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短答判例

非身分者による業務上堕胎罪の教唆と科刑 大判大正9年6月3日

概要
医師でない者が、妊婦及び医師の双方を教唆して1個の堕胎行為を遂行させた場合、65条2項により同意堕胎罪の刑が科される。
判例
事案:医師でない被告人が、一方で妊婦を教唆して堕胎を決意させ、他方で医師を教唆して同妊婦に対する堕胎手術を行うことを決意させ、1個の堕胎行為を遂行させた事案において、被告人に科される刑が問題となった。

判旨:「被告カ一面懐胎ノ婦女ヲ教唆シテ堕胎ノ決意ヲ為サシメ他面医師ヲ教唆シテ同婦女ニ対スル堕胎手術ヲ行フヘキ決意ヲ為サシメ因テ一箇ノ堕胎行為ヲ遂行セシメタルトキハ刑法第六十五条二項ニ依リ同第二百十三条前段ノ刑ヲ科スヘキモノトス」
過去問・解説
全体の正答率 : 100%

(R8 司法 第10問 ウ)
医師でない者が、妊婦を教唆して堕胎の決意をさせる一方で、医師を教唆して当該妊婦を堕胎させた場合、医師でない者には、業務上堕胎罪の刑が科される。

(正答)✕

(解説)
判例(大判大9.6.3)は、本肢と同種の事案において、医師でない者が、妊婦を教唆して堕胎の決意をさせる一方で、医師を教唆して当該妊婦を堕胎させた場合、医師でない者には、65条2項により同意堕胎罪(213条前段)の刑を科すべき旨判示している。
したがって、医師でない者には、業務上堕胎罪の刑が科されるわけではない。

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