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短答判例

文書提出命令における対象文書の立証責任 札幌高決平成23年7月26日

概要
文書提出命令の対象文書の存在については、原則として申立人が立証責任を負う。ただし、対象文書がかつて存在したことが認められる場合には、所持者が現在存在しない理由を立証しなければならない。
判例
事案:申立人が、相手方が過去の取引履歴を記載した文書を所持しているとして、文書提出命令を申し立てたのに対して、相手方は、当該文書は既に廃棄しており所持していないと主張した。そこで、対象文書の存在について誰が立証責任を負うかが問題となった。

判旨:「一般に、文書提出命令における対象文書の存在については、申立人の側に立証責任があるが、対象文書がかつて存在したことが認められ、又は存在していたことが事実上推定される場合には、所持者の側で現在対象文書が存在しない理由を立証しなければならない。」
過去問・解説

(R8 予備 第39問 イ)
文書提出命令の申立てをした当事者は、文書の所持者として表示した者が当該文書を所持していることを証明しなければならない。

(正答)〇

(解説)
221条1項柱書は、文書提出命令の申立てについて、「文書提出命令の申立ては、次に掲げる事項を明らかにしてしなければならない。」と規定し、その事項として「文書の所持者」(同項3号)を掲げている。そして、文書提出命令の申立てをした当事者は、文書の所持者として表示した者が当該文書を所持していることを証明しなければならない。また、裁判例(札幌高決平23.7.26)も、「一般に、文書提出命令における対象文書の存在については、申立人の側に立証責任がある…。」としている。
したがって、文書提出命令の申立てをした当事者は、文書の所持者として表示した者が当該文書を所持していることを証明しなければならない。

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