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判決(その他の規律) - 解答モード

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判決の言渡しをする裁判官は、当該判決の基本となる口頭弁論に関与した裁判官でなければならないか 最二小判昭和26年6月29日

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概要
基本たる口頭弁論に関与しない判事でも判決の言渡に関与することを妨げるものではない。
判例
事案:判決の言渡しをする裁判官が口頭弁論に関与していなかった事案において、判決の言渡しをする裁判官が、当該判決の基本となる口頭弁論に関与した裁判官でなければならないかが問題となった。

判旨:「基本たる口頭弁論に関与しない判事でも判決の言渡に関与することを妨げるものではなく、また、判事の更迭があっても判決の言渡については弁論を更新する必要はない。従って原判決を言渡した判事のうちに基本たる口頭弁論に関与しない判事があっても何等の違法なく論旨はいずれも理由がない。」
過去問・解説
全体の正答率 : 100%

(H24 共通 第60問 4)
判決の言渡しをする裁判官は、当該判決の基本となる口頭弁論に関与した裁判官でなければならない。

(正答)

(解説)
判例(最判昭26.6.29)は、「基本たる口頭弁論に関与しない判事でも判決の言渡に関与することを妨げるものではな…い。」としている。
したがって、判決の言渡しをする裁判官は、当該判決の基本となる口頭弁論に関与した裁判官に限られない。

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口頭弁論期日に出頭しなかった当事者に対する判決言渡期日の告知の要否 最三小判昭和23年5月18日

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概要
当事者の一方が適法な呼出を受けながら口頭弁論期日に出頭しない場合に、裁判所が口頭弁論を終結し、裁判長において判決言渡期日を指定してこれを当事者に告知したときは、その告知は、在廷しない当事者に対してもその効力を有する。
判例
事案:一方当事者が出頭しなかった口頭弁論期日に判決言渡期日の告知を行った事案において、出頭しなかった当事者に対する判決言渡期日の告知の効力が問題となった。

判旨:「当事者の一方が適法な呼出を受けながら口頭弁論期日に出頭しない場合に、裁判所が口頭弁論を経て審理を終結し、裁判長に於て判決言渡期日を指定して該期日に出頭すべき旨を当事者に告知したときは、その告知は…在廷しない当事者に対してもその効力を有するものであるから更にその者に対して右判決言渡期日に出頭すべき旨の呼出状を送達することを要しないのである。」
過去問・解説

(R4 予備 第38問 イ)
当事者の一方が適式な呼出しを受けながら口頭弁論の期日に欠席した場合において、裁判所が、口頭弁論を終結し、判決言渡期日を指定して告知したときは、欠席した当事者に対し判決言渡期日の呼出状を送達することを要しない。

(正答)

(解説)
判例(最判昭23.5.18)は、「当事者の一方が適法な呼出を受けながら口頭弁論期日に出頭しない場合に、裁判所が口頭弁論を経て審理を終結し、裁判長に於て判決言渡期日を指定して該期日に出頭すべき旨を当事者に告知したときは…在廷しない当事者に対して…右判決言渡期日に出頭すべき旨の呼出状を送達することを要しない…。」としている。

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当事者双方不出頭の口頭弁論期日における弁論終結の際の判決言渡期日指定の告知 最二小判昭和56年3月20日

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概要
当事者双方不出頭の口頭弁論期日において弁論を終結するに際し、裁判長が法廷において判決言渡期日を指定し、これを告知する方法としてその言渡をしたときは、当事者に対してその効力を生じ、更に右期日に出頭すべき旨の呼出状を送達することを要しない。
判例
事案:当事者双方不出頭の口頭弁論期日に弁論を終結させ、判決言渡期日を指定し、これを告知する方法としてその言渡をした事案において、判決言渡期日指定の告知の効力が問題となった。

判旨:「当事者の双方が適法な呼出を受けながら口頭弁論期日に出頭しない場合においても、訴訟が裁判をするに熟するときは、裁判所は口頭弁論を終結することが許されるものであるところ(最高裁昭和40年(オ)第361号同41年11月22日第三小法廷判決・民集20巻9号1914頁参照)、右審理の終結に際し、裁判長が法廷において判決言渡期日を指定し、これを告知する方法としてその言渡をしたときは、民訴法207条、190条2項(現:122条、251条2項)により在廷しない当事者に対してその効力を有し、更に右判決言渡期日に出頭すべき旨の呼出状を送達することを要しないものと解すべきである(一方当事者の不出頭の場合についての最高裁昭和23年(オ)第19号同年5月18日第三小法廷判決・民集2巻5号115頁参照)。」
過去問・解説
全体の正答率 : 0%

(H26 共通 第64問 エ)
判例の趣旨によれば、適法な呼出しを受けた当事者双方が欠席した口頭弁論の期日において弁論を終結し、判決の言渡しのための期日を告知したときは、同期日の呼出状を送達することを要する。

(正答)

(解説)
判例(最判昭56.3.20)は、「当事者の双方が適法な呼出を受けながら口頭弁論期日に出頭しない場合において…裁判長が法廷において判決言渡期日を指定し、これを告知する方法としてその言渡をしたときは…右判決言渡期日に出頭すべき旨の呼出状を送達することを要しない。」としている。
したがって、本肢において、呼出状を送達することは必要ではない。

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当事者の一方だけが出頭した場合における民事訴訟法249条2項の手続 最二小判昭和31年4月13日

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概要
249条2項の手続を履践すべき場合、当事者の一方が口頭弁論期日に欠席したときは、裁判長は出頭した当事者に双方に係る従前の口頭弁論の結果を陳述させることができる。
判例
事案:訴訟を担当する裁判官が変わった後、当事者の一方だけが出頭した口頭弁論期日に、裁判長が出頭した当事者に双方に係る従前の口頭弁論の結果を陳述させた事案において、当事者の一方だけが出頭した場合に249条2項の手続を行うことができるかが問題となった。

判旨:「記録によれば所論原審における口頭弁論期日(昭和28年12月22日午前10時)には、控訴人並びに控訴人の訴訟代理人は出頭せず、被控訴代理人は出頭したこと、及び右期日の弁論調書には、被控訴代理人は『前回迄の口頭弁論調書に基いて従前の口頭弁論の結果を陳述し』たとの記載あること明らかである。本件のごとく裁判官の更迭のあった場合、当事者の一方が欠席したときは、裁判長は出頭した一方の当事者をして、当事者双方にかかる従前の口頭弁論の結果を陳述せしめることができるのであって、右のごとき調書の記載は被控訴代理人において当事者双方にかかる従前の口頭弁論の結果を陳述したものと解すべきであるから、民訴187条2項(現:249条2項)所定の手続は適法に履践されたこと明瞭であって、何ら所論のような違法はない。」
過去問・解説
全体の正答率 : 100%

(R4 予備 第41問 ア)
裁判官が代わり、当事者が従前の口頭弁論の結果を陳述する場合に、当事者の一方が欠席したときは、出頭した他方当事者だけではこの陳述をすることができない。

(正答)

(解説)
249条2項は、「裁判官が代わった場合には、当事者は、従前の口頭弁論の結果を陳述しなければならない。」と規定している。
これについて、判例(最判昭31.4.13)は、「裁判官の更迭のあった場合、当事者の一方が欠席したときは、裁判長は出頭した一方の当事者をして、当事者双方にかかる従前の口頭弁論の結果を陳述せしめることができる。」としている。
したがって、裁判官が代わり、当事者が従前の口頭弁論の結果を陳述する場合に、当事者の一方が欠席したときは、出頭した他方当事者に従前の口頭弁論の結果を陳述させることができる。

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