノ所謂犯人隱避罪ヲ構成スルモノト解スルヲ妥當トス」として、犯人隠避罪は、逃避者に逃避の便宜を与えることによっても成立することを示している。
したがって、甲がCに対して警察の捜査状況等を教えた行為は、Cに逃避のための便宜を与える行為であるとして、「隠避」に当たり、甲に犯人隠避罪が成立する。
証人が虚偽の陳述をする行為、証人をして虚偽の陳述をさせる行為についての証拠偽造罪の成否(R6) 大判昭和9年8月4日
概要
判例
要旨:証人カ法律ニ依リ宣誓ヲ為シタルト否トヲ問ハス判事ニ対シ虚偽ノ陳述ヲ為シタル行為ハ勿論証人ヲシテ虚偽ノ陳述ヲ為サシメタル行為ハ孰レモ刑法第104条ノ罪ヲ構成セサルモノトス
(※原文を確認できないため、要旨のみを掲載)
過去問・解説
(R6 司法 第18問 ウ)
甲は、Aを被疑者とする覚醒剤取締法違反事件の参考人として警察官の取調べを受け、真実はAが覚醒剤を所持したことがなかったのに、それを警察官に隠してAが覚醒剤を所持していたとの虚偽の内容の供述をして、それを信じた警察官に同内容の供述調書を作成させ、同調書に署名押印した。この場合、甲が虚偽の供述調書を作成させた以上、甲に証拠偽造罪が成立する。
身代わり犯人と犯人隠避教唆罪の成否 最一小決平成元年5月1日
概要
判例
判旨:「刑法103条は、捜査、審判及び刑の執行等広義における刑事司法の作用を妨害する者を処罰しようとする趣旨の規定であって(最高裁昭和24年(れ)第1566号同年8月9日第三小法廷判決・刑集3巻9号1440頁参照)、同条にいう『罪ヲ犯シタル者』には、犯人として逮捕勾留されている者も含まれ、かかる者をして現になされている身柄の拘束を免れさせるような性質の行為も同条にいう『隠避』に当たると解すべきである。そうすると、犯人が殺人未遂事件で逮捕勾留された後、被告人が他の者を教唆して右事件の身代り犯人として警察署に出頭させ、自己が犯人である旨の虚偽の陳述をさせた行為を犯人隠避教唆罪に当たるとした原判断は、正当である。」
過去問・解説
(H19 司法 第7問 ウ)
暴力団幹部である甲は、自己の犯した業務上過失致死事件について、配下の組員Dに命じて、Dを自己の身代わり犯人として警察に出頭させた。この場合、犯人隠避教唆罪が成立する。
(正答)〇
(解説)
判例(最決平元.5.1)は、本肢と同種の事案において、「『罪ヲ犯シタル者』には、犯人として逮捕勾留されている者も含まれ、かかる者をして現になされている身柄の拘束を免れさせるような性質の行為も同条にいう『隠避』に当たる…。…犯人が殺人未遂事件で逮捕勾留された後、被告人が他の者を教唆して右事件の身代り犯人として警察署に出頭させ、自己が犯人である旨の虚偽の陳述をさせた行為を犯人隠避教唆罪に当たるとした原判断は、正当である。」としている。
また、別の判例(最決昭35.7.18)は、「犯人が他人を教唆して自己を隠避させたときは、犯人隠避罪の教唆犯が成立する…。」としている。
犯人である甲は、自己の犯した業務上過失致死事件について、第三者Dに命じて、Dを自己の身代わり犯人として警察に出頭させているから、甲に犯人隠避罪の教唆犯が成立する。
(H22 司法 第17問 2)
甲は、傷害事件で勾留されている乙の起訴を免れさせるために、丙に対し、乙の身代わり犯人となるように唆し、これにより丙は、警察に出頭して上記傷害事件の真犯人は自分である旨虚偽の事実を申告した。乙は既に拘束されているので、甲に犯人隠避教唆罪は成立しない。
(正答)✕
(解説)
判例(最決平元.5.1)は、本肢と同種の事案において、「『罪ヲ犯シタル者』には、犯人として逮捕勾留されている者も含まれ、かかる者をして現になされている身柄の拘束を免れさせるような性質の行為も同条にいう『隠避』に当たる…。…犯人が殺人未遂事件で逮捕勾留された後、被告人が他の者を教唆して右事件の身代り犯人として警察署に出頭させ、自己が犯人である旨の虚偽の陳述をさせた行為を犯人隠避教唆罪に当たる…。」としている。
甲は、勾留されている乙の起訴を免れさせるために、丙に対し、乙の身代わり犯人となるように唆し、これにより丙は、警察に出頭して真犯人は自分である旨虚偽の事実を申告している。
したがって、乙が既に拘束されているとしても、身柄の拘束を免れさせるような性質の行為であるとして、甲に犯人隠避罪の教唆犯が成立する。
(H24 共通 第10問 ウ)
甲は、殺人罪を犯して逮捕勾留された乙に依頼され、乙の身代わり犯人として警察署に出頭し、自己が犯人であるという嘘の申告をした。甲には犯人隠避罪が成立する。
(正答)〇
(解説)
判例(最決平元.5.1)は、本肢と同種の事案において、「『罪ヲ犯シタル者』には、犯人として逮捕勾留されている者も含まれ、かかる者をして現になされている身柄の拘束を免れさせるような性質の行為も同条にいう『隠避』に当たる…。…犯人が殺人未遂事件で逮捕勾留された後、被告人が他の者を教唆して右事件の身代り犯人として警察署に出頭させ、自己が犯人である旨の虚偽の陳述をさせた行為を犯人隠避教唆罪に当たる…。」としている。
甲は、殺人罪を犯して逮捕勾留された乙に依頼され、乙の身代わり犯人として警察署に出頭し、自己が犯人であるという嘘の申告をしているから、甲に犯人隠避罪が成立する。
(H29 共通 第14問 イ)
犯人隠避罪の「罰金以上の刑に当たる罪を犯した者」には、犯人として既に逮捕・勾留されている者は含まれない。
(R4 共通 第20問 オ)
【事例】
甲(女性、16歳)は、高校の同級生A(女性、16歳)が非行グループと交際し、飲酒喫煙を繰り返していることを知り、それらのAの具体的行動を、特に口止めもせずに同級生2名に告げたところ、同人らを介して、Aの同行動がクラスの全生徒30名の知るところとなった。甲のせいで自己の行状に関するうわさが広まったことを知ったAは、甲を呼び出して暴行を加えた。そのことを知った甲の兄乙は、Aに報復しようと考え、ある日の深夜、A宅付近に自己の車を停め、Aを待ち伏せていたところ、Aの姉B(20歳)がA宅に入ろうとするのを見て、BをAと誤信し、Bを無理やり同車のトランクに押し込んで数キロメートル走行した上、郊外の廃工場に連行した。乙は、上記廃工場において、Bの顔面を数発殴打するとともに、はさみを使ってBの頭髪を10センチメートル程度切断した。乙は、Bが泣き出したのを見て満足し、その場から立ち去ることにしたが、その際、Bのバッグの中から財布を抜き取り、これを持ち去った。乙は、上記財布内にB名義の運転免許証やキャッシュカードが入っていたため、BをAと間違えたことに気付いたが、同カードを不正に使用し、Bの預金で乙の友人Cへの借金を返済しようと考えた。乙は、コンビニエンスストアの現金自動預払機に同カードを挿入し、暗証番号としてBの誕生日を入力したところ、取引ができる状態になったので、その場で、同現金自動預払機を操作し、B名義口座から直接C名義口座へ50万円を送金した。その後、甲の交際相手丙は、乙が警察に逮捕されるのではないかと不安に思った甲からの依頼に応じ、乙の上記一連の犯行について、乙の身代わり犯人として警察に出頭した。
【記述】
丙が乙の身代わり犯人として警察に出頭した行為は、犯人の特定を誤らせることを通じて間接的に犯人の身柄確保を妨げるものにすぎないから、犯人隠避罪は成立せず、証拠偽造罪が成立する。
(正答)✕
(解説)
判例(最決平元.5.1)は、本肢と同種の事案において、「『罪ヲ犯シタル者』には、犯人として逮捕勾留されている者も含まれ、かかる者をして現になされている身柄の拘束を免れさせるような性質の行為も同条にいう『隠避』に当たる…。…犯人が殺人未遂事件で逮捕勾留された後、被告人が他の者を教唆して右事件の身代り犯人として警察署に出頭させ、自己が犯人である旨の虚偽の陳述をさせた行為を犯人隠避教唆罪に当たる…。」としている。乙は、暴行罪等の「罰金以上の刑に当たる罪を犯した者」に当たるから、丙が乙の身代わりとして出頭したことは、「隠避」に当たる。
したがって、犯人の特定を誤らせることを通じて間接的に犯人の身柄確保を妨げるものにすぎないとしても、丙に犯人隠避罪が成立する。
「威迫」の方法 最三小決平成19年11月13日
概要
判例
判旨:「105条の2にいう『威迫』には、不安、困惑の念を生じさせる文言を記載した文書を送付して相手にその内容を了知させる方法による場合が含まれ、直接相手と相対する場合に限られるものではない…。」
過去問・解説
(H29 共通 第14問 エ)
証人等威迫罪の「威迫」は、相手と面会して直接なされる場合に限られ、文書を送付して相手にその内容を了知させる方法によりなされる場合を含まない。
(R6 司法 第18問 オ)
甲は、Aを被告人とする恐喝事件の公判に証人として出廷したBの証言後、Bに対し、同公判係属中、同証言をしたことに対して報復する旨の脅迫文言を記載した文書を郵送して閲読させた。この場合、Bが証言を終えているから、甲に証人威迫罪は成立しない。
(正答)✕
(解説)
判例(最決平19.11.13)は、「105条の2にいう『威迫』には、不安、困惑の念を生じさせる文言を記載した文書を送付して相手にその内容を了知させる方法による場合が含まれ、直接相手と相対する場合に限られるものではない…。」としている。
また、証人威迫罪の保護法益は、国の刑事司法作用の円滑な運用のほか、証人、参考人らの私生活の平穏も含まれる。
Bが、公判に証人として出廷して証言をした後も、これらの法益が害されるおそれがあるため、証言を終えたことは同罪の成否に影響しない。
したがって、証言後のBに対して文書を郵送して閲読させる方法も、「威迫」に当たるから、甲に証人威迫罪が成立する。
口裏合わせと「隠避させた」 最二小決平成29年3月27日
概要
判例
判旨:「被告人は、前記道路交通法違反及び自動車運転過失致死の各罪の犯人がAであると知りながら、同人との間で、A車が盗まれたことにするという、Aを前記各罪の犯人として身柄の拘束を継続することに疑念を生じさせる内容の口裏合わせをした上、参考人として警察官に対して前記口裏合わせに基づいた虚偽の供述をしたものである。このような被告人の行為は、刑法103条にいう『罪を犯した者』をして現にされている身柄の拘束を免れさせるような性質の行為と認められるのであって、同条にいう『隠避させた』に当たると解するのが相当である(最高裁昭和63年(あ)第247号平成元年5月1日第一小法廷決定・刑集43巻5号405頁参照)。
隠避行為とは、法廷意見が説示するとおり、『犯人の身柄拘束を免れさせる性質の行為』をいうものと解するのが相当である。そして、虚偽供述がそのような行為に該当するというためには、客観的に刑事司法作用を誤らせる危険性を有するものであること、すなわち、当該虚偽供述が犯人の身柄拘束の継続に疑義を生じさせる性質のものであることを要するというべきである。
まず、『犯人の身柄拘束を免れさせる性質の行為』といえるためには、単に身柄拘束の可否を判断することに何らかの関連を有する供述というだけでは広範なものが含まれ、処罰の範囲を画することができないので、その可否判断に直接ないし密接に関連した供述内容でなければならない。
…本件は、虚偽供述にとどまるものではなく、Aと口裏合わせをした上で、前記虚偽供述をした事案である。参考人の供述は、関係者の供述や客観的証拠と整合性があるかどうかを確認して信用性判断がされるものであるが、口裏合わせはその有力な確認方法の1つをあらかじめ奪って、信用性チェックを困難にし、場合によっては虚偽供述の真実らしさを増幅させ、捜査の方向を誤らせる可能性もあり、客観的に刑事司法作用を誤らせる危険性を有するものということができる。その程度は、実務上犯人隠避罪に当たるとすることに異論をみない身代わり自白と差がないものと評価できよう。このような意味で、口裏合わせの事実は、虚偽供述が隠避に該当するというための重要な考慮要素というべきである。
以上によれば、口裏合わせを伴う本件虚偽供述は、『犯人の身柄の拘束を免れさせる性質の行為』とみることができ、刑法103条の隠避に該当する。」
過去問・解説
(R3 共通 第20問 オ)
【事例】
暴力団A組の組員甲は、クラブで飲酒していた際、たまたま入店してきた旧知の暴力団B組の組員乙に因縁を付けられて口論になり、乙に拳で殴りかかった。乙は、これを避けた上、更に殴りかかろうとしてきた甲の胸部を拳で数回強打した。その数分後、B組の組員丙は、乙と待ち合わせをしていた上記クラブに到着し、その直後に甲の態度に激高し、いきなり甲の胸部を拳で数回強打した。甲は、全治約1か月間を要する肋骨骨折の傷害を負ったが、同傷害が乙と丙のいずれの暴行によって生じたのかは不明であった。甲は、一旦帰宅したものの怒りが収まらず、何か嫌がらせをしてやろうと考え、金属バットを持ち、覆面で顔を隠してB組事務所に行き、その玄関ドアを同バットでたたいて凹損させた。その直後、甲は、A組事務所に行き、A組の組員丁に対し、B組組員から殴られた腹いせにB組事務所の玄関ドアを凹損させたことを話した。丁は、B組との関係悪化を避けるとともに、甲の刑事責任を免れさせるため、甲との間で、犯行時間帯に甲がA組事務所にいたことにする旨の口裏合わせをした。また、丁は、B組組員複数名による襲撃を受ける可能性もあると考え、万が一に備えて、着衣のポケットに護身用として果物ナイフを入れた。他方、乙及び丙は、上記ドアが凹損させられたとの連絡を受け、甲の仕業だろうと考え、A組事務所へ向かった。乙は、応対に出た丁に対し、「甲を出せ。」と言った。丁は、「何の話だ。」と応じたが、乙は、その態度に憤激し、「しらばっくれるな。」と言い、持っていた拳銃を取り出して丁に突き付けた。丁は、自己の身を守るため、上記ナイフで乙の腹部を1回突き刺し、乙に全治約1か月間を要する腹部刺創の傷害を負わせた。丁は、駆けつけた警察官に逮捕され、その後、逃走していた甲も上記ドアを凹損させた事実で逮捕された。丁は、甲の身柄拘束中、甲の犯行に関する参考人として取調べを受けた際、上記口裏合わせに従い、上記ドアが凹損させられた時間帯に甲がA組事務所にいた旨のうその供述をした。
【記述】
丁が、甲の犯行に関する参考人として取調べを受けた際、B組事務所の玄関ドアが凹損させられた時間帯に甲がA組事務所にいた旨のうその供述をした行為については、犯人隠避罪が成立する。
(正答)〇
(解説)
判例(最決平29.3.27)は、「身柄の拘束を継続することに疑念を生じさせる内容の口裏合わせをした上、参考人として警察官に対して前記口裏合わせに基づいた虚偽の供述をした…行為は、103条にいう『罪を犯した者』をして現にされている身柄の拘束を免れさせるような性質の行為と認められるのであって、同条にいう『隠避させた』に当たる…。」としている。
B組事務所の玄関ドアが凹損させられた時間帯に甲がA組事務所にいた旨のうその供述は、甲のアリバイを示し犯人ではないことを内容とするから、身柄の拘束を免れさせるような性質の行為といえ、「隠避させた」に当たる。
したがって、丁に犯人隠避罪が成立する。