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財産権 - 解答モード

国有農地売払特措法事件 最大判昭和53年7月12日

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概要
①法律でいったん定められた財産権の内容を事後の法律で変更することが「公共の福祉」(憲法29条2項)に適合するものであるか否かは、いったん定められた法律に基づく財産権の性質、その内容を変更する程度、及びこれを変更することによつて保護される公益の性質などを総合的に勘案し、その変更が当該財産権に対する合理的な制約として容認されるべきものであるかどうかによって、判断すべきである。国有農地特別措置法2条、同法附則2項及び同法施行令1条は、財産権に対する合理的な制約として容認されるべきものであり、憲法29条に違反しない。
②憲法14条は、合理的理由のある差別的な取扱いまでをも禁止するものではないから、特別措置法の立法に前述のような合理的理由がある以上、国に対して当該買収農地の売払いを求める権利を取得した者について、同法の施行日前に売払いを受けた場合と同法の施行日以後に売払いを受ける場合との間において差別的な取扱いがされることになるとしても、これをもって憲法14条に違反するとはいえない。
判例
事案:農地法80条は、農林大臣は、管理する買収農地が、政令の定めるところにより、自作農の創設等の目的に供しないことを相当と認めたときは、買収対価の相当額で旧所有者に売り払わなければならない、と定めていた。その後、新たに制定された国有農地売払特措法・同法施行令により、旧所有者への売払対価が時価の7割と定められた。本件では、農地法80条に基づいて買収前の農地の所有者又はその一般承継人(以下「旧所有者」という。)が有していた、買収の対価に相当する額で買収農地の売払いを求めうるという民事上の財産権を侵害する点において、憲法29条に違反するものであり、また、既に売払いを受けた者と売払いを受けていない者とを売払いの対価の点で差別して取り扱うものであるから、憲法14条に違反するのではないかが問題となった。

判旨:①「憲法29条1項は、「財産権は、これを侵してはならない。」と規定しているが、同条2項は、「財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。」と規定している。したがつて、法律でいつたん定められた財産権の内容を事後の法律で変更しても、それが公共の福祉に適合するようにされたものである限り、これをもつて違憲の立法ということができないことは明らかである。そして、右の変更が公共の福祉に適合するようにされたものであるかどうかは、いつたん定められた法律に基づく財産権の性質、その内容を変更する程度、及びこれを変更することによつて保護される公益の性質などを総合的に勘案し、その変更が当該財産権に対する合理的な制約として容認されるべきものであるかどうかによつて、判断すべきである。
 本件についてこれをみると、改正前の農地法80条によれば、国が買収によつて取得し農林大臣が管理する農地について、自作農の創設等の目的に供しないことを相当とする事実が生じた場合には、当該農地の旧所有者は国に対して同条2項後段に定める買収の対価相当額をもつてその農地の売払いを求める権利を取得するものと解するのが相当である(最高裁昭和四42年(行ツ)第52号同46年1月20日大法廷判決・民集25巻1号1参照)。ところで、昭和46年4月26日公布され同年5月25日施行された特別措置法は、その附則4項において、右農地法80条2項後段を削り、その2条において、売払いの対価は適正な価額によるものとし、政令で定めるところにより算出した額とする旨を規定し、これを承けて、特別措置法施行令1条1項は,同法2条の売払いの対価はその売払いに係る土地等の時価に10分の7を乗じて算出するものとする旨を定め、更に同法附則2項は、同法はその施行の日以後に農地法80条2項の規定により売払いを受けた土地等について適用する旨を規定している。したがつて、特別措置法2条、同法施行令1条、同法附則2項は、旧所有者が農地法80条2項により国に対し買収農地の売払いを求める場合の売払いの対価を、買収の対価相当額から当該土地の時価の7割に相当する額に変更したものであることは明らかである。
 そこで、以下、右のような売払いの対価の変更が権利の性質等前述した観点からみて旧所有者の売払いを求める権利に対する合理的な制約として容認されるべきものであるかどうかについて、判断する。 
 思うに、本件農地の買収について適用された自作農創設特別措置法(以下「自創法」という。)は、主として自作農を創設することにより、農業生産力の発展と農村における前近代的な地主的農地所有関係の解消を図ることを目的とするものである(同法1条参照)から、自創法によつていつたん国に買収された農地が、その後の事情の変化により、自作農の創設等の目的に供しないことを相当とするようになつたとしても、その買収が本来すべきでなかつたものになるわけではなく、また、右買収農地が正当な補償の下に国の所有となつたものである以上、当然にこれを旧所有者に返還しなければならないこととなるものでないことも明らかである。しかし、もともと、自創法に基づく農地の買収は前記のように自作農の創設による農業生産力の発展等を目的としてされるものであるから、買収農地が自作農の創設等の目的に供しないことを相当とする事実が生じたときは旧所有者に買収農地を回復する権利を与えることが立法政策上当を得たものであるとして、その趣旨で農地法80条の買収農地売払制度が設けられたものと解される(前掲大法廷判決参照)。
 そこで、買収農地売払いの対価の点について考えると、買収農地売払制度が右のようなものである以上、その対価は、当然に買収の対価に相当する額でなければならないものではなく、その額をいかに定めるかは、右に述べた農地買収制度及び買収農地売払制度の趣旨・目的のほか、これらの制度の基礎をなす社会・経済全般の事情等を考慮して決定されるべき立法政策上の問題であつて、昭和27年に制定された改正前の農地法80条2項後段が売払いの対価を買収の対価相当額と定めたのは、農地買収制度の施行後さほど時を経ず、また、地価もさほど騰貴していなかつた当時の情勢にかんがみ妥当であるとされたからにすぎない。
 ところで、農地法施行後における社会的・経済的事情の変化は当初の予想をはるかに超えるものがあり、特に地価の騰貴、なかんずく都市及びその周辺におけるそれが著しいことは公知の事実である。このような事態が生じたのちに、買収の対価相当額で売払いを求める旧所有者の権利をそのまま認めておくとすれば、一般の土地取引の場合に比較してあまりにも均衡を失し、社会経済秩序に好ましくない影響を及ぼすものであることは明らかであり、しかも国有財産は適正な対価で処分されるべきものである(財政法九条一項参照)から、現に地価が著しく騰貴したのちにおいて売払いの対価を買収の対価相当額のままとすることは極めて不合理であり適正を欠くといわざるをえないのである。のみならず、右のような事情の変化が生じたのちにおいてもなお、買収の対価相当額での売払いを認めておくことは、その騰貴による利益のすべてを旧所有者に収得させる結果をきたし、一般国民の納得を得がたい不合理なものとなつたというべきである。他方、改正前の農地法80条による旧所有者の権利になんらの配慮を払わないことも、また、妥当とはいえない。特別措置法及び同法施行令が売払いの対価を時価そのものではなくその7割相当額に変更したことは、前記の社会経済秩序の保持及び国有財産の処分の適正という公益上の要請と旧所有者の前述の権利との調和を図つたものであり旧所有者の権利に対する合理的な制約として容認されるべき性質のものであつて、公共の福祉に適合するものといわなければならない。
 このように特別措置法による売払いの対価の変更は公共の福祉に適合するものであるが、同法の施行前において既に自作農の創設等の目的に供しないことを相当とする事実の生じていた農地について国に対し売払いを求める旨の申込みをしていた旧所有者は、特別措置法施行の結果、時価の七割相当額の対価でなければ売払いを受けることができなくなり、その限度で買収の対価相当額で売払いを受けうる権利が害されることになることは、否定することができない。しかしながら、右の権利は当該農地について既に成立した売買契約に基づく権利ではなくて、その契約が成立するためには更に国の売払いの意思表示又はこれに代わる裁判を必要とするような権利なのであり、その権利が害されるといつても、それは売払いを求める権利自体が剥奪されるようなものではなく、権利の内容である売払いの対価が旧所有者の不利益に変更されるにとどまるものであつて、前述のとおり右変更が公共の福祉に適合するものと認められる以上、右の程度に権利が害されることは憲法上当然容認されるものといわなければならない。
 なお、論旨は、特別措置法2条にいわゆる適正な価額は、買収の対価相当額に年5分の法定利息を付した額又は農林大臣の認定義務が生じた時期における当該土地の農地価格によるべき旨を主張するものであるが、前述した買収農地売払制度の趣旨及び農地法施行後における地価の著しい騰貴の事実にかんがみると、同条にいう適正な価額を右のように解すべき理由はない。
 以上の次第であつて、特別措置法2条、同法附則2項及び同法施行令1条は、なんら憲法29条に違反するものではなく、論旨は、採用することができない。
 ②「憲法14条は、もとより合理的理由のある差別的な取扱いまでをも禁止するものではないから、特別措置法の立法に前述のような合理的理由がある以上、たとえ前記のように国に対して当該買収農地の売払いを求める権利を取得した者について、同法の施行日前に売払いを受けた場合と同法の施行日以後に売払いを受ける場合との間において差別的な取扱いがされることになるとしても、これをもつて違憲であるとすることができないことは明らかである。論旨は、採用することができない。」
過去問・解説

(R2 司法 第8問 イ)
法律で一旦定められた財産権の内容を事後の法律で変更しても、それが公共の福祉に適合するようにされたものである限り、違憲とはいえない。

(正答)  

(解説)
国有農地売払特措法事件(最大判昭53.7.12)は、「憲法29条1項は、「財産権は、これを侵してはならない。」と規定しているが、同条2項は、「財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。」と規定している。したがって、法律でいつたん定められた財産権の内容を事後の法律で変更しても、それが公共の福祉に適合するようにされたものである限り、これをもって違憲の立法ということができないことは明らかである。」としている。

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森林法事件 最大判昭和62年4月22日

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概要
①憲法29条は、私有財産制度のみならず、社会的経済的活動の基礎をなす国民の個々の財産権も保障している。
②財産権に対して加えられる規制が憲法29条2項にいう「公共の福祉」に適合するものとして是認されるべきものであるかどうかは、規制の目的、必要性、内容、その規制によつて制限される財産権の種類、性質及び制限の程度等を比較考量して決すべきものであるが、裁判所としては、立法府がした右比較考量に基づく判断を尊重すべきものであるから、立法の規制目的が前示のような社会的理由ないし目的に出たとはいえないものとして公共の福祉に合致しないことが明らかであるか、又は規制目的が公共の福祉に合致するものであっても規制手段が右目的を達成するための手段として必要性若しくは合理性に欠けていることが明らかであって、そのため立法府の判断が合理的裁量の範囲を超えるものとなる場合に限り、当該規制立法が憲法29条2項に違背するものとして、その効力を否定することができる。
③森林法186条が共有森林につき持分価額2分の1以下の共有者に民法256条1項所定の分割請求権を否定しているのは、森林法186条の立法目的との関係において、合理性と必要性のいずれをも肯定することのできないことが明らかであつて、この点に関する立法府の判断は、その合理的裁量の範囲を超えるものであり、憲法29条2項に違反する。
判例
事案:森林法186条1項は、持分価額2分の1以下の森林共有者について、民法256条1項の共有分割請求権を排除していた。これについて、憲法29条違反が問題となった。

判旨:①「憲法29条は、1項において「財産権は、これを侵してはならない。」と規定し、2項において「財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。」と規定し、私有財産制度を保障しているのみでなく、社会的経済的活動の基礎をなす国民の個々の財産権につきこれを基本的人権として保障するとともに、社会全体の利益を考慮して財産権に対し制約を加える必要性が増大するに至つたため、立法府は公共の福祉に適合する限り財産権について規制を加えることができる、としているのである。」
 ②「財産権は、それ自体に内在する制約があるほか、右のとおり立法府が社会全体の利益を図るために加える規制により制約を受けるものであるが、この規制は、財産権の種類、性質等が多種多様であり、また、財産権に対し規制を要求する社会的理由ないし目的も、社会公共の便宜の促進、経済的弱者の保護等の社会政策及び経済政策上の積極的なものから、社会生活における安全の保障や秩序の維持等の消極的なものに至るまで多岐にわたるため、種々様々でありうるのである。したがつて、財産権に対して加えられる規制が憲法29条2項にいう公共の福祉に適合するものとして是認されるべきものであるかどうかは、規制の目的、必要性、内容、その規制によつて制限される財産権の種類、性質及び制限の程度等を比較考量して決すべきものであるが、裁判所としては、立法府がした右比較考量に基づく判断を尊重すべきものであるから、立法の規制目的が前示のような社会的理由ないし目的に出たとはいえないものとして公共の福祉に合致しないことが明らかであるか、又は規制目的が公共の福祉に合致するものであつても規制手段が右目的を達成するための手段として必要性若しくは合理性に欠けていることが明らかであつて、そのため立法府の判断が合理的裁量の範囲を超えるものとなる場合に限り、当該規制立法が憲法29条2項に違背するものとして、その効力を否定することができるものと解するのが相当である…。」
 ③「森林法186条は、共有森林につき持分価額2分の1以下の共有者(持分価額の合計が2分の1以下の複数の共有者を含む。以下同じ。)に民法256条1項所定の分割請求権を否定している。そこでまず、民法256条の立法の趣旨・目的について考察することとする。共有とは、複数の者が目的物を共同して所有することをいい、共有者は各自、それ自体所有権の性質をもつ持分権を有しているにとどまり、共有関係にあるというだけでは、それ以上に相互に特定の目的の下に結合されているとはいえないものである。そして、共有の場合にあつては、持分権が共有の性質上互いに制約し合う関係に立つため、単独所有の場合に比し、物の利用又は改善等において十分配慮されない状態におかれることがあり、また、共有者間に共有物の管理、変更等をめぐつて、意見の対立、紛争が生じやすく、いつたんかかる意見の対立、紛争が生じたときは、共有物の管理、変更等に障害を来し、物の経済的価値が十分に実現されなくなるという事態となるので、同条は、かかる弊害を除去し、共有者に目的物を自由に支配させ、その経済的効用を十分に発揮させるため、各共有者はいつでも共有物の分割を請求することができるものとし、しかも共有者の締結する共有物の不分割契約について期間の制限を設け、不分割契約は右制限を超えては効力を有しないとして、共有者に共有物の分割請求権を保障しているのである。このように、共有物分割請求権は、各共有者に近代市民社会における原則的所有形態である単独所有への移行を可能ならしめ、右のような公益的目的をも果たすものとして発展した権利であり、共有の本質的属性として、持分権の処分の自由とともに、民法において認められるに至つたものである。したがつて、当該共有物がその性質上分割することのできないものでない限り、分割請求権を共有者に否定することは、憲法上、財産権の制限に該当し、かかる制限を設ける立法は、憲法29条2項にいう公共の福祉に適合することを要するものと解すべきところ、共有森林はその性質上分割することのできないものに該当しないから、共有森林につき持分価額2分の1以下の共有者に分割請求権を否定している森林法186条は、公共の福祉に適合するものといえないときは、違憲の規定として、その効力を有しないものというべきである。」
 森林法186条…の立法目的は、…森林の細分化を防止することによつて森林経営の安定を図り、ひいては森林の保続培養と森林の生産力の増進を図り、もつて国民経済の発展に資することにあると解すべきである。同法186条の立法目的は、以上のように解される限り、公共の福祉に合致しないことが明らかであるとはいえない。
 森林が共有となることによつて、当然に、その共有者間に森林経営のための目的的団体が形成されることになるわけではなく、また、共有者が当該森林の経営につき相互に協力すべき権利義務を負うに至るものではないから、森林が共有であることと森林の共同経営とは直接関連するものとはいえない。したがつて、共有森林の共有者間の権利義務についての規制は、森林経営の安定を直接的目的とする前示の森林法186条の立法目的と関連性が全くないとはいえないまでも、合理的関連性があるとはいえない。…以上のとおり、森林法186条が共有森林につき持分価額2分の1以下の共有者に民法256条1項所定の分割請求権を否定しているのは、森林法186条の立法目的との関係において、合理性と必要性のいずれをも肯定することのできないことが明らかであつて、この点に関する立法府の判断は、その合理的裁量の範囲を超えるものであるといわなければならない。したがつて、同条は、憲法29条2項に違反し、無効というべきであるから、共有森林につき持分価額2分の1以下の共有者についても民法256条1項本文の適用があるものというべきである。
過去問・解説
正答率 : 100.0%

(H22 司法 第9問 ウ)
森林共有林事件判決(最大判昭62.4.22)及び証券取引法事件判決(最大判平14.2.13)は、いずれも、財産権に規制を加える立法について規制目的の正当性は認めている。その上で、規制手段の必要性及び合理性に関して、森林共有林事件判決はこれが認められないと判断したのに対し、証券取引法164条1項の合憲性について判断した判決はこれが認められると判断したものである。

(正答)  

(解説)
森林法事件判決(最大判昭62.4.22)は、規制目的について、「森林法186条…の立法目的は、…森林の細分化を防止することによつて森林経営の安定を図り、ひいては森林の保続培養と森林の生産力の増進を図り、もつて国民経済の発展に資することにあると解すべきである。同法186条の立法目的は、以上のように解される限り、公共の福祉に合致しないことが明らかであるとはいえない。」として、正当性を認めている。また、証券取引法事件判決(最大判平14.2.13)も、規制目的について、「証券取引法…164条1項…は、上場会社等の役員又は主要株主がその職務又は地位により取得した秘密を不当に利用することを防止することによって、一般投資家が不利益を受けることのないようにし、国民経済上重要な役割を果たしている証券取引市場の公平性、公正性を維持するとともに、これに対する一般投資家の信頼を確保するという経済政策に基づく目的を達成するためのものと解することができるところ、このような目的が正当性を有し、公共の福祉に適合するものであることは明らかである。」として、正当性を認めている。
森林法事件判決(最大判昭62.4.22)は、規制手段の必要性及び合理性について、「森林法186条が共有森林につき持分価額2分の1以下の共有者に民法256条1項所定の分割請求権を否定しているのは、森林法186条の立法目的との関係において、合理性と必要性のいずれをも肯定することのできないことが明らかであつて、この点に関する立法府の判断は、その合理的裁量の範囲を超えるものであるといわなければならない。」として、否定している。これに対し、証券取引法事件判決(最大判平14.2.13)は、「そのような規制手段を採ることは、前記のような立法目的達成のための手段として必要性又は合理性に欠けるものであるとはいえない。」として、肯定している。


正答率 : 100.0%

(H24 司法 第7問 ア)
憲法第29条は、私有財産制度を保障しているのみでなく、国民の個々の財産権につきこれを基本的人権として保障しているが、それ自体に内在する制約があるほか、社会全体の利益を図るための規制により制約を受ける。

(正答)  

(解説)
森林法事件判決(最大判昭62.4.22)は、「憲法29条は、…私有財産制度を保障しているのみでなく、社会的経済的活動の基礎をなす国民の個々の財産権につきこれを基本的人権として保障する」と述べる一方で、「社会全体の利益を考慮して財産権に対し制約を加える必要性が増大するに至つたため、立法府は公共の福祉に適合する限り財産権について規制を加えることができる」としている。


正答率 : 100.0%

(H24 司法 第7問 イ)
財産権規制の目的には、社会政策及び経済政策上の積極的なものから、安全の保障や秩序の維持等の消極的なものまで種々様々なものがあり得るが、森林法の共有林分割請求権を制限する規定は積極目的による規制である。

(正答)  

(解説)
確かに、森林法事件判決(最大判昭62.4.22)は、「財産権は、それ自体に内在する制約があるほか、右のとおり立法府が社会全体の利益を図るために加える規制により制約を受けるものであるが、この規制は、財産権の種類、性質等が多種多様であり、また、財産権に対し規制を要求する社会的理由ないし目的も、社会公共の便宜の促進、経済的弱者の保護等の社会政策及び経済政策上の積極的なものから、社会生活における安全の保障や秩序の維持等の消極的なものに至るまで多岐にわたるため、種々様々でありうるのである。」としており、財産権に対する規制には積極目的によるものと消極目的によるものとがあることを明示している。
しかし、本判決は、森林法の共有林分割請求権を制限する規定の目的について、「森林法186条…の立法目的は、…森林の細分化を防止することによつて森林経営の安定を図り、ひいては森林の保続培養と森林の生産力の増進を図り、もつて国民経済の発展に資することにあると解すべきである。」と述べるにとどまり、それが積的目的であるとまでは述べていない。


正答率 : 100.0%

(H24 司法 第7問 ウ)
財産権規制の目的が公共の福祉に合致しないことが明らかであるか、規制手段が規制目的を達成する手段として必要性や合理性に欠けていることが明らかであって、立法府の判断が合理的裁量の範囲を超えるものとなる場合に限り、当該規制立法は違憲となる。

(正答)  

(解説)
森林法事件判決(最大判昭62.4.22)は、立法の規制目的が…社会的理由ないし目的に出たとはいえないものとして公共の福祉に合致しないことが明らかであるか、又は規制目的が公共の福祉に合致するものであつても規制手段が右目的を達成するための手段として必要性若しくは合理性に欠けていることが明らかであって、そのため立法府の判断が合理的裁量の範囲を超えるものとなる場合に限り、当該規制立法が憲法29条2項に違背するものとして、その効力を否定することができる」としている。


正答率 : 100.0%

(H27 共通 第9問 ア)
憲法第29条第1項は財産権の不可侵性を規定しているが、同項が保障するのは、私有財産制ではなく、個人が現に有する財産を侵害されないということである。

(正答)  

(解説)
森林法事件判決(最大判昭62.4.22)は、「憲法29条は、1項において「財産権は、これを侵してはならない。」と規定し、2項において「財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。」と規定し、私有財産制度を保障しているのみでなく、社会的経済的活動の基礎をなす国民の個々の財産権につきこれを基本的人権として保障する…、としているのである。」と述べており、憲法29条によって私有財産制と国民の個々の財産権の双方が保障されるとしている。


正答率 : 100.0%

(R2 司法 第8問 ア)
憲法第29条は、私有財産制度を制度として保障するものであり、国民の個々の財産権につき基本的人権として保障するものではない。

(正答)  

(解説)
森林法事件判決(最大判昭62.4.22)は、「憲法29条は、1項において「財産権は、これを侵してはならない。」と規定し、2項において「財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。」と規定し、私有財産制度を保障しているのみでなく、社会的経済的活動の基礎をなす国民の個々の財産権につきこれを基本的人権として保障する…、としているのである。」と述べており、憲法29条によって私有財産制と国民の個々の財産権の双方が保障されるとしている。

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証券取引法事件 最大判平成14年2月13日

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概要
証券取引法164条1項は、証券取引市場の公平性・公正性を維持するとともにこれに対する一般投資家の信頼を確保するという目的による規制を定めるものであるところ、その規制目的は正当であり、規制手段が必要性又は合理性に欠けることが明らかであるとはいえないのであるから、公共の福祉に適合する制限を定めたものであって、憲法29条に違反するものではない。
判例
事案:証券取引法(現:金融商品取引法)164条1項は、上場会社等の役員又は主要株主が、当該上場会社の株券等の買い付け後6カ月以内に売り付け、又は売り付け後6カ月以内に買い付けることによって利益を得た場合、当該上場会社等は、当該役員又は主要株主に対して、当該短期売買差益を会社に提供するよう請求できると定めている。

判旨:①「164条1項は、上場会社等の役員又は主要株主がその職務又は地位により取得した秘密を不当に利用することを防止するため、同項所定の特定有価証券等の短期売買取引による利益を当該上場会社等に提供すべき旨を規定し…ている。…そして、個々の具体的な取引について秘密を不当に利用したか否かという事実の立証や認定は実際上極めて困難であるから、上記事実の有無を同項適用の積極要件又は消極要件とすることは、迅速かつ確実に同項の定める請求権が行使されることを妨げ、結局同項の目的を損なう結果となり兼ねない。このようなことを考慮すると、同項は、客観的な適用要件を定めて上場会社等の役員又は主要株主による秘密の不当利用を一般的に予防しようとする規定であって、上場会社等の役員又は主要株主が同項所定の有価証券等の短期売買取引をして利益を得た場合には、前記の除外例に該当しない限り、当該取引においてその者が秘密を不当に利用したか否か、その取引によって一般投資家の利益が現実に損なわれたか否かを問うことなく、当該上場会社等はその利益を提供すべきことを当該役員又は主要株主に対して請求することができるものとした規定であると解するのが相当である。」
 ②「財産権は、それ自体に内在する制約がある外、その性質上社会全体の利益を図るために立法府によって加えられる規制により制約を受けるものである。財産権の種類、性質等は多種多様であり、また、財産権に対する規制を必要とする社会的理由ないし目的も、社会公共の便宜の促進、経済的弱者の保護等の社会政策及び経済政策に基づくものから、社会生活における安全の保障や秩序の維持等を図るものまで多岐にわたるため、財産権に対する規制は、種々の態様のものがあり得る。このことからすれば、財産権に対する規制が憲法29条2項にいう公共の福祉に適合するものとして是認されるべきものであるかどうかは、規制の目的、必要性、内容、その規制によって制限される財産権の種類、性質及び制限の程度等を比較考量して判断すべきものである。」
 ③「そこでまず、法164条1項の規制の目的、必要性について検討するに、上場会社等の役員又は主要株主が一般投資家の知り得ない内部情報を不当に利用して当該上場会社等の特定有価証券等の売買取引をすることは、証券取引市場における公平性、公正性を著しく害し、一般投資家の利益と証券取引市場に対する信頼を損なうものであるから、これを防止する必要があるものといわなければならない。同項は、上場会社等の役員又は主要株主がその職務又は地位により取得した秘密を不当に利用することを防止することによって、一般投資家が不利益を受けることのないようにし、国民経済上重要な役割を果たしている証券取引市場の公平性、公正性を維持するとともに、これに対する一般投資家の信頼を確保するという経済政策に基づく目的を達成するためのものと解することができるところ、このような目的が正当性を有し、公共の福祉に適合するものであることは明らかである。
 次に、規制の内容等についてみると、同項は、外形的にみて上記秘密の不当利用のおそれのある取引による利益につき、個々の具体的な取引における秘密の不当利用や一般投資家の損害発生という事実の有無を問うことなく、その提供請求ができることとして、秘密を不当に利用する取引への誘因を排除しようとするものである。上記事実の有無を同項適用の積極要件又は消極要件とするとすれば、その立証や認定が実際上極めて困難であることから、同項の定める請求権の迅速かつ確実な行使を妨げ、結局その目的を損なう結果となり兼ねない。また、同項は、同条8項に基づく内閣府令で定める場合又は類型的にみて取引の態様自体から秘密を不当に利用することが認められない場合には適用されないと解すべきことは前記のとおりであるし、上場会社等の役員又は主要株主が行う当該上場会社等の特定有価証券等の売買取引を禁止するものではなく、その役員又は主要株主に対し、一定期間内に行われた取引から得た利益の提供請求を認めることによって当該利益の保持を制限するにすぎず、それ以上の財産上の不利益を課するものではない。これらの事情を考慮すると、そのような規制手段を採ることは、前記のような立法目的達成のための手段として必要性又は合理性に欠けるものであるとはいえない。
 以上のとおり、法164条1項は証券取引市場の公平性、公正性を維持するとともにこれに対する一般投資家の信頼を確保するという目的による規制を定めるものであるところ、その規制目的は正当であり、規制手段が必要性又は合理性に欠けることが明らかであるとはいえないのであるから、同項は、公共の福祉に適合する制限を定めたものであって、憲法29条に違反するものではない。」
過去問・解説
正答率 : 100.0%

(H22 司法 第9問 ア)
森林共有林事件判決(最大判昭62.4.22)及び証券取引法事件判決(最大判平14.2.13)は、財産権に対して加えられる規制が憲法第29条第2項に適合するものであるかどうかは、規制の目的、必要性、内容、その規制によって制限される財産権の種類、性質及び制限の程度等を比較衡量して判断すべきであるとする点で共通する。

(正答)  

(解説)
森林法事件判決(最大判昭62.4.22)は、「財産権に対して加えられる規制が憲法29条2項にいう公共の福祉に適合するものとして是認されるべきものであるかどうかは、規制の目的、必要性、内容、その規制によつて制限される財産権の種類、性質及び制限の程度等を比較考量して決すべきものである」としている。
証券取引法事件判決(最大判平14.2.13)も、「財産権に対する規制が憲法29条2項にいう公共の福祉に適合するものとして是認されるべきものであるかどうかは、規制の目的、必要性、内容、その規制によって制限される財産権の種類、性質及び制限の程度等を比較考量して判断すべきものである」としている。


正答率 : 0.0%

(H22 司法 第9問 イ)
証券取引法事件判決(最大判平14.2.13)は、財産権に対する規制には積極的目的によるものと消極的目的によるものとがあることを明示した上、積極的目的による規制の合憲性をより緩やかに認める考え方を明確にしたものである点で、森林共有林事件判決(最大判昭62.4.22)と異なる。

(正答)  

(解説)
森林法事件判決(最大判昭62.4.22)は、「財産権は、それ自体に内在する制約があるほか、右のとおり立法府が社会全体の利益を図るために加える規制により制約を受けるものであるが、この規制は、財産権の種類、性質等が多種多様であり、また、財産権に対し規制を要求する社会的理由ないし目的も、社会公共の便宜の促進、経済的弱者の保護等の社会政策及び経済政策上の積極的なものから、社会生活における安全の保障や秩序の維持等の消極的なものに至るまで多岐にわたるため、種々様々でありうるのである。」としており、財産権に対する規制には積極的目的によるものと消極的目的によるものとがあることを明示している。
これに対し、証券取引法事件判決(最大判平14.2.13)は、「財産権は、それ自体に内在する制約がある外、その性質上社会全体の利益を図るために立法府によって加えられる規制により制約を受けるものである。財産権の種類、性質等は多種多様であり、また、財産権に対する規制を必要とする社会的理由ないし目的も、社会公共の便宜の促進、経済的弱者の保護等の社会政策及び経済政策に基づくものから、社会生活における安全の保障や秩序の維持等を図るものまで多岐にわたるため、財産権に対する規制は、種々の態様のものがあり得る。」として、森林法事件判決に類似する判示をしているが、ここでは、積極的目的、消極的目的という文言が敢えて用いられていない。

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農地改革事件 最大判昭和28年12月23日

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概要
①憲法29条3項にいう「正当な補償」とは、その当時の経済状態において成立することを考えられる価格に基き、合理的に算出された相当な額をいうのであって、必しも常にかかる価格と完全に一致することを要するものでない。
②自作農創設特別措置法6条3項の買収対価は、憲法29条3項にいう「正当な補償」に当たる。
判例
事案:自作農創設特別措置法6条3項の買収対価が憲法29条3項の「正当な補償」に当たるかが問題となり、その前提として、憲法29条3項にいう「正当な補償」の内容(完全補償説と相当補償説の対立)が問題となった。

判旨:「自作農創設特別措置法(以下自創法という)3条によつて農地を買収する場合は、自創法第1条に定める目的を達するために行うのであり、もとより所有者に対し憲法29条3項の正当な補償をしなければならないことはいうをまたない。しかるに自創法6条3項によれば、農地買収計画による対価は、田についてはその賃貸価格の40倍、畑についてはその賃貸価格の48倍を越えてはならないという趣旨が定められている(以下この最高価格を買収対価又は単に対価という)。よつて自創法の定めるこの対価が憲法29条3項にいわゆる正当の補償にあたるかどうかを考えて見なければならない。
 …憲法29条3項にいうところの財産権を公共の用に供する場合の正当な補償とは、その当時の経済状態において成立することを考えられる価格に基き、合理的に算出された相当な額をいうのであつて、必しも常にかかる価格と完全に一致することを要するものでないと解するを相当とする。けだし財産権の内容は、公共の福祉に適合するように法律で定められるのを本質とするから(憲法29条3項)、公共の福祉を増進し又は維持するため必要ある場合は、財産権の使用収益又は処分の権利にある制限を受けることがあり、また財産権の価格についても特定の制限を受けることがあつて、その自由な取引による価格の成立を認められないこともあるからである。
 …以上に述べた理由により自創法6条3項の買収対価は憲法29条3項の正当な補償にあたると解するを相当とし、これと異なる上告人の主張はすべて独自の見解に立つものであつて採用することはできない。従つてまた原判決が憲法29条3項に反するという論旨も理由がない。」
過去問・解説
正答率 : 0.0%

(H23 司法 第8問 イ)
憲法第29条第3項にいう「正当な補償」とは、その当時の経済状態において成立すると考えられる取引価格に基づき、合理的に算出された相当な額をいうが、かかる補償は、対象となる私有財産の収用ないし供与と同時に履行されなければならない。

(正答)  

(解説)
農地改革事件判決(最大判昭28.12.23)は、「憲法29条3項にいうところの財産権を公共の用に供する場合の正当な補償とは、その当時の経済状態において成立することを考えられる価格に基き、合理的に算出された相当な額をいうのであつて、必しも常にかかる価格と完全に一致することを要するものでないと解するを相当とする。」としている。
もっとも、食糧管理法違反事件判決(最大判昭24.7.13)は、「憲法は「正當な補償」と規定しているだけであって、補償の時期についてはすこしも言明していないのであるから、補償が財産の供与と交換的に同時に履行さるべきことについては、憲法の保障するところではないと言わなければならない」としている。

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自作農創設特別措置法事件 最二小判昭和29年1月22日

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概要
自作農創設特別措置法第15条第1項第2号により買収された農地、宅地、建物等が買収申請人である特定の者に売渡されるとしても、それは農地改革を目的とする公共の福祉の為の必要に基いて制定された自創法の運用による当然の結果に外ならないのであるから、この事象のみを捉えて本件買収の公共性を否定するべきではない。
判例
事案:自作農創設特別措置法第15条第1項第2号による宅地の買収の結果、具体的に特定の個人が受益者となるにとどまる場合であっても、憲法29条3項にいう「公共のために用ひる」といえるのか。

判旨:「論旨は、本件の宅地は田村米二外三名の耕作者が夫々住家を設けその敷地等に使用しているのであるから、被上告人が本件宅地を買収しても右田村米二外三名に売渡す外なく、結局買収の目的は特定個人4名の耕作者の利益を図ることに存するから、公共性がなく憲法29条3項に違反するというのであるが、自創法による農地改革は、同法1条に、この法律の目的として掲げたところによつて明らかなごとく、耕作者の地位を安定し、その労働の成果を公正に享受させるため自作農を急速且つ広汎に創設し、又、土地の農業上の利用を増進し、以て農業生産力の発展と農村における民主的傾向の促進を図るという公共の福祉の為の必要に基いたものであるから、自創法により買収された農地、宅地、建物等が買収申請人である特定の者に売渡されるとしても、それは農地改革を目的とする公共の福祉の為の必要に基いて制定された自創法の運用による当然の結果に外ならないのであるから、この事象のみを捉えて本件買収の公共性を否定する論旨は自創法の目的を正解しないに出た独自の見解であつて採用できない。(昭和28年11月25日言渡同24年(オ)107号大法廷判決参照)」
過去問・解説
正答率 : 100.0%

(H23 司法 第8問 ア)
憲法第29条第3項にいう「公共のために用ひる」とは、公共の福祉のための必要に基づいて公共施設のための用地買収など公共事業を目的として行う場合に限られないが、特定の個人が受益者となる場合は、これに当たらない。

(正答)  

(解説)
自作農創設特別措置法事件判決(最判昭29.1.22)は、「自創法による農地改革は、…耕作者の地位を安定し、その労働の成果を公正に享受させるため自作農を急速且つ広汎に創設し、又、土地の農業上の利用を増進し、以て農業生産力の発展と農村における民主的傾向の促進を図るという公共の福祉の為の必要に基いたものであるから、自創法により買収された農地、宅地、建物等が買収申請人である特定の者に売渡されるとしても、それは農地改革を目的とする公共の福祉の為の必要に基いて制定された自創法の運用による当然の結果に外ならないのであるから、この事象のみを捉えて本件買収の公共性を否定する論旨は自創法の目的を正解しないに出た独自の見解であつて採用できない。」としている。


正答率 : 100.0%

(R2 司法 第8問 ウ)
憲法第29条第3項の「公共のために用ひる」には、道路、ダム等の公共事業のために財産を収用する場合だけでなく、特定の個人が受益者となる場合も含まれることがある。

(正答)  

(解説)
自作農創設特別措置法事件判決(最判昭29.1.22)は、「自創法による農地改革は、…耕作者の地位を安定し、その労働の成果を公正に享受させるため自作農を急速且つ広汎に創設し、又、土地の農業上の利用を増進し、以て農業生産力の発展と農村における民主的傾向の促進を図るという公共の福祉の為の必要に基いたものであるから、自創法により買収された農地、宅地、建物等が買収申請人である特定の者に売渡されるとしても、それは農地改革を目的とする公共の福祉の為の必要に基いて制定された自創法の運用による当然の結果に外ならないのであるから、この事象のみを捉えて本件買収の公共性を否定する論旨は自創法の目的を正解しないに出た独自の見解であつて採用できない。」としている。

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奈良県ため池条例事件 最大判昭和38年6月26日

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概要
①ため池の破損、決かいの原因となるため池の堤とうの使用行為は、憲法でも、民法でも適法な財産権の行使として保障されていないものであって、憲法、民法の保障する財産権の行使の埓外にあるものというべきであるから、これらの行為を条例をもって禁止し、処罰しても、憲法29条に違反するものではない。
②奈良県「ため池の保全に関する条例」4条2号は、ため池の堤とうを使用する財産上の権利の行使を著しく制限するものではあるが、災害を防止し公共の福祉を保持する上に社会生活上已むを得ないものであり、そのような制約は、ため池の堤とうを使用し得る財産権を有する者が当然受忍しなければならない責務というべきものであるから、憲法29条3項の損失補償はこれを必要としない。
判例
事案:奈良県「ため池の保全に関する条例」は、「ため池の破損、決かい等に因る災害を未然に防止するため、ため池の管理に関し必要な事項を定めることを目的」(1条)とし、その目的を達成するため、何人も「ため池の余水はきの溢流水の流去に障害となる行為」(4条1号)、「ため池の堤とうに竹木若しくは農作物を植え、又は建物その他の工作物(ため池の保全上必要な工作物を除く。)を設置する行為」(同条2号)、「前各号に掲げるものの外、ため池の破損又は決かいの原因となる行為」(同条3号)を禁止するとともに、これらに「違反した者は、3万円以下の罰金に処する」(9条)と定めている。被告人らは、県内のため池堤とうにおいて、父祖の代から引き続き農作物を耕作してきたが、本条例の施行によって、同堤とう上での耕作を禁止された。しかし、被告人らは、本条例施行後も同堤とう上での耕作を続けたため、本条例4条2号違反で起訴された。

判旨:①「…このような禁止規定の設けられた所以のものは、本条例1条にも示されているとおり、ため池の破損、決かい等による災害を未然に防止するにあ…り…、本条例4条2号の禁止規定は、堤とうを使用する財産上の権利を有する者であると否とを問わず、何人に対しても適用される。ただ、ため池の提とうを使用する財産上の権利を有する者は、本条例1条の示す目的のため、その財産権の行使を殆んど全面的に禁止されることになるが、それは災害を未然に防止するという社会生活上の已むを得ない必要から来ることであつて、ため池の提とうを使用する財産上の権利を有する者は何人も、公共の福祉のため、当然これを受忍しなければならない責務を負うというべきである。すなわち、ため池の破損、決かいの原因となるため池の堤とうの使用行為は、憲法でも、民法でも適法な財産権の行使として保障されていないものであつて、憲法、民法の保障する財産権の行使の埓外にあるものというべく、従つて、これらの行為を条例をもつて禁止、処罰しても憲法および法律に牴触またはこれを逸脱するものとはいえないし、また右条項に規定するような事項を、既に規定していると認むべき法令は存在していないのであるから、これを条例で定めたからといつて、違憲または違法の点は認められない。」
 ②「…本条例は、災害を防止し公共の福祉を保持するためのものであり、その4条2号は、ため池の堤とうを使用する財産上の権利の行使を著しく制限するものではあるが、結局それは、災害を防止し公共の福祉を保持する上に社会生活上已むを得ないものであり、そのような制約は、ため池の堤とうを使用し得る財産権を有する者が当然受忍しなければならない責務というべきものであつて、憲法29条3項の損失補償はこれを必要としないと解するのが相当である。」
過去問・解説

(R3 共通 第8問 ア)
法律の規定により財産上の権利の行使が制限される場合であっても、災害を未然に防止するという社会生活上のやむを得ない必要からその制限が当然受忍すべきものであるときは、憲法第29条第3項による損失補償を要しない。

(正答)  

(解説)
奈良県ため池条例事件判決(最大判昭38.6.26)は、「本条例は、災害を防止し公共の福祉を保持するためのものであり、その4条2号は、ため池の堤とうを使用する財産上の権利の行使を著しく制限するものではあるが、結局それは、災害を防止し公共の福祉を保持する上に社会生活上已むを得ないものであり、そのような制約は、ため池の堤とうを使用し得る財産権を有する者が当然受忍しなければならない責務というべきものであつて、憲法29条3項の損失補償はこれを必要としないと解するのが相当である。」としている。

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河川附近地制限令事件 最大判昭和43年11月27日

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概要
①公共の福祉のためにする一般的な制限については、原則的には、何人もこれを受忍すべきものであるが、単に一般的に当然に受忍すべきものとされる制限の範囲をこえ、特別の犠牲を課したものとみる余地が全くないわけではない。
②河川付近地制限令4条2号による制限について同条に損失補償に関する規定がないからといって、同条があらゆる場合について一切の損失補償を全く否定する趣旨とまでは解されず、その損失を具体的に主張立証して、別途、直接憲法29条3項を根拠にして、補償請求をする余地が全くないわけではない。
判例
事案:Xは、従来から本件土地で砂利採取業を営んできたところ、本件土地が河川付近地制限令4条2号による河川付近地の指定を受けたことにより、知事の許可を受けなければ砂利採取行為を行い得ないこととなった。本件では、①消極目的に基づく公共の福祉のためにする一般的な制限であっても、憲法29条3項の補償を要する特別の犠牲に当たるか、②財産権を規制する法令中に補償規定が存しない場合であっても、直接憲法29条3項を根拠にして補償請求権が認められる余地があるかが問題となった。

判旨:①「よって按ずるに、河川附近地制限令4条2号の定める制限は、河川管理上支障のある事態の発生を事前に防止するため、単に所定の行為をしようとする場合には知事の許可を受けることが必要である旨を定めているにすぎず、この種の制限は、公共の福祉のためにする一般的な制限であり、原則的には、何人もこれを受忍すべきものである。このように、同令4条2号の定め自体としては、特定の人に対し、特別に財産上の犠牲を強いるものとはいえないから、右の程度の制限を課するには損失補償を要件とするものではなく、したがつて、補償に関する規定のない同令4条2号の規定が所論のように憲法29条3項に違反し無効であるとはいえない。これと同趣旨に出た原判決の判断説示は、叙上の見地からいつて、憲法の解釈を誤つたものとはいい得ず、同令4条2号、10条の各規定の違憲無効を主張する論旨は、採用しがたい。
 もつとも、本件記録に現われたところによれば、被告人は、名取川の堤外民有地の各所有者に対し賃借料を支払い、労務者を雇い入れ、従来から同所の砂利を採取してきたところ、昭和34年12月11日宮城県告示第643号により、右地域が河川附近地に指定されたため、河川附近地制限令により、知事の許可を受けることなくしては砂利を採取することができなくなり、従来、賃借料を支払い、労務者を雇い入れ、相当の資本を投入して営んできた事業が営み得なくなるために相当の損失を被る筋合であるというのである。そうだとすれば、その財産上の犠牲は、公共のために必要な制限によるものとはいえ、単に一般的に当然に受忍すべきものとされる制限の範囲をこえ、特別の犠牲を課したものとみる余地が全くないわけではなく、憲法29条3項の趣旨に照らし、さらに河川附近地制限令1条ないし3条および5条による規制について同令7条の定めるところにより損失補償をすべきものとしていることとの均衡からいつて、本件被告人の被つた現実の損失については、その補償を請求することができるものと解する余地がある。したがつて、仮りに被告人に損失があつたとしても補償することを要しないとした原判決の説示は妥当とはいえない。
 ②「しかし、同令4条2号による制限について同条に損失補償に関する規定がないからといつて、同条があらゆる場合について一切の損失補償を全く否定する趣旨とまでは解されず、本件被告人も、その損失を具体的に主張立証して、別途、直接憲法29条3項を根拠にして、補償請求をする余地が全くないわけではないから、単に一般的な場合について,当然に受忍すべきものとされる制限を定めた同令4条2号およびこの制限違反について罰則を定めた同令10条の各規定を直ちに違憲無効の規定と解すべきではない。」
過去問・解説

(R3 共通 第8問 イ)
財産上の権利の行使を制限する法律が補償規定を欠いている場合であっても、相当の資本を投入してきた者が、一般的に当然に受忍すべきものとされる範囲を超えて制限を受けるときは、憲法第29条第3項を根拠として補償請求をする余地がある。

(正答)  

(解説)
河川附近地制限令事件判決(最大判昭43.11.27)は、特別の犠牲の有無について、①「この種の制限は、公共の福祉のためにする一般的な制限であり、原則的には、何人もこれを受忍すべきものである。」とする一方で、「本件被告人は、…河川附近地制限令により、…相当の資本を投入して営んできた事業が営み得なくなるために相当の損失を被る筋合であるというのである。そうだとすれば、その財産上の犠牲は、公共のために必要な制限によるものとはいえ、単に一般的に当然に受忍すべきものとされる制限の範囲をこえ、特別の犠牲を課したものとみる余地が全くないわけではなく、憲法29条3項の趣旨に照らし、…本件被告人の被った現実の損失については、その補償を請求することができるものと解する余地がある。」として、肯定している。
また、本判決は、「同令4条2号による制限について同条に損失補償に関する規定がないからといって、同条があらゆる場合について一切の損失補償を全く否定する趣旨とまでは解されず、本件被告人も、その損失を具体的に主張立証して、別途、直接憲法29条3項を根拠にして、補償請求をする余地が全くないわけではない」としている。

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予防接種ワクチン禍事件 最二小判平成3年4月19日

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概要
予防接種によって右後遺障害が発生した場合には、禁忌者を識別するために必要とされる予診が尽くされたが禁忌者に該当すると認められる事由を発見することができなかったこと、被接種者が右個人的素因を有していたこと等の特段の事情が認められない限り、被接種者は禁忌者に該当していたと推定するのが相当である。
判例
事案:予防接種の際、被接種者の一部の者について重篤な副反応が生じ、後遺障害が残ってしまった。そこで、後遺障害が残ったX及びその両親は、国を相手取って、主位的には、保健所の医師の問診不十分、種痘の接種強制を廃止しなかったこと、初痘年齢を1才以上としなかったこと、苗製造株の変更をしなかったことの違法を理由として。国家賠償請求請求をし、予備的には、公共の利益のために国民の一部の者が自己の責任によらず特別な犠牲を強いられたものにあたるとして、損失補償請求(憲法29条3項)をした。

解説:最高裁は、「予防接種によって重篤な後遺障害が発生する原因としては、被接種者が禁忌者に該当していたこと又は被接種者が後遺障害を発生しやすい個人的素因を有していたことが考えられるところ、禁忌者として掲げられた事由は一般通常人がなり得る病的状態、比較的多く見られる疾患又はアレルギー体質等であり、ある個人が禁忌者に該当する可能性は右の個人的素因を有する可能性よりもはるかに大きいものというべきであるから、予防接種によって右後遺障害が発生した場合には、当該被接種者が禁忌者に該当していたことによって右後遺障害が発生した高度の蓋然性があると考えられる。したがって、予防接種によって右後遺障害が発生した場合には、禁忌者を識別するために必要とされる予診が尽くされたが禁忌者に該当すると認められる事由を発見することができなかったこと、被接種者が右個人的素因を有していたこと等の特段の事情が認められない限り、被接種者は禁忌者に該当していたと推定するのが相当である。」として、本件について、「いまだXが禁忌者に該当していなかったと断定することはできない。」と判示し、Xの主位的請求について、「本件接種当時のXが予防接種に適した状態にあったとして、接種実施者の過失に関する上告人らの主張を直ちに排斥した原審の判断には審理不尽の違法があるというべきである。」と判示した。したがって、最高裁では、予備的請求については判断されていない。
過去問・解説

(H27 予備 第6問 ウ)
憲法第29条第3項に基づく損失補償は、国の正当な行為について行われるもので、物的財産だけでなく、身体に対してもなされるというのが最高裁判所の立場である。

(正答)  

(解説)
予防接種ワクチン禍事件判決(最判平3.4.19)は、主位的請求である国家賠償請求を認めているため、予備的請求である損失補償請求については判断を示していない。

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土地収用法71条に定める土地補償金の算定基準の合憲性 最三小判平成14年6月11日

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概要
土地収用法71条は、憲法29条3項には違反しない。
判例
事案:土地収用法71条は、土地収用の補償額について、事業認定告示の時点における相当な価格を算定した上で、これに権利取得裁決までの物価変動率(法71条所定の修正率)を乗じるという算定方法を規定している(事業認定時主義、価格固定主義)。
 事業認定の告示があると、その時点から、被収用地及び近傍類地の地価が上昇するのが通常であるから、近傍類地の地価変動率が物価変動率を上回るのが通常である。これを開発利益という。
 昭和42年改正前の土地収用法が採用していた裁決時主義の下では、①この開発利益を起業者が得られず、これは不合理であること、②裁決が遅れるほど補償額が高くなるため、ゴネ得を助長することとなり、これが事業の円滑な遂行に支障を及ぼすおそれがあることから、改正土地収用法71条は、補償金額の算定方法について、「事業認定告示時の地価 × 物価変動率」と定めたのである。

判旨:「(1)憲法29条3項にいう「正当な補償」とは、その当時の経済状態において成立すると考えられる価格に基づき合理的に算出された相当な額をいうのであって、必ずしも常に上記の価格と完全に一致することを要するものではないことは、当裁判所の判例(最高裁昭和25年(オ)第98号同28年12月23日大法廷判決・民集7巻13号1523頁)とするところである。土地収用法71条の規定が憲法29条3項に違反するかどうかも、この判例の趣旨に従って判断すべきものである。
(2)土地の収用に伴う補償は、収用によって土地所有者等が受ける損失に対してされるものである(土地収用法68条)ところ、収用されることが最終的に決定されるのは権利取得裁決によるのであり、その時に補償金の額が具体的に決定される(同法48条1項)のであるから、補償金の額は、同裁決の時を基準にして算定されるべきである。その具体的方法として、同法71条は、事業の認定の告示の時における相当な価格を近傍類地の取引価格等を考慮して算定した上で、権利取得裁決の時までの物価の変動に応ずる修正率を乗じて、権利取得裁決の時における補償金の額を決定することとしている。 
(3)事業認定の告示の時から権利取得裁決の時までには、近傍類地の取引価格に変動が生ずることがあり、その変動率は必ずしも上記の修正率と一致するとはいえない。しかしながら、上記の近傍類地の取引価格の変動は、一般的に当該事業による影響を受けたものであると考えられるところ、事業により近傍類地に付加されることとなった価値と同等の価値を収用地の所有者等が当然に享受し得る理由はないし、事業の影響により生ずる収用地そのものの価値の変動は、起業者に帰属し、又は起業者が負担すべきものである。また、土地が収用されることが最終的に決定されるのは権利取得裁決によるのであるが、事業認定が告示されることにより、当該土地については、任意買収に応じない限り、起業者の申立てにより権利取得裁決がされて収用されることが確定するのであり、その後は、これが一般の取引の対象となることはないから、その取引価格が一般の土地と同様に変動するものとはいえない。そして、任意買収においては、近傍類地の取引価格等を考慮して算定した事業認定の告示の時における相当な価格を基準として契約が締結されることが予定されているということができる。
 なお、土地収用法は、事業認定の告示があった後は、権利取得裁決がされる前であっても、土地所有者等が起業者に対し補償金の支払を請求することができ、請求を受けた起業者は原則として4月以内に補償金の見積額を支払わなければならないものとしている(同法46条の2、46条の4)から、この制度を利用することにより、所有者が近傍において被収用地と見合う代替地を取得することは可能である。
 これらのことにかんがみれば、土地収用法71条が補償金の額について前記のように規定したことには、十分な合理性があり、これにより、被収用者は、収用の前後を通じて被収用者の有する財産価値を等しくさせるような補償を受けられるものというべきである。
(4)以上のとおりであるから、土地収用法71条の規定は憲法29条3項に違反するものではない。そのように解すべきことは、前記大法廷判決の趣旨に徴して明らかである。論旨は、採用することができない。」
過去問・解説

(R3 共通 第8問 ウ)
財産上の権利の行使を制限する法律に補償規定が置かれている場合であっても、その法律は、補償の内容が憲法第29条第3項の要求する水準にあるか否かについて、憲法適合性の審査の対象となる。

(正答)  

(解説)
財産上の権利の行使を制限する法律に補償規定が置かれていないことが憲法29条3項に違反するかと、補償規定が置かれている場合においてその補償内容が憲法29条3項でいう「正当な補償」に当たるかは、理論上別の問題であるから、財産上の権利の行使を制限する法律に補償規定が置かれている場合であっても、その法律は、補償の内容が憲法第29条第3項の要求する水準にあるか否かについて、憲法適合性の審査の対象となる。
例えば、平成14年判決(最判平14.6.11)は、土地収用法71条が補償金の額が憲法29条3項にいう「正当な補償」に当たるか否かを審査し、「土地収用法71条の規定は憲法29条3項に違反するものではない」と結論付けている。

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