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契約総則(契約の成立 521条~532条) - 解答モード

寄託者の報酬支払債務と受寄者の目的物返還債務の同時履行 大判明治36年10月31日

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概要
有償寄託の場合において、寄託者の報酬支払債務と受寄者の寄託物返還債務は、双務契約に関する規定に従い、同時履行の関係にあるから、受寄者は寄託者が報酬を提供するまでの間、寄託物の返還を拒むことができる。
判例
事案:寄託者の報酬支払債務と受寄者の目的物返還債務が同時履行の関係にあるかどうかが問題となった。

判旨:「民法第665条ニ依リ寄託ニ準用サルヘキ同法第648条第2項ニ所謂「受任者カ報酬ヲ受クヘキ場合ニ於テハ委任履行ノ後ニアラサレハ之ヲ請求スルコトヲ得ス」トハ受任者カ其委任セラレタル法律行為ヲ為シタル後仮令ヘハ売買契約締結ノ委任ヲ受ケタル場合ニ於テハ第三者ト其売買ヲ締結シタル後ナラサレハ報酬ヲ請求シ得サルトノ趣旨ニシテ委任者ニ対スル一切ノ義務ヲ履行シタル後ニアラサレハ其請求ヲ為シ得サルトノ趣旨ニアラス而シテ委任者カ受任者ニ対スル報酬支払義務ノ履行ト受任者カ委任者ニ対スル義務ノ履行トニ関シテハ双務契約ニ関スル法則ニ従ヒ委任者カ其義務ニ属スル報酬ヲ提供スルマテハ自己カ委任者ニ対シテ負担スル義務ノ履行ヲ拒ミ得ルモノニシテ従テ有償寄託ノ場合ニ於ケル受寄者モ寄託者カ其約シタル報酬ヲ提供スルマテハ寄託物ノ返還ヲ拒ミ得ル…。」
過去問・解説
全体の正答率 : 50.0%

(H24 司法 第24問 オ)
有償寄託において、寄託者の報酬支払債務と受寄者の目的物返還債務は、同時履行の関係にある。

(正答)

(解説)
判例(大判明36.10.31)は、有償寄託の場合において、寄託者の報酬支払債務と受寄者の寄託物返還債務は、双務契約に関する規定に従い、同時履行の関係にある旨判示している。

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同時履行の抗弁権と履行の提供の継続及び引換給付判決 大判明治44年12月11日

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概要
①双務契約の一方当事者が1度履行の提供をしたにすぎないときには、当該一方当事者が再度履行の提供をしなければ、相手方は同時履行の抗弁権を主張することができる。
②双務契約の一方当事者が債務の履行を請求した場合において、相手方当事者の同時履行の抗弁が認められるときには、裁判所は、引換給付判決をするべきである。
判例
事案:①双務契約の一方当事者が一度履行の提供をした場合において、その後も相手方が同時履行の抗弁権を主張することができるかが問題となった。
 ②双務契約の一方当事者が債務の履行を請求した場合において、相手方当事者の同時履行の抗弁が認められるときには、裁判所が引換給付判決をするべきであるかが問題となった。

判旨:①「法律カ双務契約当事者ノ一方ニ同時履行ノ抗弁権ヲ付与シタル所以ハ当事者双方ニ公平ナル結果ヲ得セシメントスル趣旨ニシテ若シ此抗弁権ヲ与ヘサラン乎一方ハ相手方ノ請求ニ応シ完全ノ履行ヲ為ササルヘカラサルニ拘ハラス相手方ハ無資力等ノ為メ遂ニ其債務ノ履行ヲ為ササルカ如キ場合ヲ生シ頗ル不公平ニ陥ルコトアルヘキカ故ニ此不公平ヲ除去セントノ趣旨ニ外ナラス果シテ然ラハ契約当事者ノ一方ハ相手方ノ債務履行ナキ間ハ仮令相手方カ過去ニ於テ一度履行ノ提供ヲ為シタルコトアル場合ニ於テモ尚右ノ抗弁権ニ依リ自己ノ債務ノ履行ヲ拒絶シ得ヘキモノト為ササルヘカラス何トナレハ若シ過去ニ於テ一度債務ノ履行ノ提供アリタルトキハ其提供ノ効果トシテ債権者ヲシテ永久ニ同時履行ノ抗弁権ヲ喪失セシムルモノトセハ例ヘハ其相手方カ提供後ニ至リ其債務ヲ履行スル資力ヲ失ヒタル場合ノ如キハ其無資力者ノ相手方ハ独リ其債務ヲ履行セサルヘカラサルニ拘ハラス無資力者ハ遂ニ其債務ヲ履行セサルカ如キ場合ヲ生シ公平ヲ維持スル能ハサルニ至レハナリ加之債務ノ履行ノ提供ナルモノハ債務者カ自己ノ負担シタル範囲ノ行為ヲ完了スルヲ以テ債権者ノ受領シ得ヘキヤ否ヤヲ問フノ要ナキヲ以テ債権者カ天災其他ノ不可抗力ニ因リ弁済ヲ受クル能ハサル場合ニ於テモ尚債務ノ履行ノ提供ハ完全ニ行ハルルモノナリ而シテ債務履行ノ提供ハ効果トシテ其相手方ノ前記抗弁権ヲ喪失セシムルモノトセハ此場合ニ於テモ尚ホ債権者ハ同時履行ノ抗弁権ヲ喪失スルモノナリト論結セサルヘカラサルモ斯ノ如キハ頗ル不公平ニ陥ルモノニシテ全ク民法第533条ノ精神ニ違背スルモノト為ササルヲ得ス要スルニ一旦履行ノ提供ヲ為シタル者ト雖モ其後ニ至リ相手方ニ対シ其相手方ノ債務ノ履行ヲ強要スルニ当リ其相手方カ同時履行ノ抗弁ヲ提出シタルトキハ直チニ自己ノ債務ノ履行ヲ提供スルカ又ハ自己ノ債務ノ履行ト交換的ニ相手方ノ債務ノ履行ヲ求ムル趣旨ニ一定ノ申立ヲ更正スルカ何レカ其一ヲ為スニアラサルヨリハ其請求ハ到底排斥ヲ免レサルモノナリ…。」
 ②「同時履行ノ抗弁提出セラレタルトキハ起訴者ハ自己ノ債務ノ履行ト引換ニ非サレハ相手方ノ債務ノ履行ヲ求ムルコトヲ得サル筋合ナルカ故ニ単純ニ相手方ノ債務ノ履行ヲ目的トスル其請求ノ全部ハ之ヲ認容スルコトヲ得スト雖モ自己ノ債務ノ履行ト引換ニ相手方ヲシテ其債務ノ履行ヲ為サシムルコトハ其請求中ニ包含セラルルモノト認メ得ヘキヲ以テ裁判所ハ此ノ如キ場合ニ於テハ起訴者ノ請求ヲ全部排斥スルコトナク双方債務ノ履行ヲ引換ニテ相手方ニ其履行ヲ命スル所ノ裁判ヲ為スヲ至当トス。」
過去問・解説
全体の正答率 : 100.0%

(H19 司法 第22問 オ)
Aは、Bに対し甲動産を売却したが、Bが代金を支払わないので、Aは、その支払を求めて訴えを提起した。Bによる同時履行の抗弁の主張が認められる場合、Bは、Aに対し、Aから甲動産の引渡しを受けるのと引換えに代金を支払うべき旨が、判決主文に記載されなければならない。

(正答)

(解説)
判例(大判明44.12.11)は、双務契約の一方当事者が債務の履行を請求した場合において、相手方当事者の同時履行の抗弁が認められるときには、裁判所は、引換給付判決をするべきである旨判示している。したがって、Bによる同時履行の抗弁の主張が認められる場合、Bは、Aに対し、Aから甲動産の引渡しを受けるのと引換えに代金を支払うべき旨が、判決主文に記載されなければならない。


全体の正答率 : 100.0%

(H20 司法 第10問 オ)
甲土地を所有するAが甲土地を占有するBに対し所有権に基づき甲土地の明渡しを請求する訴訟において、甲土地の造成工事をしたBは、この工事に基づく請負代金債権の弁済がない事実を主張立証すれば、請求棄却の判決を得ることができる。

(正答)

(解説)
判例(大判明44.12.11)は、双務契約の一方当事者が1度履行の提供をしたにすぎないときには、当該一方当事者が再度履行の提供をしなければ、相手方は同時履行の抗弁権を主張することができる旨判示している。本肢においては、甲土地を所有するAが甲土地を占有するBに対し所有権に基づき甲土地の明渡しを請求する訴訟において、甲土地の造成工事をしたBは、この工事に基づく請負代金債権の弁済がない事実を主張立証すると、同時履行の抗弁権の成立が認められることとなる。そうすると、引換給付判決がなされることとなり、請求棄却判決を得ることはできない。


全体の正答率 : 100.0%

(H26 司法 第16問 エ)
売主が債務の本旨に従って買主の住所にワインを持参したが、買主がその受領を拒んだ場合には、その1週間後に売主が買主に対してワインの代金の支払を求めてきたときであっても、買主は、ワインの引渡しとの同時履行の抗弁を主張することができない。

(正答)

(解説)
判例(大判明44.12.11)は、双務契約の一方当事者が1度履行の提供をしたにすぎないときには、当該一方当事者が再度履行の提供をしなければ、相手方は同時履行の抗弁権を主張することができる旨判示している。したがって、売主が債務の本旨に従って買主の住所にワインを持参したが、買主がその受領を拒んだ場合であっても、その1週間後に売主が買主に対してワインの代金の支払を求めてきたとき、買主は、ワインの引渡しとの同時履行の抗弁を主張することができる。


全体の正答率 : 100.0%

(H27 予備 第11問 エ)
AがA所有の宝石を代金100万円でBに売却した際、その宝石の代金債務と宝石の引渡債務の履行期を同一とすることがAB間で合意された。AがBに対して宝石代金の支払を求める訴えを提起した場合、Bの同時履行の抗弁が認められるときは、Aの請求は全部棄却される。

(正答)

(解説)
判例(大判明44.12.11)は、双務契約の一方当事者が債務の履行を請求した場合において、相手方当事者の同時履行の抗弁が認められるときには、裁判所は、引換給付判決をするべきである旨判示している。したがって、AがBに対して宝石代金の支払を求める訴えを提起した場合において、Bの同時履行の抗弁が認められるときは、Aの請求は全部棄却されず、引換給付判決がなされる。

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売主の所有権移転登記義務と買主の代金支払義務の同時履行 大判大正7年8月14日

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概要
不動産売買において、売主の所有権移転登記義務と買主の代金支払義務とは同時履行の関係にある。
判例
事案:売主の所有権移転登記義務と買主の代金支払義務が、同時履行の関係にあるかが問題となった。

判旨:「按スルニ不動産ノ売買ニ付其登記ヲ為ストキハ買主ハ其所有権取得ヲ第三者ニ対抗スルコトヲ得ヘク其引渡ヲ受クル以前ニ在テモ之ヲ処分スルコトヲ得ヘキヲ以テ例ヘハ売買ノ目的物タル土地ノ境界カ判然セサル等ノ如キ特別ノ事情アルトキ又ハ特約アルトキハ登記ヲ為スモ売主カ目的物ノ引渡ヲ為ス迄ハ買主ニ於テ代金ノ支払ヲ拒ムコトヲ得ヘシト雖モ如上ノ事情存セサルトキハ売買ノ登記ヲ為スト同時ニ買主ハ代金ノ支払ヲ為スヘキモノニシテ売主カ目的物ヲ引渡ササルコトヲ理由トシテ代金ノ支払ヲ拒ムコトヲ得サルヤ当然ノ事理ナリトス。」
過去問・解説
全体の正答率 : 100.0%

(H24 司法 第24問 ウ)
土地の売買契約における売主の所有権移転登記義務と買主の代金支払義務は、同時履行の関係にある。

(正答)

(解説)
判例(大判大7.8.14)は、不動産売買において、売主の所有権移転登記義務と買主の代金支払義務とは同時履行の関係にある旨判示している。

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建物買取請求権と同時履行の抗弁権 大判昭和18年2月18日

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概要
建物買取請求権を行使した賃借人は、同時履行の抗弁権又は留置権により、賃貸人が建物代金を支払うまでの間、建物が存する土地の明渡しを拒絶することができる。
判例
事案:建物買取請求権を行使した賃借人は、同時履行の抗弁権又は留置権により、賃貸人が建物代金を支払うまでの間、建物が存する土地の明渡しを拒絶することができるかが問題となった。

判旨:「自己カ所有権又ハ借地権ヲ有スル土地ノ上ニ存スル建物ヲ売渡シタル場合ニ於ケル売主ノ法律上ノ地位権能ノ解釈トシテハ正当ナランモ本件ニ於テハ土地ノ賃借権ハ賃借期間満了ニ依リ消滅シ賃借人タリシ上告人ハ最早該土地ニ付之ヲ占有スル権原ナキニ至リタルモ地上建物ノ買取請求ヲ為シタル為同時履行ノ抗弁又ハ留置権ニ依リ土地賃貸人タル被上告人カ右建物ノ代金ノ支払ヲ為スマデ建物ノ引渡ヲ拒絶シ之ヲ占有スル必要上其ノ敷地(本件土地)ノ占有ヲモ為スモノニシテ被上告人ハ之カ為自己ノ所有土地ノ利用ヲ妨ゲラレ損失ヲ蒙ル結果ト為ルモノトス。」
過去問・解説
全体の正答率 : 100.0%

(H29 共通 第11問 エ)
甲土地の借地権者であるAが甲土地上にある建物について買取請求権を行使した場合、Aは、甲土地の賃貸人であるBに対し、その買取代金債権を被担保債権とする留置権を行使して甲土地の明渡しを拒むことはできない。

(正答)

(解説)
判例(大判昭18.2.18)は、建物買取請求権を行使した賃借人は、同時履行の抗弁権又は留置権により、賃貸人が建物代金を支払うまでの間、建物が存する土地の明渡しを拒絶することができる旨判示している。

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未成年者の契約取消しによる原状回復義務に同時履行の関係が認められるか 最三小判昭和28年6月16日

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概要
未成年者の契約取消しにより当該契約の当事者が互いに負う原状回復義務については、533条が準用され、同時履行の関係となる。
判例
事案:未成年者の契約取消しにより契約の両当事者が原状回復義務を負う場合において、当該原状回復義務につき同時履行の関係が認められるかが問題となった。

判旨:「未成年者の取消については原審のいう如く契約解除による原状回復義務に関する民法546条に準じ同法533条の準用あるものと解するを相当とする。蓋し公平の観念上解除の場合と区別すべき理由がないからである。未成年者の取消は特に未成年者の利益を保護する為めのものであるから、未成年者に対しては相手方は同時履行の抗弁を主張し得ないものであるとする考え方もないではない。しかし未成年者は随意に一方的に取消し得るのであり、しかも現存利益だけの返還をすればいいのであるから、これによつて十分の保護を受けて居るのである。これに反し相手方は取消されるか否か全く未成年者の意思に任されて居り非常に不利益な位地にあるのであるから、それ以上更に先履行の不利益を与えて迄未成年者に不公平な利益を与える必要ありとはいえない。」
過去問・解説
全体の正答率 : 100.0%

(R1 司法 第22問 エ)
未成年者が行為能力の制限を理由に動産売買契約を取り消した場合、両当事者が互いに負う返還義務は、同時履行の関係にある。

(正答)

(解説)
判例(最判昭28.6.16)は、「未成年者の取消については…契約解除による原状回復義務に関する民法546条に準じ同法533条の準用あるものと解するを相当とする。」と判示している。したがって、 未成年者が行為能力の制限を理由に動産売買契約を取り消した場合、両当事者が互いに負う返還義務は、同時履行の関係にあるといえる。

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造作買取請求権と留置権・同時履行の抗弁権 最一小判昭和29年7月22日

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概要
造作買取代金債権は、造作に関して生じた債権で、建物に関して生じた債権ではないから、賃貸人の造作代金支払債務と賃借人の建物明渡債務は、同時履行の関係とならない。
判例
事案:賃貸人の造作代金支払債務と賃借人の建物明渡債務とが、同時履行の関係にあるかが問題となった。

判旨:「造作買取代金債権は、造作に関して生じた債権で、建物に関して生じた債権でないと解する…。」
過去問・解説
全体の正答率 : 100.0%

(H24 司法 第24問 エ)
建物の賃借人が造作買取請求権の行使をした場合、賃貸人の造作代金支払債務と賃借人の建物引渡債務は、同時履行の関係にある。

(正答)

(解説)
判例(最判昭29.7.22)は、造作買取代金債権は、造作に関して生じた債権で、建物に関して生じた債権ではないから、賃貸人の造作代金支払債務と賃借人の建物明渡債務は、同時履行の関係とならない旨判示している。


全体の正答率 : 100.0%

(R1 司法 第22問 ウ)
建物賃貸借契約が終了し賃借人が造作買取請求権を行使した場合、賃貸人の造作買取代金支払義務と賃借人の建物明渡義務とは、同時履行の関係にある。

(正答)

(解説)
判例(最判昭29.7.22)は、造作買取代金債権は、造作に関して生じた債権で、建物に関して生じた債権ではないから、賃貸人の造作代金支払債務と賃借人の建物明渡債務は、同時履行の関係とならない旨判示している。

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履行の提供と同時履行の抗弁権の消滅 最一小判昭和34年5月14日

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概要
双務契約の当事者の一方は、相手方の履行の提供があっても、その提供が継続されない限り、同時履行の抗弁権を失わない。
判例
事案:双務契約の当事者間において、相手方の同時履行の抗弁権を失わせるためには、履行の提供を継続する必要があるかが問題となった。

判旨:「双務契約の当事者の一方は相手方の履行の提供があっても、その提供が継続されない限り同時履行の抗弁権を失うものでない…。」
過去問・解説
全体の正答率 : 100.0%

(H29 司法 第26問 4)
売主が目的物の引渡しについて履行の提供をした場合でも、その提供が継続されていないときは、買主は同時履行の抗弁権を失わない。

(正答)

(解説)
判例(最判昭34.5.14)は、「双務契約の当事者の一方は相手方の履行の提供があっても、その提供が継続されない限り同時履行の抗弁権を失うものでない…。」と判示している。したがって、売主が目的物の引渡しについて履行の提供をした場合でも、その提供が継続されていないときは、買主は同時履行の抗弁権を失わない。

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債務の弁済と譲渡担保の目的物の返還との同時履行関係の有無 最一小判平成6年9月8日

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概要
債務の弁済と譲渡担保の目的物の返還とは、前者が後者に対し先履行の関係にあり、同時履行の関係に立たない。
判例
事案:債務の弁済と譲渡担保の目的物の返還とが、同時履行の関係に立つかが問題となった。

判旨:「債務の弁済と譲渡担保の目的物の返還とは、前者が後者に対し先履行の関係にあり、同時履行の関係に立つものではないと解すべきである…。」
過去問・解説
全体の正答率 : 50.0%

(H27 司法 第14問 ア)
不動産が譲渡担保の目的とされ、譲渡担保権の設定者から譲渡担保権者への所有権移転登記がされた場合において、譲渡担保権の設定者は、その譲渡担保権に係る債務の弁済と、その不動産の譲渡担保権者から譲渡担保権の設定者への所有権移転登記手続との同時履行を主張することができない。

(正答)

(解説)
判例(最判平6.9.8)は、「債務の弁済と譲渡担保の目的物の返還とは、前者が後者に対し先履行の関係にあり、同時履行の関係に立つものではないと解すべきである…。」と判示している。したがって、不動産が譲渡担保の目的とされ、譲渡担保権の設定者から譲渡担保権者への所有権移転登記がされた場合において、譲渡担保権の設定者は、その譲渡担保権に係る債務の弁済と、その不動産の譲渡担保権者から譲渡担保権の設定者への所有権移転登記手続との同時履行を主張することができない。


全体の正答率 : 100.0%

(R2 共通 第14問 イ)
所有する機械に譲渡担保権を設定して譲渡担保権者に現実の引渡しをした債務者Aは、その債務の弁済をする場合、債務の弁済と譲渡担保権者のAに対する目的物の引渡しとの同時履行を主張することはできない。

(正答)

(解説)
判例(最判平6.9.8)は、「債務の弁済と譲渡担保の目的物の返還とは、前者が後者に対し先履行の関係にあり、同時履行の関係に立つものではないと解すべきである…。」と判示している。したがって、所有する機械に譲渡担保権を設定して譲渡担保権者に現実の引渡しをした債務者Aは、その債務の弁済をする場合、債務の弁済と譲渡担保権者のAに対する目的物の引渡しとの同時履行を主張することはできない。

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売買契約が詐欺を理由として取り消された場合における当事者双方の原状回復義務と同時履行 最一小判昭和47年9月7日

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概要
売買契約が詐欺を理由として取り消された場合における当事者双方の原状回復義務は、533条の類推適用により、同時履行の関係にある。
判例
事案:売買契約が詐欺を理由として取り消された場合において、当事者双方の原状回復義務が、同時履行の関係にあるかどうかが問題となった。

判旨:「右売買契約は、…Aの取消の意思表示により有効に取り消されたのであるから、原状に回復するため、Bは、Aに対し、本件(1)の土地について右仮登記の抹消登記手続を、本件(2)の土地についてAへ所有権移転登記手続をそれぞれなすべき義務があり、また、Aは、Bに対し、右100万円の返還義務を負うものであるところ、A、Bの右各義務は、民法533条の類推適用により同時履行の関係にあると解すべきであって、Bは、Aから100万円の支払を受けるのと引き換えに右各登記手続をなすべき義務がある…。」
過去問・解説
全体の正答率 : 100.0%

(H24 司法 第24問 ア)
売買契約が詐欺を理由として取り消された場合において、相互に返還されるべき給付は、同時履行の関係にある。

(正答)

(解説)
判例(最判昭47.9.7)は、売買契約が詐欺を理由として取り消された場合における当事者双方の原状回復義務は、533条の類推適用により、同時履行の関係にある旨判示している。


全体の正答率 : 100.0%

(H27 予備 第11問 ア)
AがA所有の宝石を代金100万円でBに売却した際、その宝石の代金債務と宝石の引渡債務の履行期を同一とすることがAB間で合意された。A及びBが各自の債務を履行した後に、第三者Cの詐欺を理由としてBがAB間の売買契約を取り消した場合、AのBに対する宝石代金の返還債務とBのAに対する宝石の返還債務とは、同時履行の関係にある。

(正答)

(解説)
判例(最判昭47.9.7)は、売買契約が詐欺を理由として取り消された場合における当事者双方の原状回復義務は、533条の類推適用により、同時履行の関係にある旨判示している。したがって、A及びBが各自の債務を履行した後に、第三者Cの詐欺を理由としてBがAB間の売買契約を取り消した場合、AのBに対する宝石代金の返還債務とBのAに対する宝石の返還債務とは、同時履行の関係にある。


全体の正答率 : 100.0%

(R2 司法 第23問 ア)
AB間においてAの所有する中古の時計甲の売買契約が締結された。売買契約において、Aが甲を引き渡した日から1か月後にBが代金を支払うことが定められていた場合であっても、A及びBの債務の履行後に第三者Cの詐欺を理由として契約が取り消されたときの双方の原状回復義務は、同時履行の関係に立つ。

(正答)

(解説)
判例(最判昭47.9.7)は、本肢と同種の事案において、売買契約が詐欺を理由として取り消された場合における当事者双方の原状回復義務は、533条の類推適用により、同時履行の関係にある旨判示している。したがって、A及びBの債務の履行後に第三者Cの詐欺を理由として契約が取り消されたときの双方の原状回復義務は、同時履行の関係に立つ。


全体の正答率 : 100.0%

(R5 司法 第23問 エ)
不動産の売買契約の履行として売主への代金の支払と買主への所有権移転登記がされた後、売主が第三者の詐欺を理由として売買契約を取り消した場合、代金返還義務と所有権移転登記の抹消登記手続義務とは、同時履行の関係にある。

(正答)

(解説)
判例(最判昭47.9.7)は、本肢と同種の事案において、売買契約が詐欺を理由として取り消された場合における当事者双方の原状回復義務は、533条の類推適用により、同時履行の関係にある旨判示している。したがって、不動産の売買契約の履行として売主への代金の支払と買主への所有権移転登記がされた後、売主が第三者の詐欺を理由として売買契約を取り消した場合、代金返還義務と所有権移転登記の抹消登記手続義務とは、同時履行の関係にある。

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抵当債務の弁済と抵当権設定登記の抹消登記手続との同時履行関係の有無 最三小判昭和57年1月19日

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概要
債務の弁済と当該債務の担保のために設定された抵当権の設定登記の抹消登記手続とは、前者が後者に対し先履行の関係にあるものであって、同時履行の関係に立つものではない。
判例
事案:債務の弁済と当該債務の担保のために設定された抵当権の設定登記の抹消登記手続とが、同時履行の関係に立つかが問題となった。

判旨:「債務の弁済と該債務担保のために経由された抵当権設定登記の抹消登記手続とは、前者が後者に対し先履行の関係にあるものであって、同時履行の関係に立つものではないと解すべきである…。」
過去問・解説
全体の正答率 : 100.0%

(H24 司法 第24問 イ)
金銭消費貸借契約に基づく貸金債務の弁済と当該債務の担保のためにされた抵当権設定登記の抹消登記手続は、同時履行の関係にある。

(正答)

(解説)
判例(最判昭57.1.19)は、「債務の弁済と該債務担保のために経由された抵当権設定登記の抹消登記手続とは、前者が後者に対し先履行の関係にあるものであって、同時履行の関係に立つものではないと解すべきである…。」と判示している。


全体の正答率 : 100.0%

(R3 共通 第13問 オ)
債務の弁済と、当該債務の担保として設定された抵当権の設定登記の抹消登記手続とは、同時履行の関係に立つ。

(正答)

(解説)
判例(最判昭57.1.19)は、「債務の弁済と該債務担保のために経由された抵当権設定登記の抹消登記手続とは、前者が後者に対し先履行の関係にあるものであって、同時履行の関係に立つものではないと解すべきである…。」と判示している。

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