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財産権(損失補償) - 解答モード
農地改革事件 最大判昭和28年12月23日
概要
②自作農創設特別措置法6条3項の買収対価は、憲法29条3項にいう「正当な補償」に当たる。
判例
判旨:「自作農創設特別措置法(以下自創法という)3条によつて農地を買収する場合は、自創法第1条に定める目的を達するために行うのであり、もとより所有者に対し憲法29条3項の正当な補償をしなければならないことはいうをまたない。しかるに自創法6条3項によれば、農地買収計画による対価は、田についてはその賃貸価格の40倍、畑についてはその賃貸価格の48倍を越えてはならないという趣旨が定められている(以下この最高価格を買収対価又は単に対価という)。よつて自創法の定めるこの対価が憲法29条3項にいわゆる正当の補償にあたるかどうかを考えて見なければならない。
…憲法29条3項にいうところの財産権を公共の用に供する場合の正当な補償とは、その当時の経済状態において成立することを考えられる価格に基き、合理的に算出された相当な額をいうのであつて、必しも常にかかる価格と完全に一致することを要するものでないと解するを相当とする。けだし財産権の内容は、公共の福祉に適合するように法律で定められるのを本質とするから(憲法29条3項)、公共の福祉を増進し又は維持するため必要ある場合は、財産権の使用収益又は処分の権利にある制限を受けることがあり、また財産権の価格についても特定の制限を受けることがあつて、その自由な取引による価格の成立を認められないこともあるからである。
…以上に述べた理由により自創法6条3項の買収対価は憲法29条3項の正当な補償にあたると解するを相当とし、これと異なる上告人の主張はすべて独自の見解に立つものであつて採用することはできない。従つてまた原判決が憲法29条3項に反するという論旨も理由がない。」
過去問・解説
(H23 司法 第8問 イ)
憲法第29条第3項にいう「正当な補償」とは、その当時の経済状態において成立すると考えられる取引価格に基づき、合理的に算出された相当な額をいうが、かかる補償は、対象となる私有財産の収用ないし供与と同時に履行されなければならない。
(正答) ✕
(解説)
農地改革事件判決(最大判昭28.12.23)は、「憲法29条3項にいうところの財産権を公共の用に供する場合の正当な補償とは、その当時の経済状態において成立することを考えられる価格に基き、合理的に算出された相当な額をいうのであつて、必しも常にかかる価格と完全に一致することを要するものでないと解するを相当とする。」としている。
もっとも、食糧管理法違反事件判決(最大判昭24.7.13)は、「憲法は「正當な補償」と規定しているだけであって、補償の時期についてはすこしも言明していないのであるから、補償が財産の供与と交換的に同時に履行さるべきことについては、憲法の保障するところではないと言わなければならない」としている。
自作農創設特別措置法事件 最二小判昭和29年1月22日
概要
判例
判旨:「論旨は、本件の宅地は田村米二外三名の耕作者が夫々住家を設けその敷地等に使用しているのであるから、被上告人が本件宅地を買収しても右田村米二外三名に売渡す外なく、結局買収の目的は特定個人4名の耕作者の利益を図ることに存するから、公共性がなく憲法29条3項に違反するというのであるが、自創法による農地改革は、同法1条に、この法律の目的として掲げたところによつて明らかなごとく、耕作者の地位を安定し、その労働の成果を公正に享受させるため自作農を急速且つ広汎に創設し、又、土地の農業上の利用を増進し、以て農業生産力の発展と農村における民主的傾向の促進を図るという公共の福祉の為の必要に基いたものであるから、自創法により買収された農地、宅地、建物等が買収申請人である特定の者に売渡されるとしても、それは農地改革を目的とする公共の福祉の為の必要に基いて制定された自創法の運用による当然の結果に外ならないのであるから、この事象のみを捉えて本件買収の公共性を否定する論旨は自創法の目的を正解しないに出た独自の見解であつて採用できない。(昭和28年11月25日言渡同24年(オ)107号大法廷判決参照)」
過去問・解説
(H23 司法 第8問 ア)
憲法第29条第3項にいう「公共のために用ひる」とは、公共の福祉のための必要に基づいて公共施設のための用地買収など公共事業を目的として行う場合に限られないが、特定の個人が受益者となる場合は、これに当たらない。
(正答) ✕
(解説)
自作農創設特別措置法事件判決(最判昭29.1.22)は、「自創法による農地改革は、…耕作者の地位を安定し、その労働の成果を公正に享受させるため自作農を急速且つ広汎に創設し、又、土地の農業上の利用を増進し、以て農業生産力の発展と農村における民主的傾向の促進を図るという公共の福祉の為の必要に基いたものであるから、自創法により買収された農地、宅地、建物等が買収申請人である特定の者に売渡されるとしても、それは農地改革を目的とする公共の福祉の為の必要に基いて制定された自創法の運用による当然の結果に外ならないのであるから、この事象のみを捉えて本件買収の公共性を否定する論旨は自創法の目的を正解しないに出た独自の見解であつて採用できない。」としている。
(R2 司法 第8問 ウ)
憲法第29条第3項の「公共のために用ひる」には、道路、ダム等の公共事業のために財産を収用する場合だけでなく、特定の個人が受益者となる場合も含まれることがある。
(正答) 〇
(解説)
自作農創設特別措置法事件判決(最判昭29.1.22)は、「自創法による農地改革は、…耕作者の地位を安定し、その労働の成果を公正に享受させるため自作農を急速且つ広汎に創設し、又、土地の農業上の利用を増進し、以て農業生産力の発展と農村における民主的傾向の促進を図るという公共の福祉の為の必要に基いたものであるから、自創法により買収された農地、宅地、建物等が買収申請人である特定の者に売渡されるとしても、それは農地改革を目的とする公共の福祉の為の必要に基いて制定された自創法の運用による当然の結果に外ならないのであるから、この事象のみを捉えて本件買収の公共性を否定する論旨は自創法の目的を正解しないに出た独自の見解であつて採用できない。」としている。
奈良県ため池条例事件 最大判昭和38年6月26日
概要
判例
過去問・解説
(R3 共通 第8問 ア)
法律の規定により財産上の権利の行使が制限される場合であっても、災害を未然に防止するという社会生活上のやむを得ない必要からその制限が当然受忍すべきものであるときは、憲法第29条第3項による損失補償を要しない。
河川附近地制限令事件 最大判昭和43年11月27日
概要
②河川付近地制限令4条2号による制限について同条に損失補償に関する規定がないからといって、同条があらゆる場合について一切の損失補償を全く否定する趣旨とまでは解されず、その損失を具体的に主張立証して、別途、直接憲法29条3項を根拠にして、補償請求をする余地が全くないわけではない。
判例
判旨:①「よって按ずるに、河川附近地制限令4条2号の定める制限は、河川管理上支障のある事態の発生を事前に防止するため、単に所定の行為をしようとする場合には知事の許可を受けることが必要である旨を定めているにすぎず、この種の制限は、公共の福祉のためにする一般的な制限であり、原則的には、何人もこれを受忍すべきものである。このように、同令4条2号の定め自体としては、特定の人に対し、特別に財産上の犠牲を強いるものとはいえないから、右の程度の制限を課するには損失補償を要件とするものではなく、したがつて、補償に関する規定のない同令4条2号の規定が所論のように憲法29条3項に違反し無効であるとはいえない。これと同趣旨に出た原判決の判断説示は、叙上の見地からいつて、憲法の解釈を誤つたものとはいい得ず、同令4条2号、10条の各規定の違憲無効を主張する論旨は、採用しがたい。
もつとも、本件記録に現われたところによれば、被告人は、名取川の堤外民有地の各所有者に対し賃借料を支払い、労務者を雇い入れ、従来から同所の砂利を採取してきたところ、昭和34年12月11日宮城県告示第643号により、右地域が河川附近地に指定されたため、河川附近地制限令により、知事の許可を受けることなくしては砂利を採取することができなくなり、従来、賃借料を支払い、労務者を雇い入れ、相当の資本を投入して営んできた事業が営み得なくなるために相当の損失を被る筋合であるというのである。そうだとすれば、その財産上の犠牲は、公共のために必要な制限によるものとはいえ、単に一般的に当然に受忍すべきものとされる制限の範囲をこえ、特別の犠牲を課したものとみる余地が全くないわけではなく、憲法29条3項の趣旨に照らし、さらに河川附近地制限令1条ないし3条および5条による規制について同令7条の定めるところにより損失補償をすべきものとしていることとの均衡からいつて、本件被告人の被つた現実の損失については、その補償を請求することができるものと解する余地がある。したがつて、仮りに被告人に損失があつたとしても補償することを要しないとした原判決の説示は妥当とはいえない。
過去問・解説
(R3 共通 第8問 イ)
財産上の権利の行使を制限する法律が補償規定を欠いている場合であっても、相当の資本を投入してきた者が、一般的に当然に受忍すべきものとされる範囲を超えて制限を受けるときは、憲法第29条第3項を根拠として補償請求をする余地がある。
(正答) 〇
(解説)
河川附近地制限令事件判決(最大判昭43.11.27)は、特別の犠牲の有無について、①「この種の制限は、公共の福祉のためにする一般的な制限であり、原則的には、何人もこれを受忍すべきものである。」とする一方で、「本件被告人は、…河川附近地制限令により、…相当の資本を投入して営んできた事業が営み得なくなるために相当の損失を被る筋合であるというのである。そうだとすれば、その財産上の犠牲は、公共のために必要な制限によるものとはいえ、単に一般的に当然に受忍すべきものとされる制限の範囲をこえ、特別の犠牲を課したものとみる余地が全くないわけではなく、憲法29条3項の趣旨に照らし、…本件被告人の被った現実の損失については、その補償を請求することができるものと解する余地がある。」として、肯定している。
また、本判決は、「同令4条2号による制限について同条に損失補償に関する規定がないからといって、同条があらゆる場合について一切の損失補償を全く否定する趣旨とまでは解されず、本件被告人も、その損失を具体的に主張立証して、別途、直接憲法29条3項を根拠にして、補償請求をする余地が全くないわけではない」としている。
予防接種ワクチン禍事件 最二小判平成3年4月19日
概要
判例
解説:最高裁は、「予防接種によって重篤な後遺障害が発生する原因としては、被接種者が禁忌者に該当していたこと又は被接種者が後遺障害を発生しやすい個人的素因を有していたことが考えられるところ、禁忌者として掲げられた事由は一般通常人がなり得る病的状態、比較的多く見られる疾患又はアレルギー体質等であり、ある個人が禁忌者に該当する可能性は右の個人的素因を有する可能性よりもはるかに大きいものというべきであるから、予防接種によって右後遺障害が発生した場合には、当該被接種者が禁忌者に該当していたことによって右後遺障害が発生した高度の蓋然性があると考えられる。したがって、予防接種によって右後遺障害が発生した場合には、禁忌者を識別するために必要とされる予診が尽くされたが禁忌者に該当すると認められる事由を発見することができなかったこと、被接種者が右個人的素因を有していたこと等の特段の事情が認められない限り、被接種者は禁忌者に該当していたと推定するのが相当である。」として、本件について、「いまだXが禁忌者に該当していなかったと断定することはできない。」と判示し、Xの主位的請求について、「本件接種当時のXが予防接種に適した状態にあったとして、接種実施者の過失に関する上告人らの主張を直ちに排斥した原審の判断には審理不尽の違法があるというべきである。」と判示した。したがって、最高裁では、予備的請求については判断されていない。
土地収用法71条に定める土地補償金の算定基準の合憲性 最三小判平成14年6月11日
概要
判例
判旨:「(1)憲法29条3項にいう「正当な補償」とは、その当時の経済状態において成立すると考えられる価格に基づき合理的に算出された相当な額をいうのであって、必ずしも常に上記の価格と完全に一致することを要するものではないことは、当裁判所の判例(最高裁昭和25年(オ)第98号同28年12月23日大法廷判決・民集7巻13号1523頁)とするところである。土地収用法71条の規定が憲法29条3項に違反するかどうかも、この判例の趣旨に従って判断すべきものである。
(2)土地の収用に伴う補償は、収用によって土地所有者等が受ける損失に対してされるものである(土地収用法68条)ところ、収用されることが最終的に決定されるのは権利取得裁決によるのであり、その時に補償金の額が具体的に決定される(同法48条1項)のであるから、補償金の額は、同裁決の時を基準にして算定されるべきである。その具体的方法として、同法71条は、事業の認定の告示の時における相当な価格を近傍類地の取引価格等を考慮して算定した上で、権利取得裁決の時までの物価の変動に応ずる修正率を乗じて、権利取得裁決の時における補償金の額を決定することとしている。
(3)事業認定の告示の時から権利取得裁決の時までには、近傍類地の取引価格に変動が生ずることがあり、その変動率は必ずしも上記の修正率と一致するとはいえない。しかしながら、上記の近傍類地の取引価格の変動は、一般的に当該事業による影響を受けたものであると考えられるところ、事業により近傍類地に付加されることとなった価値と同等の価値を収用地の所有者等が当然に享受し得る理由はないし、事業の影響により生ずる収用地そのものの価値の変動は、起業者に帰属し、又は起業者が負担すべきものである。また、土地が収用されることが最終的に決定されるのは権利取得裁決によるのであるが、事業認定が告示されることにより、当該土地については、任意買収に応じない限り、起業者の申立てにより権利取得裁決がされて収用されることが確定するのであり、その後は、これが一般の取引の対象となることはないから、その取引価格が一般の土地と同様に変動するものとはいえない。そして、任意買収においては、近傍類地の取引価格等を考慮して算定した事業認定の告示の時における相当な価格を基準として契約が締結されることが予定されているということができる。
なお、土地収用法は、事業認定の告示があった後は、権利取得裁決がされる前であっても、土地所有者等が起業者に対し補償金の支払を請求することができ、請求を受けた起業者は原則として4月以内に補償金の見積額を支払わなければならないものとしている(同法46条の2、46条の4)から、この制度を利用することにより、所有者が近傍において被収用地と見合う代替地を取得することは可能である。
これらのことにかんがみれば、土地収用法71条が補償金の額について前記のように規定したことには、十分な合理性があり、これにより、被収用者は、収用の前後を通じて被収用者の有する財産価値を等しくさせるような補償を受けられるものというべきである。
(4)以上のとおりであるから、土地収用法71条の規定は憲法29条3項に違反するものではない。そのように解すべきことは、前記大法廷判決の趣旨に徴して明らかである。論旨は、採用することができない。」
過去問・解説
(R3 共通 第8問 ウ)
財産上の権利の行使を制限する法律に補償規定が置かれている場合であっても、その法律は、補償の内容が憲法第29条第3項の要求する水準にあるか否かについて、憲法適合性の審査の対象となる。
(正答) 〇
(解説)
財産上の権利の行使を制限する法律に補償規定が置かれていないことが憲法29条3項に違反するかと、補償規定が置かれている場合においてその補償内容が憲法29条3項でいう「正当な補償」に当たるかは、理論上別の問題であるから、財産上の権利の行使を制限する法律に補償規定が置かれている場合であっても、その法律は、補償の内容が憲法第29条第3項の要求する水準にあるか否かについて、憲法適合性の審査の対象となる。
例えば、平成14年判決(最判平14.6.11)は、土地収用法71条が補償金の額が憲法29条3項にいう「正当な補償」に当たるか否かを審査し、「土地収用法71条の規定は憲法29条3項に違反するものではない」と結論付けている。