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民事訴訟法 第三者作成文書の成立の真正の認定 最三小判昭和27年10月21日 - 解答モード

概要
相手方が不知をもって答えた第三者作成の文書については、特段の立証はなくても、弁論の全趣旨により、成立の真正を認めることができる。
判例
事案:第三者作成文書の成立の真正につき、相手方が不知をもって答えた事案において、かかる文書の成立の真正を弁論の全趣旨により認定できるかが問題となった。

判旨:「論旨は、原審において、上告人が不知を以て答えた乙第1号証(第三者の作成した手紙)を証拠に採用したことを非難しているが、第三者作成の文書については、特段の立証はなくとも裁判所が弁論の全趣旨によりその成立の真正を認めうるものと解すべきであって、原審が右乙号証は真正に成立したものと認める旨判示したのは、弁論の全趣旨によりこれを認めた趣旨であること明であるから、同号証を証拠に採用したことは何ら違法ではなく、所論は理由がない。」
過去問・解説
全体の正答率 : 100%

(H22 共通 第64問 オ)
事実認定において、証拠調べの結果よりも口頭弁論の全趣旨を優先することは許されない。

(正答)

(解説)
判例(最判昭27.10.21)は、相手方当事者が不知と答えた文書について、「第三者作成の文書については、特段の立証はなくとも裁判所が弁論の全趣旨によりその成立の真正を認めうる…。」として、証拠調べによる立証がなくても、口頭弁論の全趣旨によって成立の真正を認定できることを示している。
したがって、証拠調べの結果よりも口頭弁論の全趣旨を優先することも許される。

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