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短答判例
321条1項2号にいう供述不能要件 東京高判平成22年5月27日
概要
321条1項2号の供述不能要件は、一時的なものではなく、相当程度継続していなければならず、これを証人が証言を拒絶した場合についてみると、その証言拒絶の決意が固く、期日を改めても、翻意して証言する見通しが少ないときに、供述不能の要件を満たすといえる。
判例
事案:共犯者とされる証人が自らの刑事裁判が係属中であるなどの理由で証言を拒絶したが、他方で、被害者の遺族の立場を考えると証言したい気持ちがあると述べていた事案において、321条1項2号の供述不能事由が解消した後でも321条1項2号の書面として当該証人の供述調書を証拠として採用することができるかが問題となった。
判旨:「刑訴法321条1項2号前段に供述者が公判準備若しくは公判期日において供述することのできないときとしてその事由を掲記しているのは、その供述者を裁判所において証人として尋問することを妨げるべき障害事由を示したもので、これと同様又はそれ以上の事由の存する場合において検察官調書に証拠能力を認めることを妨げるものではないから、証人が証言を拒絶した場合にも、同号前段によりその検察官調書を採用することができる(最高裁昭和26年(あ)第2357号同27年4月9日大法廷判決・刑集6巻4号584頁)。しかし、同号前段の供述不能の要件は、証人尋問が不可能又は困難なため例外的に伝聞証拠を用いる必要性を基礎付けるものであるから、一時的な供述不能では足りず、その状態が相当程度継続して存続しなければならないと解される。証人が証言を拒絶した場合についてみると、その証言拒絶の決意が固く、期日を改めたり、尋問場所や方法を配慮したりしても、翻意して証言する見通しが少ないときに、供述不能の要件を満たすといえる。もちろん、期日を改め、期間を置けば証言が得られる見込みがあるとしても、他方で迅速な裁判の要請も考慮する必要があり、事案の内容、証人の重要性、審理計画に与える影響、証言拒絶の理由及び態度等を総合考慮して、供述不能といえるかを判断するべきである。」
判旨:「刑訴法321条1項2号前段に供述者が公判準備若しくは公判期日において供述することのできないときとしてその事由を掲記しているのは、その供述者を裁判所において証人として尋問することを妨げるべき障害事由を示したもので、これと同様又はそれ以上の事由の存する場合において検察官調書に証拠能力を認めることを妨げるものではないから、証人が証言を拒絶した場合にも、同号前段によりその検察官調書を採用することができる(最高裁昭和26年(あ)第2357号同27年4月9日大法廷判決・刑集6巻4号584頁)。しかし、同号前段の供述不能の要件は、証人尋問が不可能又は困難なため例外的に伝聞証拠を用いる必要性を基礎付けるものであるから、一時的な供述不能では足りず、その状態が相当程度継続して存続しなければならないと解される。証人が証言を拒絶した場合についてみると、その証言拒絶の決意が固く、期日を改めたり、尋問場所や方法を配慮したりしても、翻意して証言する見通しが少ないときに、供述不能の要件を満たすといえる。もちろん、期日を改め、期間を置けば証言が得られる見込みがあるとしても、他方で迅速な裁判の要請も考慮する必要があり、事案の内容、証人の重要性、審理計画に与える影響、証言拒絶の理由及び態度等を総合考慮して、供述不能といえるかを判断するべきである。」
過去問・解説
(R7 予備 第25問 ウ)
証人が公判廷において証言を拒否した場合、刑事訴訟法第321条第1項第2号前段の「公判期日において供述することができないとき」に該当し、期日を改めて期間をおけば証言が得られる見込みがあったことを考慮する余地はない。
証人が公判廷において証言を拒否した場合、刑事訴訟法第321条第1項第2号前段の「公判期日において供述することができないとき」に該当し、期日を改めて期間をおけば証言が得られる見込みがあったことを考慮する余地はない。
(正答)✕
(解説)
裁判例(東京高判平22.5.27)は、「証人が証言を拒絶した場合にも、同号前段によりその検察官調書を採用することができる…。しかし、同号前段の供述不能の要件は、…一時的な供述不能では足りず、その状態が相当程度継続して存続しなければならないと解される。証人が証言を拒絶した場合についてみると、その証言拒絶の決意が固く、期日を改めたり、…しても、翻意して証言する見通しが少ないときに、供述不能の要件を満たすといえる。」として、証言拒絶が供述不能要件を満たすかについて、期日を改めて期間をおけば証言が得られる見込みがあったことを考慮しながら判断している。
裁判例(東京高判平22.5.27)は、「証人が証言を拒絶した場合にも、同号前段によりその検察官調書を採用することができる…。しかし、同号前段の供述不能の要件は、…一時的な供述不能では足りず、その状態が相当程度継続して存続しなければならないと解される。証人が証言を拒絶した場合についてみると、その証言拒絶の決意が固く、期日を改めたり、…しても、翻意して証言する見通しが少ないときに、供述不能の要件を満たすといえる。」として、証言拒絶が供述不能要件を満たすかについて、期日を改めて期間をおけば証言が得られる見込みがあったことを考慮しながら判断している。