第782条(成年の子の認知)
成年の子は、その承諾がなければ、これを認知することができない。
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短答条文
第782条
条文
過去問・解説
全体の正答率 : 85.5%
(H20 司法 第32問 1)
未認知の18歳の子が婚姻した後、父が子を認知するためには、子の承諾が必要である。
(正答) 〇
(解説)
18歳の子は成年である(4条)ところ、782条は「成年の子は、その承諾がなければ、これを認知することができない。」と規定している。したがって、未認知の18歳の子が婚姻した後、父が子を認知するためには、子の承諾が必要である。
全体の正答率 : 94.2%
(R4 司法 第36問 オ)
成年の子については、その承諾がなくても、これを認知することができる。
(正答) ✕
(解説)
782条は、「成年の子は、その承諾がなければ、これを認知することができない。」と規定している。
全体の正答率 : 100%
(R8 司法 第33問 イ)
いずれも婚姻をしていないA男とB女との間に子Cが生まれた。Cが成年に達したときは、Aは、Cの承諾がなければ、Cを認知することができない。
(正答)〇
(解説)
782条は、「成年の子は、その承諾がなければ、これを認知することができない。」と規定している。
したがって、Cが成年に達したときは、Aは、Cの承諾がなければ、Cを認知することができない。