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民事訴訟法 「訴訟の結果によって権利が害されることを主張する第三者又は訴訟の目的の全部若しくは一部が自己の権利であることを主張する第三者」の範囲 最一小判昭和42年2月23日 - 解答モード
概要
判例
過去問・解説
(R6 予備 第32問 1)
他人間の訴訟の結果によって権利が害されることを主張して訴訟に参加することができる第三者は、当該訴訟の判決が直接に効力を及ぼし、これに服さざるを得ない者に限定されず、広く当該訴訟の結果により間接に自己の権利が侵害されるおそれのある者も含まれる。
(正答)〇
(解説)
判例(最判昭42.2.23)は、
XがYを被告として提起した所有権移転登記抹消登記請求訴訟について、当該不動産につき強制執行開始決定を得ているZが詐害防止参加を使用とした事案において、「「本件において、XがYに対し請求の原因として主張するところは、要するに、X所有の不動産につき…Yに対し所有権移転登記がされているが、右登記は…Yの父…の作成した偽造文書に基づくものであって無効であるから、その抹消登記手続を求めるというのであり、Zが参加の理由として主張するところは、要するに、ZはYに対する債権者として右不動産につき強制競売の申出をし、強制競売開始決定を得たのであるが、もしXとYの右訴訟においてX請求どおりの判決があるときは、Zの権利は害されるというのである。」との理由から、詐害防止参加を認めているところ、Zは、XY間の訴訟の判決が直接に効力を及ぼし、これに服さざるを得ない者ではない。このことから、他人間の訴訟の結果によって権利が害されることを主張して訴訟に参加することができる第三者は、当該訴訟の判決が直接に効力を及ぼし、これに服さざるを得ない者に限定されず、広く当該訴訟の結果により間接に自己の権利が侵害されるおそれのある者も含まれるといえる。