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準備的口頭弁論 - 解答モード
第164条
条文
裁判所は、争点及び証拠の整理を行うため必要があると認めるときは、この款に定めるところにより、準備的口頭弁論を行うことができる。
過去問・解説
(H20 司法 第61問 1)
準備的口頭弁論の期日は、当事者の一方だけを呼び出して行うことができる。
(H20 司法 第61問 2)
準備的口頭弁論は、受命裁判官に命じて行わせることができない。
(H20 司法 第61問 3)
準備的口頭弁論の期日を傍聴するためには、裁判所の許可が必要である。
(H20 司法 第61問 4)
準備的口頭弁論の期日においては、文書の証拠調べをすることができない。
(H20 司法 第61問 5)
当事者は、準備的口頭弁論終了後の最初の口頭弁論期日において、準備的口頭弁論の結果を陳述しなければならない。
第165条
条文
① 裁判所は、準備的口頭弁論を終了するに当たり、その後の証拠調べにより証明すべき事実を当事者との間で確認するものとする。
② 裁判長は、相当と認めるときは、準備的口頭弁論を終了するに当たり、当事者に準備的口頭弁論における争点及び証拠の整理の結果を要約した書面を提出させることができる。
過去問・解説
(H27 予備 第40問 1)
当事者は、口頭弁論において、準備的口頭弁論の結果を陳述しなければならない。
(R5 予備 第41問 イ)
裁判長は、書面による準備手続を終結するに当たり、当事者に書面による準備手続における争点及び証拠の整理の結果を要約した書面を提出させることができる。
第166条
条文
当事者が期日に出頭せず、又は第162条の規定により定められた期間内に準備書面の提出若しくは証拠の申出をしないときは、裁判所は、準備的口頭弁論を終了することができる。
過去問・解説
(R1 予備 第37問 3)
裁判所は、当事者双方が期日に出頭しなかった場合には、準備的口頭弁論を終了することができない。
(R3 予備 第38問 4)
裁判所は、相当と認めるときは、職権で弁論準備手続に付する裁判を取り消すことができるが、準備的口頭弁論は、当事者が期日に出頭している限り、争点及び証拠が整理されない段階で終了させることができない。
(正答)✕
(解説)
172条本文は、「裁判所は、相当と認めるときは、…弁論準備手続に付する裁判を取り消すことができる。」と規定している。そのため、裁判所は職権で弁論準備手続に付する裁判を取り消すことができる。
他方で、166条は、「当事者が期日に出頭せず、又は162条の規定により定められた期間内に準備書面の提出若しくは証拠の申出をしないときは、裁判所は、準備的口頭弁論を終了することができる。」と規定している。そのため、争点及び証拠が整理されない段階であっても準備的口頭弁論を終了することができる。
したがって、裁判所は、相当と認めるときは、職権で弁論準備手続に付する裁判を取り消すことができるものの、準備的口頭弁論は、当事者が期日に出頭しているときであっても、争点及び証拠が整理されない段階で終了させることができる。
第167条
条文
準備的口頭弁論の終了後に攻撃又は防御の方法を提出した当事者は、相手方の求めがあるときは、相手方に対し、準備的口頭弁論の終了前にこれを提出することができなかった理由を説明しなければならない。
過去問・解説
(H18 司法 第59問 オ)
進行協議期日において、証拠調べと争点との関係の確認の協議を行った後に、新たな攻撃防御方法を提出した当事者は、相手方の求めがあるときは、相手方に対して、その協議前に提出することができなかった理由を説明しなければならない。