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幇助犯 - 解答モード

不作為による幇助 札幌高判平成12年3月16日

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概要
不作為による幇助犯は、正犯者の犯罪を防止しなければならない作為義務のある者が、一定の作為によって正犯者の犯罪を防止することが可能であるのに、そのことを認識しながら、右一定の作為をせず、これによって正犯者の犯罪の実行を容易にした場合に成立し、以上が作為による幇助犯の場合と同視できることが必要である。
判例
事案:同居人による子どもたちへの暴行を黙認し、子どもたちが死亡したという事案において、不作為による幇助犯の成否が問題となった。

判旨:「不作為による幇助犯は、正犯者の犯罪を防止しなければならない作為義務のある者が、一定の作為によって正犯者の犯罪を防止することが可能であるのに、そのことを認識しながら、右一定の作為をせず、これによって正犯者の犯罪の実行を容易にした場合に成立し、以上が作為による幇助犯の場合と同視できることが必要と解される。
 …被告人には、一定の作為によってAのDに対する暴行を阻止することが可能であったところ、関係証拠に照らすと、被告人は、本件せっかんの直前、AとCとのやりとりを聞き、更にAが寝室でDを大きな声で問い詰めるのを聞いて、AがDにせっかんを加えようとしているのを認識していた上、自分がAを監視したり制止したりすれば、Aの暴行を阻止することができたことを認識しながら、いずれの作為にも出なかったものと認められるから、被告人は、右可能性を認識しながら、一定の作為をしなかったものというべきである。 
 …被告人の右不作為の結果、被告人の制止ないし監視行為があった場合に比べて、AのDに対する暴行が容易になったことは疑いがないところ、被告人は、そのことを認識しつつ、当時なおAに愛情を抱いており、Aへの肉体的執着もあり、かつ、Aとの間の第2子を懐妊していることもあって、Dらの母親であるという立場よりもAとの内縁関係を優先させ、AのDに対する暴行に目をつぶり、あえてそのことを認容していたものと認められるから、被告人は、右不作為によってAの暴行を容易にしたものというべきである。 
 以上によれば、被告人の行為は、不作為による幇助犯の成立要件に該当し、被告人の作為義務の程度が極めて強度であり、比較的容易なものを含む前記一定の作為によってAのDに対する暴行を阻止することが可能であったことにかんがみると、被告人の行為は、作為による幇助犯の場合と同視できるものというべきである。」
過去問・解説
全体の正答率 : 0%

(H22 司法 第5問 ア)
【事例】
 甲は、人通りの少ない道路を通行中、知人の乙が見知らぬ丙を「金を出せ。」と言いながらロープで縛り上げ、丙を道路脇の草むらの中に連れ込むのを偶然目撃した。
【記述】
甲が、草むらをのぞくと、乙が丙の上着のポケットを探って所持金を奪おうとしていた。甲は、後で乙から口止め料をもらおうと考え、あえて何もせずにその場から立ち去った。乙は、甲にのぞかれたことに気付かないまま、丙の所持金を奪った。強盗罪の従犯が成立するか。

(正答)

(解説)
裁判例(札幌高判平12.3.16)は、「不作為による幇助犯は、正犯者の犯罪を防止しなければならない作為義務のある者が、一定の作為によって正犯者の犯罪を防止することが可能であるのに、そのことを認識しながら、右一定の作為をせず、これによって正犯者の犯罪の実行を容易にした場合に成立し、以上が作為による幇助犯の場合と同視できることが必要と解」している。
甲と乙は知人、丙は赤の他人であるにとどまり、甲には乙の犯罪行為を阻止する作為義務は認められない。したがって、甲に強盗罪の従犯(62条、236条)は成立しない。


全体の正答率 : 100%

(R5 司法 第9問 2)
不作為による幇助犯が成立するためには、作為に出ることで確実に正犯の実行を阻止できたという関係は不要である。

(正答)

(解説)
裁判例(札幌高判平12.3.16)は、「不作為による幇助犯は、正犯者の犯罪を防止しなければならない作為義務のある者が、一定の作為によって正犯者の犯罪を防止することが可能であるのに、そのことを認識しながら、右一定の作為をせず、これによって正犯者の犯罪の実行を容易にした場合に成立し、以上が作為による幇助犯の場合と同視できることが必要と解される。」としている。
したがって、不作為による幇助犯が成立するためには、作為に出ることで確実に正犯の実行を阻止できたという関係は不要である。

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不作為による傷害致死 札幌高判平成12年3月16日

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概要
不作為による幇助犯は、正犯者の犯罪を防止しなければならない作為義務のある者が、一定の作為によって正犯者の犯罪を防止することが可能であるのに、そのことを認識しながら、右一定の作為をせず、これによって正犯者の犯罪の実行を容易にした場合に成立し、以上が作為による幇助犯の場合と同視できることが必要である。
判例
事案:同居人による子どもたちへの暴行を黙認し、子どもたちが死亡したという事案において、不作為による幇助犯の成否が問題となった。

判旨:「不作為による幇助犯は、正犯者の犯罪を防止しなければならない作為義務のある者が、一定の作為によって正犯者の犯罪を防止することが可能であるのに、そのことを認識しながら、右一定の作為をせず、これによって正犯者の犯罪の実行を容易にした場合に成立し、以上が作為による幇助犯の場合と同視できることが必要と解される。
 …被告人には、一定の作為によってAのDに対する暴行を阻止することが可能であったところ、関係証拠に照らすと、被告人は、本件せっかんの直前、AとCとのやりとりを聞き、更にAが寝室でDを大きな声で問い詰めるのを聞いて、AがDにせっかんを加えようとしているのを認識していた上、自分がAを監視したり制止したりすれば、Aの暴行を阻止することができたことを認識しながら、いずれの作為にも出なかったものと認められるから、被告人は、右可能性を認識しながら、一定の作為をしなかったものというべきである。 
 …被告人の右不作為の結果、被告人の制止ないし監視行為があった場合に比べて、AのDに対する暴行が容易になったことは疑いがないところ、被告人は、そのことを認識しつつ、当時なおAに愛情を抱いており、Aへの肉体的執着もあり、かつ、Aとの間の第2子を懐妊していることもあって、Dらの母親であるという立場よりもAとの内縁関係を優先させ、AのDに対する暴行に目をつぶり、あえてそのことを認容していたものと認められるから、被告人は、右不作為によってAの暴行を容易にしたものというべきである。 
 以上によれば、被告人の行為は、不作為による幇助犯の成立要件に該当し、被告人の作為義務の程度が極めて強度であり、比較的容易なものを含む前記一定の作為によってAのDに対する暴行を阻止することが可能であったことにかんがみると、被告人の行為は、作為による幇助犯の場合と同視できるものというべきである。」
過去問・解説
全体の正答率 : 100%

(R5 司法 第9問 2)
不作為による幇助犯が成立するためには、作為に出ることで確実に正犯の実行を阻止できたという関係は不要である。

(正答)

(解説)
裁判例(札幌高判平12.3.16)は、「不作為による幇助犯は、正犯者の犯罪を防止しなければならない作為義務のある者が、一定の作為によって正犯者の犯罪を防止することが可能であるのに、そのことを認識しながら、右一定の作為をせず、これによって正犯者の犯罪の実行を容易にした場合に成立し、以上が作為による幇助犯の場合と同視できることが必要と解される。」としている。
不作為による幇助犯が成立するためには、作為に出ることで確実に正犯の実行を阻止できたという関係は不要である。

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片面的幇助 大判大正14年1月22日

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概要
幇助犯の成立には正犯が幇助されていることを認識している必要はない。
判例
事案:幇助犯の成立要件として、正犯が幇助されていることを認識する必要があるかが問題となった。

判旨:「共同正犯ノ成立ニハ其ノ主觀的要件トシテ共犯者間ニ意思ノ連絡即チ共犯者カ相互ニ共同犯罪ノ認識アルコトヲ必要トスレトモ從犯成立ノ主觀的要件トシテハ從犯者ニ於テ正犯ノ行爲ヲ認識シ之ヲ幇助スルノ意思アルヲ以テ足リ從犯者ト正犯者トノ間ニ相互的ノ意思聯絡アルコトヲ必要トセルヲ以テ正犯者カ從犯ノ幇助行爲ヲ認識スルノ必要ナキモノトス」
過去問・解説
全体の正答率 : 0%

(H22 司法 第5問 オ)
【事例】
 甲は、人通りの少ない道路を通行中、知人の乙が見知らぬ丙を「金を出せ。」と言いながらロープで縛り上げ、丙を道路脇の草むらの中に連れ込むのを偶然目撃した。
【記述】
 甲が、草むらをのぞくと、乙が丙の上着のポケットを探って所持金を奪おうとしていた。甲が、乙に気付かれることなく草むらから道路に戻ろうとしたところ、付近住民の丁が、野草摘みのため草むらに入ろうとしていた。甲が、後で乙から分け前を得るため、丁に「スズメバチの巣があるから危ない。」と嘘を言って丁を追い払ったため、その間に乙は丙の所持金を奪うことができた。強盗罪の従犯が成立する。

(正答)

(解説)
判例(大判大14.1.22)は、従犯の成立要件としては、従犯者において正犯の行為を認識しこれを幇助する意思があることをもって足り、従犯者と正犯者との間に相互の意思連絡があることや、正犯者が従犯の幇助行為を認識する必要はないことを示している。
甲は、正犯者乙に認識されていないものの、甲が、嘘を言って丁を追い払ったため乙の強盗が容易に実行できたという関係にある。
したがって、甲に強盗罪の従犯が成立する。


全体の正答率 : 100%

(H24 共通 第2問 イ)
甲は、乙が自宅で賭博場を開張して利益を得ていることを知り、乙の役に立とうと考え、乙に連絡することなく、乙の開張する賭博場にA及びBを誘引し、賭博をさせた。甲に賭博場開張図利罪の共同正犯が成立する。

(正答)

(解説)
判例(大判大14.1.22)は、従犯の成立要件としては、従犯者において正犯の行為を認識しこれを幇助する意思があることをもって足り、従犯者と正犯者との間に相互の意思連絡があることや、正犯者が従犯の幇助行為を認識する必要はないことを示している。
甲は、正犯者乙に認識されていないものの、甲が、乙の開張する賭博場にA及びBを誘引し、賭博をさせたことで乙に利益を得させたという関係にある。
したがって、甲には賭博場開張図利罪の幇助犯が成立する。


全体の正答率 : 100%

(H26 司法 第7問 2)
Aは、Bが賭博場を開くことを知って、これを手伝うつもりでBには告げずに客を誘って賭博場に案内して賭博をさせた。この場合、Aには賭博場開張図利罪の幇助犯(62条、186条2項前段)が成立する。

(正答)

(解説)
判例(大判大14.1.22)は、従犯の成立要件としては、従犯者において正犯の行為を認識しこれを幇助する意思があることをもって足り、従犯者と正犯者との間に相互の意思連絡があることや、正犯者が従犯の幇助行為を認識する必要はないことを示している。
Aは、正犯者Bに認識されていないものの、Aが、Bの開張する賭博場に客を案内し、賭博をさせたことでBに利益を得させたという関係にある。
したがって、甲には賭博場開張図利罪の幇助犯が成立する。


全体の正答率 : 100%

(R6 司法 第5問 4)
甲は、乙がホテルの一室において賭博場を開張して利得を得るつもりでいることを知りながら、乙のためにA及びBを同室に誘い、賭博をさせた。甲と乙との間に意思連絡がなくとも、甲に賭博場開張図利罪の幇助犯が成立する。

(正答)

(解説)
判例(大判大14.1.22)は、「從犯成立ノ主觀的要件トシテハ從犯者ニ於テ正犯ノ行爲ヲ認識シ之ヲ幇助スルノ意思アルヲ以テ足リ從犯者ト正犯者トノ間ニ相互的ノ意思聯絡アルコトヲ必要トセルヲ以テ正犯者カ從犯ノ幇助行爲ヲ認識スルノ必要ナキモノトス」として、片面的幇助犯の成立を肯定している。
正犯者乙には、甲から幇助を受けているという認識がないが、乙のためにA及びBを同室に誘い、賭博をさせることで利益を得させていることから、甲に賭博場開張図利罪の幇助犯が成立する。

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精神的幇助 東京高判平成2年2月21日

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概要
被告人の行為が正犯の現実の強盗殺人の実行行為を幇助したといい得るには、従犯の目張り等の行為が、それ自体、正犯を精神的に力づけ、その強盗殺人の意図を維持ないし強化することに役立ったことを要する。
判例
事案:当初の殺害予定場所であった地下室に目張り等をしたという事案において、当該行為が幇助行為に当たるか問題となった。

判旨:「Aは、現実には、当初の計画どおり地下室で本件被害者を射殺することをせず、同人を車で連れ出して、地下室から遠く離れた場所を走行中の車内で実行に及んだのであるから、被告人の地下室における目張り等の行為がAの現実の強盗殺人の実行行為との関係では全く役に立たなかったことは、原判決も認めているとおりであるところ、このような場合、それにもかかわらず、被告人の地下室における目張り等の行為がAの現実の強盗殺人の実行行為を幇助したといい得るには、被告人の目張り等の行為が、それ自体、Aを精神的に力づけ、その強盗殺人の意図を維持ないし強化することに役立ったことを要すると解さなければならない。しかしながら、原審の証拠及び当審の事実取調べの結果上、Aが被告人に対し地下室の目張り等の行為を指示し、被告人がこれを承諾し、被告人の協力ぶりがAの意を強くさせたというような事実を認めるに足りる証拠はなく、また、被告人か、地下室の目張り等の行為をしたことを、自ら直接に、もしくはCらを介して、Aに報告したこと、又は、Aがその報告を受けて、あるいは自ら地下室に赴いて被告人が目張り等をしてくれたのを現認したこと、すなわち、そもそも被告人の目張り等の行為がAに認識された事実すらこれを認めるに足りる証拠もなく、したがって、被告人の目張り等の行為がそれ自体Aを精神的に力づけ、その強盗殺人の意図を維持ないし強化することに役立ったことを認めることはできないのである。」
過去問・解説
全体の正答率 : 100%

(H28 司法 第19問 5)
暴力団組員乙は、対立する暴力団組長Aを殺害することを決意し、誰にも犯行の決意を打ち明けることなく、小刀を持ってA方に向かったところ、乙の舎弟である甲は、乙の決意を察し、仮に乙がAから反撃されそうになった場合は、自分がAを殺害しようと考え、乙に何も告げることなく、拳銃を持ってA方付近に先回りして隠れていたが、乙は、玄関先に出てきたAを小刀で一突きして殺害した。甲には、乙の殺人罪の従犯が成立する。

(正答)

(解説)
判例(東京高判平2.2.21)は、「被告人の地下室における目張り等の行為がAの現実の強盗殺人の実行行為との関係では全く役に立たなかったことは、原判決も認めているとおりであるところ、このような場合、それにもかかわらず、被告人の地下室における目張り等の行為がAの現実の強盗殺人の実行行為を幇助したといい得るには、被告人の目張り等の行為が、それ自体、Aを精神的に力づけ、その強盗殺人の意図を維持ないし強化することに役立ったことを要すると解さなければならない。」として、幇助犯の成立のためには、物理的又は心理的に正犯の犯行を容易にしたという関係が必要であることを示している。
甲は、乙に何も告げることなく、A方付近に先回りして犯行現場で隠れていたにすぎず、乙の犯行を容易にしたという関係にあるとはいえない。
したがって、甲には、乙の殺人罪の従犯が成立しない。

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正犯の将来の実行に対する幇助犯の成否 大判昭和15年5月9日

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概要
従犯は正犯の実行行為中にこれを幇助する場合に限らず、将来の実行を予想しこれに器具を供与するような場合でも、正犯の実行があったときは従犯関係を生じる。
判例
事案:正犯の将来の実行を予想しこれに器具を供与するような事案において、従犯が成立するかが問題となった。

要旨:従犯ハ正犯ノ実行行為中ニ之ヲ幇助スル場合ニ限ラス将来ノ実行ヲ予想シ之ニ器具ヲ供与スルカ如キ場合ト雖正犯ノ実行アリタルトキハ従犯関係ヲ生スルモノトス
(※原文を確認できないため、要旨のみを掲載)
過去問・解説
全体の正答率 : 0%

(H22 司法 第5問 ウ)
【事例】
 甲は、人通りの少ない道路を通行中、知人の乙が見知らぬ丙を「金を出せ。」と言いながらロープで縛り上げ、丙を道路脇の草むらの中に連れ込むのを偶然目撃した。
【記述】
甲は、警察官が近付いてきたので、そのことを乙に知らせるために草むらに行ったところ、丙から奪った現金を着衣のポケットにしまった乙が、草むらから出ようとしていた。甲が乙を草むら内に押し戻して警察官をやり過ごしたため、乙の犯行はその場で発覚せずに済んだ。強盗罪の従犯が成立する。

(正答)

(解説)
判例(大判昭15.5.9)は、幇助犯は、実行行為に属しない行為をもって正犯の実行行為を幇助することにより成立することを示しており、既遂に達した後に正犯の実行行為を幇助することはできないことを前提としている。
甲が乙を草むらに押し戻す行為以前に、乙の強盗罪の実行行為は既に完了し既遂に達している。
したがって、甲に強盗罪の従犯は成立しない。

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間接幇助の成否 最一小決昭和44年7月17日

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概要
被告人甲が、乙またはその得意先の者丙において不特定の多数人に観覧せしめるであろうことを知りながら、本件の猥せつ映画フイルムを右乙に貸与し、乙からその得意先である丙に右フイルムが貸与され、丙においてこれを映写し十数名の者に観覧させて公然陳列するに至ったという事案につき、被告人は正犯たる丙の犯行を間接に幇助したといえる。
判例
事案:被告人甲が、乙またはその得意先の者丙において不特定の多数人に観覧せしめるであろうことを知りながら、猥せつ映画フイルムを乙に貸与したという事案において、わいせつ物陳列罪の従犯の成否が問題となった。

判旨:「被告人甲が、乙またはその得意先の者丙において不特定の多数人に観覧せしめるであろうことを知りながら、本件の猥せつ映画フイルムを右乙に貸与し、乙からその得意先である丙に右フイルムが貸与され、丙においてこれを映写し十数名の者に観覧させて公然陳列するに至ったという本件事案につき、被告人は正犯たる丙の犯行を間接に幇助したものとして、従犯の成立を認めた原判決の判断は相当である。」
過去問・解説

(H21 司法 第12問 ④)
【事例】
 甲は、Xの依頼を受け、同人又はその知人が不特定又は多数の者に見せるであろうことを知りながら、わいせつフィルムをXに貸したところ、Xは、更にYの依頼を受けて同人に同フィルムを貸し、Yがこれを映写して不特定かつ多数の者に観覧させた。
【会話】
A.私は、従犯を幇助する行為は、正犯の実行を容易にすることに変わりはないので、これを処罰することも可能と考える。甲の行為は、Xを幇助した行為として処罰できると考える。
B.私は、甲の行為を「従犯の幇助」として可罰性を認めるA君の考え方には反対だ。まず、処罰価値については、刑法第63条は、従犯を刑の必要的減軽事由としていることから、従犯は正犯より処罰価値が乏しいとする趣旨と考えられ、そのような者に対する幇助は正犯に対する幇助と同等の処罰価値を有するものとはいえない。次に、条文の解釈としても、「正犯を幇助した者は、従犯とする。」と定める刑法第62条第1項の文言からは、「従犯を幇助した者」は「従犯」に当たるとはいえない。さらに、刑法は、第62条第2項において、従犯の教唆を処罰する旨規定しながら、「従犯の幇助」について規定していないから、これを処罰しない趣旨とみるべきだと思う。
A.C君は、甲の行為についてどう考えるのか。
C.本件事例については、別の観点から考えるべきだと思う。私は、甲には、(g.Xのわいせつ物陳列罪幇助に対する従犯・h.Yのわいせつ物陳列罪に対する従犯)の成立を認めることができると考える。同様の事例について、最高裁判所はそのような判断を示している

(正答)h

(解説)
判例(最決昭44.7.17)は、【事例】と同種の事案において、「被告人は正犯…の犯行を間接に幇助したものとして、従犯の成立を認めた原判決の判断は相当である。」として、間接幇助犯の成立を肯定している。
したがって、甲には正犯Yに対する間接幇助犯としての、Yのわいせつ物陳列罪に対する従犯が成立する。


全体の正答率 : 100%

(R4 司法 第11問 5)
犯行に必要な用具を第三者を介して正犯に提供した場合、正犯の犯行を間接的に幇助したことになるが、間接教唆と異なり、間接幇助を処罰する明文の規定が存在しないため、幇助犯は成立しない。

(正答)

(解説)
判例(最決昭44.7.17)は、本肢と同種の事案において、「被告人は正犯…の犯行を間接に幇助したものとして、従犯の成立を認めた原判決の判断は相当である。」として、間接幇助犯の成立を肯定している。
犯行に必要な用具を第三者を介して正犯に提供した場合、正犯の犯行を間接的に幇助したことになるから、幇助犯が成立する。

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劇場責任者と公然わいせつ罪の幇助犯の成立(R6) 最三小判昭和29年3月2日

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概要
劇場責任者が、その劇場で公演されているストリップショーを認識しながら、劇場を引き続き使用させるときは、公然わいせつ罪の幇助犯が成立する。
判例
事案:劇場責任者が、その劇場で公演されているストリップショーを目撃し、その演技の内容が猥褻であると知りながら、劇場を引き続き使用させたという事案において、公然わいせつ罪の幇助犯が成立するかが問題となった。

判旨:「劇場責任者又は興業主は、演技者の演技が猥褻その他公序良俗に反することを認識した場合、これが公開を防止するため有効な措置をとるべき条理上当然の義務があるという趣旨の判断をした上、…被告人甲は、被告人乙の判示演技を目撃しながら、被告人乙及び興業主たる被告人丙に対し微温的な警告を発するに止め、依然その公演を継続せしめ判示各犯行の遂行を容易ならしめたのであるから他の被告人乙丙両名の公然猥褻の行為を幇助したものであること明らかであると判断したのであって、その判断は相当でありまた所論のような条理上の矛盾は認められない。」
過去問・解説
全体の正答率 : 100%

(R6 司法 第5問 5)
甲は、劇場の責任者の立場にあったが、出演者乙の公然わいせつ行為を目撃しながら、乙に軽く注意をしたものの、公演を止めず、同行為の継続を容易にした。甲が乙に注意をした以上、甲に公然わいせつ罪の共犯は成立しない。

(正答)

(解説)
判例(最判昭29.3.2)は、本肢と同種の事案において、「劇場責任者又は興業主は、演技者の演技が猥褻その他公序良俗に反することを認識した場合、これが公開を防止するため有効な措置をとるべき条理上当然の義務がある…。」として、公然わいせつ罪の幇助犯の成立を認めている。
甲は、乙に軽く注意するに止めており、公開を防止するため有効な措置をとったとはいえないから、公然わいせつ罪の共犯としての幇助犯が成立する。

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