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判決(既判力 | 遮断効) - 解答モード

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前訴口頭弁論終結前の債権の時効による消滅 大判昭和14年3月29日

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概要
前訴で敗訴の確定判決を受けた借主が、前訴口頭弁論終結前の債権の時効による消滅を後訴において主張することはできない。
判例
事案:前訴で敗訴の確定判決を受けた借主が、前訴口頭弁論終結前の債権の時効による消滅を後訴において主張した事案において、かかる主張が許されるかが問題となった。

判旨:「給付請求権存否ノ問題ニ付テハ裁判所ハ前記判定ニ覊束セラレ之レニ反スル判定ヲ為シ得サルモノナレハ当事者ニ於テ右判定ニ反スル主張ヲ有効ニ為シ得サルハ当然ノ筋合ナリト云ハサル可カラス而シテ債権ハ消滅時効ノ完成ト共ニ当然ニ消滅シ当事者カ時効ヲ援用スルヲ待テ始メテ消滅スルモノニアラス時効ノ援用ハ債権カ既ニ時効ノ完成ト共ニ消滅シタル事実ヲ主張スル訴訟上ノ防禦方法ニ過キサルコト当院判例ノ示ス所ノ如クナルヲ以テ(昭和九年(オ)第一〇〇九号同年十月三日言渡第三民事部判決)前記第二審ノ判決ニ接著セル口頭弁論終結以前ニ既ニ完成シタリトスル時効ノ援用ハ本件ノ訴ニ於テ最早有効ニ為シ得サルモノナリ蓋シ若シ斯クノ如キ時効ノ援用ヲ許ストキハ結局前記第2審ノ判決ニ接著スル口頭弁論終結当時ニ本件債権カ孰レモ存在セサルコトノ主張ヲ許容スルニ該当シ判決ノ既判力ヲ無視スルノ結果ヲ招致スルヲ以テナリ左レハ原審カ前記ノ如ク判定シタルハ時効援用ニ関スル法理ヲ誤解シタル失当アルカ又ハ既判力ノ本質ヲ誤解シタル違法アルモノニ該当シ原判決ハ全部破毀ヲ免レス」
過去問・解説
全体の正答率 : 100%

(H23 共通 第69問 3)
金銭消費貸借契約に基づく貸金返還請求訴訟で請求を認容する判決が確定した場合、借主は、その後に提起した請求異議の訴えにおいて.当該貸金返還請求訴訟の提起前に完成した当該貸金返還請求訴訟に係る貸金債権の消滅時効を援用して、その時効による消滅を異議の事由として主張することができない。

(正答)

(解説)
判例(大判昭14.3.29)は、本肢と同種の事案において、「第二審ノ判決ニ接著セル口頭弁論終結以前ニ既ニ完成シタリトスル時効ノ援用ハ本件ノ訴ニ於テ最早有効ニ為シ得サルモノナリ」として、後訴である請求異議の訴えにおいて消滅時効を主張することはできないことを示している。


全体の正答率 : 100%

(H25 共通 第70問 1)
貸金返還請求訴訟において、被告がその債務につき消滅時効が完成していたのに援用の意思表示をしないまま口頭弁論が終結し、請求認容判決が確定した場合であっても、被告は、その後にした時効の援用の効果を請求異議の事由として主張することができる。

(正答)

(解説)
判例(大判昭14.3.29)は、本肢と同種の事案において、「第二審ノ判決ニ接著セル口頭弁論終結以前ニ既ニ完成シタリトスル時効ノ援用ハ本件ノ訴ニ於テ最早有効ニ為シ得サルモノナリ」として、後訴である請求異議の訴えにおいて消滅時効を主張することはできないことを示している。

該当する過去問がありません

詐欺を理由とする取消権 最一小判昭和55年10月23日

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概要
売買契約を請求原因とする所有権確認の判決が確定した後は、後訴において詐欺を理由にその売買契約を取り消して所有権の存否を争うことは許されない。
判例
事案:売買契約を請求原因とする所有権確認の判決が確定した後に、後訴において詐欺を理由としてその売買契約の取り消しが主張された事案において、後訴において詐欺を理由にその売買契約を取り消して所有権の存否を争うことが、既判力によって許されないかが問題となった。

判旨:「売買契約による所有権の移転を請求原因とする所有権確認訴訟が係属した場合に、当事者が右売買契約の詐欺による取消権を行使することができたのにこれを行使しないで事実審の口頭弁論が終結され、右売買契約による所有権の移転を認める請求認容の判決があり同判決が確定したときは、もはやその後の訴訟において右取消権を行使して右売買契約により移転した所有権の存否を争うことは許されなくなるものと解するのが相当である。これを本件についてみるに、原審が適法に確定したところによれば、本件被上告人を原告とし本件上告人を被告とする原判示津簡易裁判所昭和45年(ハ)第15号事件において被上告人が上告人から本件売買契約により本件土地の所有権を取得したことを認めて被上告人の所有権確認請求を認容する判決があり、右判決が確定したにもかかわらず、上告人は、右売買契約は詐欺によるものであるとして、右判決確定後である昭和49年8月24日これを取り消した旨主張するが、前訴において上告人は、右取消権を行使し、その効果を主張することができたのにこれをしなかったのであるから、本訴における上告人の上記主張は、前訴確定判決の既判力に抵触し許されないものといわざるをえない。」
過去問・解説
全体の正答率 : 100%

(H23 共通 第69問 4)
売買契約に基づく土地引渡請求訴訟で請求を認容する判決が確定した場合、売主は、その後に提起した請求異議の訴えにおいて、当該売買契約につき詐欺による取消権を行使し、その効果を異議の事由として主張することができる。

(正答)

(解説)
判例(最判昭55.10.23)は、本肢と同種の事案において、「当事者が右売買契約の詐欺による取消権を行使することができたのにこれを行使しないで事実審の口頭弁論が終結され、右売買契約による所有権の移転を認める請求認容の判決があり同判決が確定したときは、もはやその後の訴訟において右取消権を行使して右売買契約により移転した所有権の存否を争うことは許されなくなる…。」としている。


全体の正答率 : 100%

(H25 共通 第70問 3)
売買による所有権の取得を請求原因として買主が提起した所有権確認訴訟において、売主である被告が詐欺を理由として当該売買契約の取消しをすることができたのにこれをしないまま口頭弁論が終結し、請求認容判決が確定した場合であっても、被告は、自己の所有権の確認を求める後訴において当該売買契約の取消しを主張して買主の所有権の取得を争うことができる。

(正答)

(解説)
判例(最判昭55.10.23)は、本肢と同種の事案において、「当事者が右売買契約の詐欺による取消権を行使することができたのにこれを行使しないで事実審の口頭弁論が終結され、右売買契約による所有権の移転を認める請求認容の判決があり同判決が確定したときは、もはやその後の訴訟において右取消権を行使して右売買契約により移転した所有権の存否を争うことは許されなくなる…。」としている。


全体の正答率 : 100%

(H28 予備 第36問 1)
売買による所有権の取得を請求原因として買主が提起した所有権確認請求訴訟において、被告である売主が詐欺を理由として売買契約の取消しをすることができたのにこれをしないまま口頭弁論が終結し、請求を認容する判決が確定した場合には、売主は自己の所有権の確認を買主に対して求める後訴において当該取消しを主張して買主の所有権の取得を争うことができない。

(正答)

(解説)
判例(最判昭55.10.23)は、本肢と同種の事案において、「当事者が右売買契約の詐欺による取消権を行使することができたのにこれを行使しないで事実審の口頭弁論が終結され、右売買契約による所有権の移転を認める請求認容の判決があり同判決が確定したときは、もはやその後の訴訟において右取消権を行使して右売買契約により移転した所有権の存否を争うことは許されなくなる…。」としている。


全体の正答率 : 100%

(R6 予備 第42問 ア)
買主Xが売主Yに対し、売買契約により建物の所有権を取得したとして所有権の確認を求める訴えを提起し、請求を認容する判決が確定した後、YがXに対し、同一の建物について所有権の確認を求めて訴えを提起し、その訴状において上記売買契約を詐欺により取り消すとの意思表示をした場合には、後訴裁判所がYの主張を認めてYの請求を認容する判決をすることは、 前訴の確定判決の既判力に反し許されない。

(正答)

(解説)
判例(最判昭55.10.23)は、本肢と同種の事案において、「当事者が右売買契約の詐欺による取消権を行使することができたのにこれを行使しないで事実審の口頭弁論が終結され、右売買契約による所有権の移転を認める請求認容の判決があり同判決が確定したときは、もはやその後の訴訟において右取消権を行使して右売買契約により移転した所有権の存否を争うことは許されなくなる…。」とした上で、所有権の存否を争う旨の主張について、「前訴確定判決の既判力に抵触し許されないものといわざるをえない。」としている。
したがって、後訴裁判所がYの主張を認めてYの請求を認容する判決をすることは、 前訴の確定判決の既判力に反し許されない。

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契約の解除権 最三小判昭和36年12月12日

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概要
書面によらない贈与による権利の移転を認める判決が確定した後は、既判力の効果として民法第550条による取消権を行使して右贈与による権利の存否を争うことは許されない。
判例
事案:書面によらない贈与による権利の移転を認める判決が確定した事案において、その後、民法第550条による取消権を行使して贈与による権利の存否を争うことができるか問題となった。

判旨:「書面によらない贈与(死因贈与を含む)を請求原因とする訴訟が係属した場合に当事者が民法550条によるその取消権を行使することなくして事実審の口頭弁論が終結した結果、右贈与による権利の移転を認める判決があり同判決が確定したときは、訴訟法上既判力の効果として最早取消権を行使して贈与による権利の存否を争うことは許されなくなるものと解する。」
過去問・解説
全体の正答率 : 100%

(R6 予備 第42問 ウ)
受贈者Xが贈与者Yに対し、贈与契約に基づく土地の引渡しを求める訴えを提起し、請求を認容する判決が確定した後、YがXに対し、請求異議の訴えを提起し、その訴状において上記贈与契約は書面によらないものであるとして解除するとの意思表示をした場合には、後訴裁判所が解除の効果を異議の事由として認めてYの請求を認容する判決をすることは、前訴の確定判決の既判力に反し許されない。

(正答)

(解説)
判例(最判昭36.12.12)は、「書面によらない贈与…を請求原因とする訴訟が係属した場合に当事者が民法550条によるその取消権を行使することなくして事実審の口頭弁論が終結した結果、右贈与による権利の移転を認める判決があり同判決が確定したときは、訴訟法上既判力の効果として最早取消権を行使して贈与による権利の存否を争うことは許されなくなる…。」としている。
したがって、書面によらない贈与による権利の移転を認める判決が確定した場合、贈与契約を解除することはできず、かかる解除の効果を認めてYの請求を認容する判決することも、前訴確定判決の既判力に反し許されない。

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前訴口頭弁論終結前に相殺適状にある場合における相殺の抗弁 最二小判昭和40年4月2日

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概要
債務名義たる判決の基礎となる口頭弁論の終結前に相殺適状にあったとしても、その弁論終結後になされた相殺の意思表示により債務が消滅した場合には、その債務の消滅は、請求異議の原因となる。
判例
事案:口頭弁論終結前に相殺適状にあったが、その弁論終結後に相殺によって債務が消滅した事案において、かかる債務の消滅は請求異議の原因になるかが問題となった。

判旨:「相殺は当事者双方の債務が相殺適状に達した時において当然その効力を生ずるものではなくて、その一方が相手方に対し相殺の意思表示をすることによってその効力を生ずるものであるから、当該債務名義たる判決の口頭弁論終結前には相殺適状にあるにすぎない場合、口頭弁論の終結後に至ってはじめて相殺の意思表示がなされたことにより債務消滅を原因として異議を主張するのは民訴法545条2項(現:民事執行法35条2項)の適用上許されるとする大審院民事連合部明治43年11月26日判決(民録16輯764頁)の判旨は、当裁判所もこれを改める必要を認めない。」
過去問・解説
全体の正答率 : 50%

(H23 共通 第69問 2)
金銭消費貸借契約に基づく貸金返還請求訴訟で請求を認容する判決が確定した場合、借主は、その後に提起した請求異議の訴えにおいて、当該貸金返還請求訴訟の事実審の口頭弁論終結前に相殺適状にあった貸主に対する債権を自働債権とし、当該貸金返還請求訴訟に係る貸金債権を受働債権とする相殺の意思表示をし、その効果を異議の事由として主張することができない。

(正答)

(解説)
判例(最判昭40.4.2)は、本肢と同種の事案において、「口頭弁論終結後に至ってはじめて相殺の意思表示がなされたことにより債務消滅を原因として異議を主張するのは…許される。」としている。
したがって、本肢は口頭弁論終結後に相殺の意思表示がなされているが、それでもなお債務消滅を原因として請求異議事由として主張できる。


全体の正答率 : 100%

(H25 共通 第70問 2)
貸金返還請求訴訟において、被告が原告に対する反対債権を有し相殺適状にあったのに相殺の意思表示をしないまま口頭弁論が終結し、請求認容判決が確定した場合であっても、被告は、その後にした相殺の意思表示の効果を請求異議の事由として主張することができる。

(正答)

(解説)
判例(最判昭40.4.2)は、「口頭弁論の終結後に至ってはじめて相殺の意思表示がなされたことにより債務消滅を原因として異議を主張するのは…許される。」としている。


全体の正答率 : 100%

(H28 予備 第36問 2)
貸金返還請求訴訟において、被告である借主が相殺適状にある反対債権を有していたものの、相殺の意思表示をしないまま口頭弁論が終結し、請求を認容する判決が確定した場合には、借主は、その確定判決について提起した請求異議の訴えにおいて、その後にした相殺の意思表示による債務の消滅の効果を請求異議の事由として主張することができる。

(正答)

(解説)
判例(最判昭40.4.2)は、本肢と同種の事案において、「口頭弁論の終結後に至ってはじめて相殺の意思表示がなされたことにより債務消滅を原因として異議を主張するのは…許される。」としている。
したがって、本肢は口頭弁論終結後に相殺の意思表示がなされているが、それでもなお債務消滅を原因として請求異議事由として主張できる。


全体の正答率 : 100%

(R2 予備 第40問 ア)
Xは、Yに対し、金銭債権である甲債権を、Yは、Xに対し、金銭債権である乙債権をそれぞれ有しており、甲債権と乙債権とは、相殺適状にあるところ、XがYに対して甲債権に基づく金銭の支払を求める訴え(以下「本件訴え」といい、本件訴えに係る訴訟を「本件訴訟」という。)を提起した。Yが本件訴訟の口頭弁論の終結時までに相殺の意思表示をせず、Xの請求を全部認容する判決が確定した場合において、Yが、その後に乙債権を自働債権とし、甲債権を受働債権とする相殺の意思表示をし、Xに対して提起した請求異議の訴えに係る訴訟において、甲債権の消滅を主張することは、この判決の既判力に抵触し、許されない。

(正答)

(解説)
判例(最判昭40.4.2)は、「口頭弁論の終結後に至ってはじめて相殺の意思表示がなされたことにより債務消滅を原因として異議を主張するのは…許される。」としている。
したがって、Yが請求異議の訴えにおいて甲債権の消滅を主張することは、この判決の既判力に抵触せず、許される。


全体の正答率 : 100%

(R6 予備 第42問 オ)
貸主Xが借主Yに対し、消費貸借契約に基づく貸金の返還を求める訴えを提起し、請求を認容する判決が確定した後、YがXに対し、請求異議の訴えを提起し、その訴状において、前訴における事実審の口頭弁論終結前から存在し、かつ相殺適状にあったXに対する反対債権をもって相殺する旨の意思表示をした場合には、後訴裁判所が相殺の意思表示の効果を異議の事由として認めてYの請求を認容する判決をすることは、前訴の確定判決の既判力に反し許されない。

(正答)

(解説)
判例(最判昭40.4.2)は、「口頭弁論の終結後に至ってはじめて相殺の意思表示がなされたことにより債務消滅を原因として異議を主張するのは…許される。」としている。
したがって、後訴裁判所が相殺の意思表示の効果を異議の事由として認めてYの請求を認容する判決をすることは、前訴の確定判決の既判力に反せず、許される。

該当する過去問がありません

建物買取請求権 最二小判平成7年12月15日

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概要
土地の賃借人が賃貸人から提起された建物収去土地明渡請求訴訟の事実審口頭弁論終結後に建物買取請求権を行使した場合、その行使の効果は、建物収去土地明渡請求を認容する確定判決に対する請求異議の訴えにおける異議の事由となる。
判例
事案:建物収去土地明渡請求訴訟の事実審口頭弁論終結後における建物買取請求権の行使された事案において、その行使の効果が、請求異議の訴えにおける異議の事由となるかが問題となった。

判旨:「借地上に建物を所有する土地の賃借人が、賃貸人から提起された建物収去土地明渡請求訴訟の事実審口頭弁論終結時までに借地法4条2頃(現:借地借家法13条1項)所定の建物買取請求権を行使しないまま、賃貸人の右請求を認容する判決がされ、同判決が確定した場合であっても、賃借人は、その後に建物買取請求権を行使した上、賃貸人に対して右確定判決による強制執行の不許を求める請求異議の訴えを提起し、建物買取請求権行使の効果を異議の事由として主張することができるものと解するのが相当である。けだし、(1)建物買買請求権は、前訴確定判決によって確定された賃貸人の建物収去土地明渡請求権の発生原因に内在する瑕疵に基づく権利とは異なり、これとは別個の制度目的及び原因に基づいて発生する権利であって、賃借人がこれを行使する ことにより建物の所有権が法律上当然に賃貸人に移転し、その結果として賃借人の建物収去義務が消滅するに至るのである、(2)したがって、賃借人が前訴の事実 審口頭弁論終結時までに建物買取請求権を行使しなかったとしても、実体法上、その事実は同権利の消滅事由に当たるものではなく(最高裁昭和52年(オ)第268号同52年6月20日第二小法廷判決・裁判集民事121号63頁)、訴訟法上も、前訴確定判決の既判力によって同権利の主張が遮断されることはないと解すべきものである、(3)そうすると、賃借人が前訴の事実訴口頭弁論終結時以後に建物買取請求権を行使したときは、それによって前訴確定判決により確定された賃借人の建物収去義務が消滅し、前訴確定判決はその限度で執行力を失うから、建物買取請求権行使の効果は、民事執行法35条2項所定の口頭弁論の終結後に生じた異議の事由に該当するものというべきであるからである。」
過去問・解説
全体の正答率 : 100%

(H23 共通 第69問 1)
土地賃貸人から提起された借地上に建物を所有する土地賃借人に対する建物収去土地明渡請求訴訟で請求を認容する判決が確定した場合、賃借人は、その後に提起した請求異議の訴えにおいて、建物買取請求権を行使し、その効果を異議の事由として主張することができる。

(正答)

(解説)
判例(最判平7.12.15)は、本肢と同種の事案において、「賃借人は、その後に建物買取請求権を行使した上、賃貸人に対して右確定判決による強制執行の不許を求める請求異議の訴えを提起し、建物買取請求権行使の効果を異議の事由として主張することができる…。」としている。


全体の正答率 : 100%

(H25 共通 第70問 4)
土地の賃貸人から提起された建物収去土地明渡請求訴訟において、賃借人である被告が建物買取請求権を行使しないまま口頭弁論が終結し、請求認容判決が確定した場合であっても、被告は、その後にした建物買取請求権の行使の効果を請求異議の事由として主張することができる。

(正答)

(解説)
判例(最判平7.12.15)は、本肢と同種の事案において、「賃借人は、その後に建物買取請求権を行使した上、賃貸人に対して右確定判決による強制執行の不許を求める請求異議の訴えを提起し、建物買取請求権行使の効果を異議の事由として主張することができる…。」としている。


全体の正答率 : 100%

(H28 予備 第36問 4)
土地の賃貸人から提起された建物収去土地明渡請求訴訟において、被告である借地人が建物買取請求権を行使しないまま口頭弁論が終結し、請求を認容する判決が確定した場合には、借地人は、その確定判決について提起した請求異議の訴えにおいて、その後にした建物買取請求権の行使の効果を請求異議の事由として主張することができない。

(正答)

(解説)
判例(最判平7.12.15)は、本肢と同種の事案において、「賃借人が前訴の事実訴口頭弁論終結時以後に建物買取請求権を行使したときは、それによって前訴確定判決により確定された賃借人の建物収去義務が消滅し、前訴確定判決はその限度で執行力を失うから、建物買取請求権行使の効果は、民事執行法35条2項所定の口頭弁論の終結後に生じた異議の事由に該当する…。」としている。
したがって、借地人は、請求異議の訴えにおいて、建物買取請求権の行使の効果を請求異議の事由として主張することができる。


全体の正答率 : 100%

(R6 予備 第42問 イ)
土地の賃貸人Xが、その土地上に建物を所有する賃借人Yに対し、賃貸借契約の終了に基づき、建物を収去して土地を明け渡すことを求める訴えを提起し、請求を認容する判決が確定した後、YがXに対し、請求異議の訴えを提起し、その訴状において建物買取請求権を行使するとの意思表示をした場合には、後訴裁判所が建物買取請求権行使の効果を異議の事由として認めてYの請求を認容する判決をすることは、前訴の確定判決の既判力に反し許されない。

(正答)

(解説)
判例(最判平7.12.15)は、本肢と同種の事案において、「賃借人は、その後に建物買取請求権を行使した上、賃貸人に対して右確定判決による強制執行の不許を求める請求異議の訴えを提起し、建物買取請求権行使の効果を異議の事由として主張することができる…。」としている。
したがって、後訴裁判所が建物買取請求権行使の効果を異議の事由として認めてYの請求を認容する判決をすることは、前訴の確定判決の既判力に反せず許される。

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