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契約総則(契約の効力 533条~539条) - 解答モード

諾約者が第三者に対して有する債権について債務免除をする契約と「第三者のためにする契約」 大判大正5年6月26日

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概要
諾約者が第三者に対して有する債権について債務免除をする契約を締結した場合、受益者が受益の意思表示をすれば、債務免除の効力が生じる。
判例
事案:諾約者が第三者に対して有する債権について債務免除をする契約を締結した場合において、債務免除の効力が生じるためには、受益者による、受益の意思表示が必要かが問題となった。

判旨:「民法第537条ハ其明文上当事者ノ一方ニ於テ第三者ニ給付ヲ約シタル場合ノミニ付キ規定セルカ如シト雖法律カ第三者ノ利益ノ為メニスル契約ノ第三者ニ対スル効力ヲ特ニ此場合ニノミ限定シタルモノト解スヘキ理由ナキカ故ニ当事者間ノ契約ニ於テ其一方カ第三者ニ対シテ有スル債権ヲ免除スルコトヲ約シタル場合ト雖亦其契約ハ有効ニシテ此場合ニ於テハ第三者ノ受益ノ意思表示アリタルトキヨリ免除ノ効力ヲ生スルモノト解スヘキモノトス蓋シ法律カ第三者ノ利益ノ為メニスル契約ニ効力ヲ認メタル所以ノモノハ社会各般ノ取引上之ヲ必要トスルニ出テタルモノト為スヘキカ故ニ第三者ノ利益ノ為メニスル契約ノ内容カ其給付タルト免除タルトニ於テ毫モ解釈ヲ異ニスヘキ理由ナケレハナリ。」
過去問・解説
全体の正答率 : 100.0%

(H18 司法 第23問 エ)
Aが宝石をBに売り、代金の支払に代えて、BがCに対して有する債権を放棄するとの契約を締結した場合、判例によると、Cが受益の意思表示をすれば、BのCに対する債務免除の意思表示を要せずに、Cの債務は消滅する。

(正答)

(解説)
判例(大判大5.6.26)は、本肢と同種の事案において、諾約者が第三者に対して有する債権について債務免除をする契約を締結した場合、受益者が受益の意思表示をすれば、債務免除の効力が生じる旨判示している。したがって、Aが宝石をBに売り、代金の支払に代えて、BがCに対して有する債権を放棄するとの契約を締結した場合、判例によると、Cが受益の意思表示をすれば、その時点で債務免除の効力が生じるから、BのCに対する債務免除の意思表示を要せずに、Cの債務は消滅する。

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第三者のためにする契約の受益の意思表示の代位行使 大判昭和16年9月30日

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概要
第三者のためにする契約がされた場合における受益者の受益の意思表示は、当該受益者に対して債権を有する債権者が、自己の債権を保全するため、債権者代位により代位行使をすることができる。
判例
事案:第三者のためにする契約がされた場合において、受益者が受益の意思表示をしていないとき、当該受益者に対して債権を有する債権者が、当該受益の意思表示を代位行使することができるかが問題となった。

判旨:「第三者ノ為ニスル契約ニ付第三者カ諾約者ニ対シテ受益ノ意思表示ヲ為スコトヲ得ヘキ地位ハ一種ノ形成権ニ外ナラサルカ故ニ第三者ノ債権者カ自己ノ債権ヲ保全スル為メ第三者ニ属スル権利ヲ行使スル必要アル場合ニ於テハ第三者ニ代位シテ右受益ノ意思表示ヲ為シ得ルモノト解スルヲ相当トス。」
過去問・解説
全体の正答率 : 50.0%

(H28 司法 第23問 ウ)
Aは、Bとの間で、Aの所有する著名な陶芸家の銘が入った絵皿をBに300万円で売り、代金はBがCに支払うとの合意をした。Cに対して債権を有するDは、AB間の売買契約が締結された後、Cが受益の意思表示をせず、かつ無資力である場合には、Cに代位して受益の意思表示をすることができる。

(正答)

(解説)
判例(大判昭16.9.30)は、第三者のためにする契約がされた場合における受益者の受益の意思表示は、当該受益者に対して債権を有する債権者が、自己の債権を保全するため、債権者代位により代位行使をすることができる旨判示している。したがって、Cに対して債権を有するDは、AB間の売買契約が締結された後、Cが受益の意思表示をせず、かつ無資力である場合には、Cに代位して受益の意思表示をすることができる。

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