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罪数関係(併合罪) - 解答モード
殺人罪と死体遺棄罪 大判明治44年7月6日
概要
判例
判旨:「死體遺棄ノ行爲ハ常ニ必ス殺人行爲ニ伴フモノニ非サルヲ以テ人ヲ殺シタル後更ニ死體ヲ遺棄スルニ於テハ殺人罪ノ外ニ死體遺棄罪ヲ構成スルコト論ヲ俟タス今原判決ニ依レハ被告ハ松太郎ト云ヘル嬰兒ヲ絞殺シタル上該死體ヲ他ニ移シ犯蹟ヲ蔽ハンカ爲メ之ヲ燒毀シタルモノナルニ付キ殺人罪ノ外ニ死體遺棄罪ヲ構成スルコト勿論ナルヲ以テ原院ニ於テ本件被告ノ行爲ニ對シ刑法第199條第190條第45條前段ニ依リ併合罪トシテ處斷シタルニ正當ニシテ論旨ハ理由ナシ」
過去問・解説
(H20 司法 第17問 4)
甲は、自宅で乙を殺害し、その死体を遠方の山林に埋めた。甲には、殺人罪及び死体遺棄罪が成立し、両罪は牽連犯となる。
(H21 司法 第16問 オ)
甲は、乙を殺害後、乙の死体を遺棄したが、殺害後、死体を遺棄する前に殺人罪の法定刑を軽くする改正法が施行された。新法が適用される。
(正答)〇
(解説)
判例(大判明44.7.6)は、「死體遺棄ノ行爲ハ常ニ必ス殺人行爲ニ伴フモノニ非サルヲ以テ人ヲ殺シタル後更ニ死體ヲ遺棄スルニ於テハ殺人罪ノ外ニ死體遺棄罪ヲ構成スル」として、殺人罪の実行後に死体遺棄罪を実行した場合、両罪は併合罪の関係にあることを示している。
そして、6条は「犯罪後の法律によって刑の変更があったときは、その軽いものによる。」と規定している。
甲は、乙を殺害後、乙の死体を遺棄しているため、殺人罪及び死体遺棄罪が成立し、両罪は併合罪となる。
そして、殺害後、死体を遺棄する前に殺人罪の法定刑を軽くする改正法が施行されているから、「犯罪後の法律によって刑の変更があった」として、法定刑の軽い新法が適用される。
(R2 共通 第15問 4)
甲は、乙を殺害して金品を強取しようと考え、甲の自宅内で乙を殺害して現金を強取した後、引き続き、その死体を自宅の床下に埋めて遺棄した。この場合、甲には、強盗殺人罪及び死体遺棄罪が成立し、これらは併合罪となる。
殺人罪と窃盗罪 最二小判昭和41年4月8日
概要
判例
判旨:「被告人は、当初から財物を領得する意思は有していなかったが、野外において、人を殺害した後、領得の意思を生じ、右犯行直後、その現場において、被害者が身につけていた時計を奪取したのであって、このような場合には、被害者が生前有していた財物の所持はその死亡直後においてもなお継続して保護するのが法の目的にかなうものというべきである。そうすると、被害者からその財物の占有を離脱させた自己の行為を利用して右財物を奪取した一連の被告人の行為は、これを全体的に考察して、他人の財物に対する所持を侵害したものというべきであるから、右奪取行為は、占有離脱物横領ではなく、窃盗罪を構成するものと解するのが相当である…。」
過去問・解説
(H24 司法 第5問 ③)
アからオの中から正しいものを選べ。
教授:(略)それでは、犯人が路上で被害者を殺害し、その後に被害者のお金を盗もうと思い立ち、お金を盗んだ場合における殺人罪と窃盗罪の罪数関係は、判例ではどうなるかな。
学生A:(③ア.併合罪イ.牽連犯ウ.観念的競合エ.科刑上一罪オ.包括一罪)です。
(正答)ア
(解説)
判例(最判昭41.4.8)は、被害者を殺害した後、領得の意思を生じ被害者から財物を窃取した事案において、「被害者からその財物の占有を離脱させた自己の行為を利用して右財物を奪取した一連の被告人の行為は,これを全体的に考察して、他人の財物に対する所持を侵害したものというべき…。」として、殺人後の窃盗罪の成立を認めている。
そして、殺人罪と窃盗罪とでは罪質上、目的・手段の関係になく牽連犯とならず、1個の行為が2個以上の罪名に触れる場合でもなく観念的競合にもならないため、併合罪となる。
したがって、犯人が路上で被害者を殺害し、その後に被害者のお金を盗もうと思い立ち、お金を盗んだ場合における殺人罪と窃盗罪の罪数関係は、併合罪である。
(H24 司法 第5問 ⑤)
カからケの中から正しいものを選べ。
教授:それでは、判例の立場で、前科のない犯人が路上で被害者を殺害し、その後に被害者のお金を盗もうと思い立ち、お金を盗んだ事案の処断刑の上限は、それぞれの罪について有期拘禁刑を選択した場合にはどうなるかな。
学生A:(⑤)です。【語句群】
カ.拘禁刑20年キ.拘禁刑25年ク.拘禁刑30年ケ.拘禁刑40年
(正答)ク
(解説)
判例(最判昭41.4.8)は、被害者を殺害した後、領得の意思を生じ被害者から財物を窃取した事案において、「被害者からその財物の占有を離脱させた自己の行為を利用して右財物を奪取した一連の被告人の行為は,これを全体的に考察して、他人の財物に対する所持を侵害したものというべき…。」として、殺人後の窃盗罪の成立を認めている。
そして、殺人罪と窃盗罪とでは罪質上、目的・手段の関係になく牽連犯とならず、1個の行為が2個以上の罪名に触れる場合でもなく観念的競合にもならないため、併合罪となる。
したがって、前科のない犯人が路上で被害者を殺害し、その後に被害者のお金を盗もうと思い立ち、お金を盗んだ場合、殺人罪と窃盗罪が成立し、これらは併合罪となるから、最も重い罪である殺人罪の刑の長期に2分の1を加えた30年が処断刑の上限となる。
業務上過失致傷罪と殺人罪 最一小決昭和53年3月22日
概要
判例
判旨:「業務上過失傷害罪と殺人罪とは責任条件を異にする関係上併合罪の関係にあるものと解すべきである、とした原審の罪数判断は、その理由に首肯しえないところがあるが、結論においては正当である…。」
過去問・解説
(H19 司法 第14問 イ)
甲は、自動車を運転中、前方不注視の過失により、同車を歩行者乙に衝突させ、乙に傷害を負わせたが、路上に転倒している乙を見て、自己の犯行の発覚を防ぐため乙を殺害しようと考え、同人を同車両で轢過し、死亡させた。甲に、業務上過失傷害罪と殺人罪が成立し、両罪は併合罪となる。
(H29 予備 第1問 4)
甲は、狩猟仲間のVを熊と誤認して猟銃弾を1発発射し、Vの大腿部に命中させて大量出血を伴う重傷を負わせた直後、自らの誤射に気付き、苦悶するVを殺害して逃走しようと決意し、更に至近距離からVを目掛けて猟銃弾を1発発射し、Vの胸部に命中させてVを失血により即死させた。Vの大腿部の銃創は放置すると10数分で死亡する程度のものである一方、胸部の銃創はそれ単独で放置すると半日から1日で死亡する程度のものであった。この場合、甲の2発目の発射行為とVの死亡との間には、因果関係がない。
(正答)✕
(解説)
判例(最決昭53.3.22)は、本肢と同種の事案において、「業務上過失傷害罪と殺人罪とは責任条件を異にする関係上併合罪の関係にある…。」として、誤射に気が付いて殺意を持って猟銃を発射した行為については殺人罪を成立させている以上死亡結果との因果関係を肯定している前提に立っている。
甲は、Vを殺害して逃走しようと決意し、更に至近距離からVを目掛けて猟銃弾を1発発射し、Vの胸部に命中させてVを失血により即死させているから、甲の2発目の発射行為とVの死亡との間には因果関係が認められる。
したがって、甲の2発目の発射行為とVの死亡との間には、因果関係が認められる。
保険金詐取を目的とする放火罪と詐欺罪 大判昭和5年12月12日
概要
判例
判旨:「保険金騙取ノ目的ヲ以テ住宅ニ放火シテ之ヲ焼燬シナカラ出火ノ原因不明ナリト詐リ保険金ヲ騙取スルハ放火及詐欺ノ併合罪ナリトス」
過去問・解説
(R1 司法 第16問 エ)
保険金を詐取する目的で、火災保険の付された自己所有の家屋に放火した。この者に詐欺罪のみが成立するか。
(R2 司法 第15問 1)
甲は、火災保険金をだまし取る目的で、同居する家族が不在の間に、自宅に放火して焼失させ、その後、火災原因を偽って火災保険金の支払を受けた。この場合、甲には、現住建造物等放火罪及び詐欺罪が成立し、これらは併合罪となる。
恐喝罪と監禁罪 最一小判平成17年4月14日
概要
判例
判旨:「恐喝の手段として監禁が行われた場合であっても,両罪は,犯罪の通常の形態として手段又は結果の関係にあるものとは認められず,牽連犯の関係にはないと解するのが相当である…。」
過去問・解説
(H18 司法 第12問 ア)
甲は、乙から金員を恐喝しようと企て、乙に暴行を加えて監禁し、暴行により畏怖している乙を脅迫して金員を交付させた。甲には、監禁罪と恐喝罪が成立し、(a.両罪は牽連犯である・b.両罪は併合罪である)。
(H23 司法 第6問 5)
甲は、乙を監禁した上で現金を恐喝しようと企て、乙をマンションの一室に監禁し、暴行・脅迫を加えて現金を脅し取った。この場合、甲には監禁罪と恐喝罪が成立し、両罪は併合罪となる。
(H26 司法 第11問 5)
甲は、恐喝の手段として乙を監禁し、乙から現金を喝取した。甲には、監禁罪及び恐喝罪が成立し、これらは併合罪となる。
(H28 司法 第7問 4)
甲は、Aを監禁してAから金品を喝取しようと考え、Aをビルの一室に閉じ込めて監禁し、その上で、同室内において、監禁により畏怖していたAに対し、金品の交付を要求しながら脅迫して畏怖させ、Aから金品を脅し取った。甲には、監禁罪と恐喝罪が成立し、これらは牽連犯となる。
(R1 司法 第7問 4)
甲は、恐喝の手段として乙を監禁し、その間に乙を脅迫して乙から財物の交付を受けた。甲には、監禁罪と恐喝罪が成立し、これらは併合罪となる。
(R5 司法 第5問 オ)
甲は、恐喝目的でAを監禁し、監禁のための暴行等により畏怖しているAを更に脅迫して現金を喝取した。この場合、監禁罪と恐喝罪が成立し、これらは牽連犯となる。
窃盗教唆罪と盗品等有償処分あっせん罪 最二小判昭和24年7月30日
概要
判例
判旨:「窃盗教唆罪と賍物牙保罪とは別個独立の犯罪であるから同一人が『窃取して来れば売却してやる』と言って他人に対し窃盗を教唆し且つその賍物の売却を周旋して牙保をしたときでも、それは窃盗教唆と賍物牙保の2罪が成立するのであって後者が前者に吸収さるべきものではない、そして窃盗教唆が正犯たる窃盗に準して処断されると云うことから賍物牙保罪は窃盗教唆罪に当然に吸収されると云う結論を導きだすことは到底できないのである。然らば原審が右と同一見解の下に被告人に対し窃盗教唆の外賍物牙保の責任を認めたのは正当であって論旨は理由がない。」
過去問・解説
(R1 共通 第20問 ウ)
甲が乙に腕時計の窃盗を唆したことと、その売却をあっせんしたことは、原因と結果の関係に立つので、窃盗教唆罪と盗品等有償処分あっせん罪は牽連犯となる。
(R6 司法 第7問 2)
甲は、乙に対し、「バッグを盗んできたら売却してやる。」などと言って窃盗を教唆し、乙が盗んだバッグを受け取り、同バッグの売却をあっせんした。この場合、甲に窃盗教唆罪及び盗品等有償処分あっせん罪が成立し、両罪は併合罪となる。
窃盗教唆罪と盗品無償譲受罪 最二小判昭和25年11月10日
概要
判例
判旨:「刑法第54条後段の牽連犯が成立するためにはある犯罪と他の犯罪との間に通常手段又は結果の関係があることが必要であって、被告人が主観的にある犯罪を他の犯罪の手段として行ったということだけでは足りないのである。そうして窃盗教唆と賍物故買との間には通常手段又は結果の関係はないのであるから、被告人が賍物故買の手段として窃盗教唆を行ったものであっても牽連犯にあたるものでなく両者は併合罪の関係に立つものというべきである。」
過去問・解説
(H20 司法 第17問 1)
甲は、乙を教唆して丙所有の骨董品を盗むことを決意させ、乙にこれを実行させた後、同人が丙から盗んだ骨董品を買い受けた。甲には、窃盗教唆罪及び盗品等有償譲受け罪が成立し、両罪は併合罪となる。
(H26 司法 第11問 1)
甲は、乙に対し、丙の日本刀を盗んでくれば高値で買ってやると申し向け、乙が盗んできた日本刀を買い受けた。甲には、窃盗教唆罪及び盗品等有償譲受け罪が成立し、これらは併合罪となる。
(R2 共通 第15問 3)
甲は、乙を教唆して丙占有の自動車を盗むことを決意させ、乙にこれを実行させた後、乙から頼まれて、同自動車を預かり保管した。この場合、甲には、窃盗教唆罪及び盗品等保管罪が成立し、これらは牽連犯となる。
盗品等保管罪と盗品等有償処分あっせん罪 最二小判昭和25年3月24日
概要
判例
判旨:「被告人は始めA外1名から明日取りに来るから預かって呉れとの依頼により、贓物たるの情を知り乍ら敢てタイヤー1本を預かり、その翌日頃右A等は、トラックをもって取りに来たのでこれを同人等に渡したところ、Aは之をトラックの運転手に売ろうとしたが運転手は買わなかったので、被告人はA等から売って呉れと頼まれて之が売却を周旋したというのであるから被告人がA等から贓物と知りながら判示タイヤー1本を預ったことにより贓物寄蔵罪は成立し、翌日頃之をA等に引渡したことにより贓物寄蔵罪の状態は終了し、更にA等の依頼により右タイヤー1本の売却方を周旋したのであるから、被告人の贓物牙保罪は前記贓物寄蔵罪とは全然別個独立に成立したものといわなければならない。即ち本件は始めから売却の周旋を依頼された為に預かったものではないのであるから、仮令右両所為の日時が近接連続していたとしても、所論のように本件寄蔵の所為は当然牙保の所為に吸収されるものであるとの主張は採用することができない。」
過去問・解説
(H29 司法 第12問 イ)
甲は、盗品であると知りつつ、窃盗犯人乙から依頼を受けて保管していた宝石を乙に返却した後、改めて乙から依頼を受け、預かった同宝石を事情を知らない丙に売却した。甲には盗品等有償処分あっせん罪のみが成立する。
兇器準備集合の罪と暴力行為等処罰に関する法律1条違反の罪 最一小決昭和48年2月8日
概要
判例
判旨:「兇器準備集合罪が個人の生命、身体または財産ばかりでなく、公共的な社会生活の平穏をも保護法益とするものであること…にかんがみれば、被告人の本件兇器準備集合の所為は暴力行為等処罰に関する法律違反の所為に対する単なる手段とのみ評価することはできず、両者は通常手段結果の関係にあるというをえないものであるから、牽連犯ではなく、併合罪と解すべき…。」
過去問・解説
(H28 司法 第7問 3)
甲及び乙は、共同でAの身体に危害を加える目的で、凶器として用いる鉄パイプをそれぞれ準備して集合し、その後、その目的を遂げるため、鉄パイプで代わる代わるAの身体を殴打して傷害を負わせた。甲には、凶器準備集合罪と傷害罪が成立し、これらは牽連犯となる。
(正答)✕
(解説)
判例(最決昭48.2.8)は、本肢と同種の事案において、「兇器準備集合罪が個人の生命、身体または財産ばかりでなく、公共的な社会生活の平穏をも保護法益とするものであること…にかんがみれば、被告人の本件兇器準備集合の所為は暴力行為等処罰に関する法律違反の所為に対する単なる手段とのみ評価することはできず、両者は通常手段結果の関係にあるというをえないものであるから、牽連犯ではなく、併合罪と解すべき…。」としている。
これは、保護法益の相違から、罪質上通例手段結果の関係にないためであるから、凶器準備集合罪と傷害罪の関係でも同様である。
したがって、甲には、凶器準備集合罪と傷害罪が成立し、これらは併合罪となる。
(R4 司法 第17問 2)
暴力団幹部甲は、配下の組員数名とともに、Aの身体に共同して危害を加える目的で、日本刀数本を準備してA方前に集合し、その直後、外に出てきたAの顔面を手拳で数回殴打する暴行を加えた。甲には、凶器準備集合罪と暴行罪が成立し、これらは併合罪となる。
(正答)〇
(解説)
判例(最決昭48.2.8)は、本肢と同種の事案において、「兇器準備集合罪が個人の生命、身体または財産ばかりでなく、公共的な社会生活の平穏をも保護法益とするものであること…にかんがみれば、被告人の本件兇器準備集合の所為は暴力行為等処罰に関する法律違反の所為に対する単なる手段とのみ評価することはできず、両者は通常手段結果の関係にあるというをえないものであるから、牽連犯ではなく、併合罪と解すべき…。」としている。
これは、保護法益の相違から、罪質上通例手段結果の関係にないためであるから、凶器準備集合罪と暴行罪の関係でも同様である。
したがって、甲には、凶器準備集合罪と暴行罪が成立し、これらは併合罪となる。
傷害罪と暴力行為等処罰に関する法律1条の罪 最二小判昭和53年2月16日
概要
判例
判旨:「本件のように、数人共同して2人以上に対しそれぞれ暴行を加え、一部の者に傷害を負わせた場合には、傷害を受けた者の数だけの傷害罪と暴行を受けるにとどまった者の数だけの暴力行為等処罰に関する法律1条の罪が成立し、以上は併合罪として処断すべきであるから、原判決のこの点の判断は正当である。」
過去問・解説
(H27 共通 第17問 2)
甲及び乙は、対立する暴走族の構成員を襲撃することを共謀し、同構成員であるX、Y及びZに対し、殴る蹴るの暴行を加え、それぞれに傷害を負わせた。甲及び乙にはそれぞれ3個の傷害罪が成立し、これらは併合罪となる。
(R5 共通 第5問 ウ)
暴力団員甲及び乙は、対立する暴力団員A及びBを襲撃して殺害することを共謀し、路上を連れ立って歩いていたA及びBを待ち構えた上で、甲がAを、乙がBを、それぞれ殺害した。この場合、甲及び乙を共同正犯とする2個の殺人罪が成立し、これらは併合罪となる。