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消費貸借 - 解答モード
第587条
条文
消費貸借は、当事者の一方が種類、品質及び数量の同じ物をもって返還をすることを約して相手方から金銭その他の物を受け取ることによって、その効力を生ずる。
過去問・解説
(H24 司法 第25問 1)
消費貸借は、金銭でない物を目的としてすることができる。
(H24 司法 第25問 2)
無利息の金銭消費貸借は、書面でしなければ、その効力を生じない。
(H27 司法 第23問 ア)
賃貸借契約において賃貸人が目的物の所有者である場合、その目的物の所有権は賃借人に移転しないが、消費貸借契約において貸主が目的物の所有者である場合、その目的物の所有権は借主に移転する。
(正答) 〇
(解説)
賃貸借契約において賃貸人が目的物の所有者である場合、その目的物の所有権は賃借人に移転しない。このことは、601条が「引渡しを受けた物を契約が終了したときに返還すること」と定めていることや、616条が用法遵守義務に関する594条1項の規定を準用していることなどからも、明らかである。
これに対し、消費貸借契約において貸主が目的物の所有者である場合、その目的物の所有権は借主に移転する。587条は、「種類、品質及び数量の同じ物をもって返還をすること」と定めているにとどまり、引渡しを受けた物自体の返還を必要としていないことや、使用貸借契約や賃貸借契約と異なり借主の用法遵守義務を定めていない(594条1項、616条対照)ことなどからも、明らかである。
(H30 共通 第23問 ア)
金銭消費貸借の予約は、書面によらなければならない。
第587条の2
条文
① 前条の規定にかかわらず、書面でする消費貸借は、当事者の一方が金銭その他の物を引き渡すことを約し、相手方がその受け取った物と種類、品質及び数量の同じ物をもって返還をすることを約することによって、その効力を生ずる。
② 書面でする消費貸借の借主は、貸主から金銭その他の物を受け取るまで、契約の解除をすることができる。この場合において、貸主は、その契約の解除によって損害を受けたときは、借主に対し、その賠償を請求することができる。
③ 書面でする消費貸借は、借主が貸主から金銭その他の物を受け取る前に当事者の一方が破産手続開始の決定を受けたときは、その効力を失う。
④ 消費貸借がその内容を記録した電磁的記録によってされたときは、その消費貸借は、書面によってされたものとみなして、前3項の規定を適用する。
過去問・解説
(H19 司法 第15問 イ)
書面でする金銭消費貸借契約に基づく貸金債権について抵当権の設定登記がなされたが、結局元本が交付されなかった場合、抵当権設定者は、被担保債権の不存在を理由として、抵当権者に対して、抵当権設定登記の抹消を求めることができる。
(正答) ✕
(解説)
抵当権設定契約及びこれに基づき抵当権が有効に成立するためには、被担保債権の存在する必要であるところ、書面でする金銭消費貸借契約に基づき元本が交付されていない場合、貸主の貸す債務が発生しているにとどまり、未だ借主の返還債務は発生していない。
もっとも、将来の債権・条件付の債権についても、債権発生の基礎となる具体的法律関係が存する限り、被担保債権と独立した抵当権独自の経済的価値を認めることにならないから、抵当権を設定できると解されている(道垣内弘人「担保物権法」第4版131頁)。本肢の事例では、書面でする金銭消費貸借契約(587条の2)が締結されており、被担保権発生の基礎となる具体的法律関係が存するといえるから、抵当権の設定が認められる。したがって、抵当権設定者は、被担保債権の不存在を理由として、抵当権者に対して、抵当権設定登記の抹消を求めることはできない。
(R3 司法 第37問 エ)
金銭消費貸借契約は、書面によってされた場合であっても、借主が貸主から合意した金銭を受け取るまでは、その効力を生じない。
第588条
条文
金銭その他の物を給付する義務を負う者がある場合において、当事者がその物を消費貸借の目的とすることを約したときは、消費貸借は、これによって成立したものとみなす。
過去問・解説
(H20 司法 第23問 4)
既存の消費貸借契約上の債務を旧債務とした場合、準消費貸借契約は成立しない。
(H24 司法 第25問 4)
消費貸借により貸し渡された金銭の返還義務を目的として準消費貸借をすることは許されない。
第589条
条文
① 貸主は、特約がなければ、借主に対して利息を請求することができない。
② 前項の特約があるときは、貸主は、借主が金銭その他の物を受け取った日以後の利息を請求することができる。
過去問・解説
(H26 司法 第25問 1)
利息付きの消費貸借において、借主は、特約のない限り、元本を受け取った日を含めた利息を支払わなければならない。
(H26 司法 第25問 2)
民法上の消費貸借は、利息に関する約定をしなかった場合、無利息の消費貸借となる。
(H30 共通 第23問 ウ)
金銭消費貸借において、反対の意思の表示がない限り、貸主は法定利率による利息を請求することができる。
(H30 共通 第23問 エ)
金銭消費貸借において貸主が利息を請求することができる場合、借主は、特約のない限り、元本を受け取った日を含めて利息を支払わなければならない。
第590条
条文
① 第551条の規定は、前条第1項の特約のない消費貸借について準用する。
② 前条第1項の特約の有無にかかわらず、貸主から引き渡された物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないものであるときは、借主は、その物の価額を返還することができる。
第591条
条文
① 当事者が返還の時期を定めなかったときは、貸主は、相当の期間を定めて返還の催告をすることができる。
② 借主は、返還の時期の定めの有無にかかわらず、いつでも返還をすることができる。
③ 当事者が返還の時期を定めた場合において、貸主は、借主がその時期の前に返還をしたことによって損害を受けたときは、借主に対し、その賠償を請求することができる。
過去問・解説
(H24 司法 第28問 1)
無利息の金銭消費貸借において、当事者が返還の時期を定めなかったときは、借主は、いつでも貸金を返還して契約を終了させることができる。
(H26 司法 第25問 5)
消費貸借契約について、借主は、契約に定めた時期に先立って返還することができるが、貸主の利益を害することはできない。
(H27 司法 第23問 オ)
賃貸借契約において当事者が期間を定めなかった場合、借主はいつでも解約の申入れをすることができるが、消費貸借契約において当事者が返還の時期を定めなかった場合、無利息の消費貸借契約のときに限り、借主はいつでも解約の申入れをすることができる。