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民事訴訟法 訴提起後挙証者が係争事実に関して作成した文書の証拠能力 最二小判昭和24年2月1日 - 解答モード

概要
訴え提起後に挙証者自身が係争事実に関して作成した文書も、証拠能力を有する。
判例
事案:訴え提起後に挙証者が係争事実に関して文書を作成した事案において、当該文書について、証拠能力が認められるかが問題となった。

判旨:「訴訟提起後に、当事者自身が、係争事実に関して作成した文書であっても、それがために、当然に、証拠能力をもたぬものではない。裁判所は自由の心証をもって、かかる書類の形式的、実質的証拠力を判断して、これを事実認定の資料とすることができるのである。」
過去問・解説
全体の正答率 : 100%

(H20 司法 第67問 1)
判例によれば、訴え提起後に挙証者自身が作成した文書は、実質的に相手方の反対尋問の機会を奪うことになるので、証拠能力が認められない。

(正答)

(解説)
判例(最判昭24.2.1)は、「訴訟提起後に当事者自身が、係争事実に関して作成した文書であっても、それがために、当然に、証拠能力をもたぬものではない。」として、訴え提起後に挙証者自身が作成した文書について、証拠能力が認められ得ることを示している。

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