現在お使いのブラウザのバージョンでは、本サービスの機能をご利用いただけない可能性があります
バージョンアップを試すか、Google ChromeやMozilla Firefoxなどの最新ブラウザをお試しください
民事訴訟法 訴提起後挙証者が係争事実に関して作成した文書の証拠能力 最二小判昭和24年2月1日 - 解答モード
概要
訴え提起後に挙証者自身が係争事実に関して作成した文書も、証拠能力を有する。
判例
事案:訴え提起後に挙証者が係争事実に関して文書を作成した事案において、当該文書について、証拠能力が認められるかが問題となった。
判旨:「訴訟提起後に、当事者自身が、係争事実に関して作成した文書であっても、それがために、当然に、証拠能力をもたぬものではない。裁判所は自由の心証をもって、かかる書類の形式的、実質的証拠力を判断して、これを事実認定の資料とすることができるのである。」
判旨:「訴訟提起後に、当事者自身が、係争事実に関して作成した文書であっても、それがために、当然に、証拠能力をもたぬものではない。裁判所は自由の心証をもって、かかる書類の形式的、実質的証拠力を判断して、これを事実認定の資料とすることができるのである。」