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短答判例

捜索差押許可状及び捜索差押令状請求書は民事訴訟法220条3号所定の法律関係文書に当たるか 最二小決平成17年7月22日

概要
警察官が文書提出命令の申立人の住居において行った捜索差押えに係る捜索差押許可状は、当該警察官が所属し当該文書を所持する地方公共団体と挙証者である文書提出命令の申立人との間の法律関係について作成された文書に該当する。
判例
事案:捜索差押えの違法を理由とする国家賠償請求訴訟で、捜索差押令状請求書及び捜索差押許可状が文書提出命令によって提出を命じられた事案において、これらの文書が220条3号の法律関係文書に該当するかが問題となった。

判旨:「本件各許可状は、これによって相手方らが有する『住居、書類及び所持品について、侵入、捜索及び押収を受けることのない権利』(憲法35条1項)を制約して、抗告人(警視庁)所属の警察官に相手方らの住居等を捜索し、その所有物を差し押さえる権限を付与し、相手方らにこれを受忍させるという抗告人と相手方らとの間の法律関係を生じさせる文書であり、また、本件各請求書は、本件各許可状の発付を求めるために法律上作成を要することとされている文書である(刑訴法218条3項、刑訴規則155条1項)から、いずれも法律関係文書に該当するものというべきである。」
過去問・解説

(R7 予備 第41問 2)
警察官が文書提出命令の申立人の住居において行った捜索差押えに係る捜索差押許可状は、当該警察官が所属し当該文書を所持する地方公共団体と挙証者である文書提出命令の申立人との間の法律関係について作成された文書に該当する。

(正答)〇

(解説)
判例(最決平17.7.22)は、捜索差押許可状について、「本件各許可状は、これによって相手方らが有する『住居、書類及び所持品について、侵入、捜索及び押収を受けることのない権利』(憲法35条1項)を制約して、…警視庁…所属の警察官に相手方らの住居等を捜索し、その所有物を差し押さえる権限を付与し、相手方らにこれを受忍させるという抗告人と相手方らとの間の法律関係を生じさせる文書であり、また、本件各請求書は、本件各許可状の発付を求めるために法律上作成を要することとされている文書である(刑訴法218条3項、刑訴規則155条1項)から、いずれも法律関係文書に該当するものというべきである。」としている。

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