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民事訴訟法 当事者一方の請求に対して訴え却下又は請求棄却の判決を求めるのみの独立当事者参加(片面的独立当事者参加)の申出の適否 最一小判昭和45年1月22日 - 解答モード
概要
独立当事者参加の申出は、参加人が当該訴訟において裁判を受けるべき請求を提出しなければならず、単に当事者一方の請求に対して訴却下または請求棄却の判決を求めるのみの参加の申出は許されない。
判例
事案:XとYを当事者とする訴訟にZが独立当事者参加の申出をしたところ、Zは、XのYに対する訴えにつき、請求棄却および訴却下の判決を求めただけで、被参加訴訟の当事者であるXおよびYに対し何らの請求をもしなかったという事案において、当事者一方の請求に対して訴却下または請求棄却の判決を求めるのみの独立当事者参加の申出の適否が問題となった。
判旨:「独立当事者参加の申出は、参加人が当該訴訟において裁判を受けるべき請求を提出しなければならず、単に当事者一方の請求に対して訴却下または請求棄却の判決を求めるのみの参加の申出は許されないものと解するを相当とする。けだし、この種の参加の申出は、訴の提起たるの実質を有し、またもし参加人が訴却下または請求棄却の判決を求めるのみであるとすれば、当事者と参加人との間に審理裁判の対象となるべき請求が存しないこととなるからである。」
判旨:「独立当事者参加の申出は、参加人が当該訴訟において裁判を受けるべき請求を提出しなければならず、単に当事者一方の請求に対して訴却下または請求棄却の判決を求めるのみの参加の申出は許されないものと解するを相当とする。けだし、この種の参加の申出は、訴の提起たるの実質を有し、またもし参加人が訴却下または請求棄却の判決を求めるのみであるとすれば、当事者と参加人との間に審理裁判の対象となるべき請求が存しないこととなるからである。」
過去問・解説
全体の正答率 : 66.6%
(R1 予備 第33問 1)
訴訟の結果によって権利が害されることを主張する第三者は、原告の請求を棄却する判決を求める旨を述べれば、自ら請求を定立しなくとも、その訴訟に参加することができる。