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窃盗の罪(客体) - 解答モード

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窃盗罪における占有の成否 大判大正15年11月2日

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概要
他人の遺留品を鉄道列車内にて領得したときは、遺失物横領罪が成立する。
判例
事案:鉄道列車の連結手として勤務中だった被告人が、停車中の列車内にて乗客の遺留品である毛布を不正に領得したという事案において、電車内に忘れた財物の占有が列車内の管理者に移転しているかが問題となった。

判旨:「鉄道係員ノ乗務スル鉄道列車内ニ於テ乗客ノ遺留セル物品ヲ不正ニ領得シタル者ハ刑法第254条ニ依リ処断スヘキモノトス」
過去問・解説

(H25 司法 第4問 オ)
甲は、A駅行きの満員電車に乗っていた際、隣の席に座っていた乙がかばんを忘れたままB駅で下車したのを目撃し、乙のかばんとその中身を自分のものにしようと考え、次のC駅で乙のかばんを持って下車し、自宅に持ち帰った。この場合、甲に窃盗罪は成立するか。

(正答)

(解説)
判例(大判大15.11.2)は、本肢と同種の事案において、「鉄道係員ノ乗務スル鉄道列車内ニ於テ乗客ノ遺留セル物品ヲ不正ニ領得シタル者ハ刑法第254条ニ依リ処断スヘキモノトス」として、遺失物横領罪が成立するとしている。
甲は、乙のカバンとその中身を乙の下車後に電車内で置き引きしているため、甲に窃盗罪は成立せず、遺失物横領罪が成立する。


(H30 司法 第8問 オ)
甲が、満員電車に乗っていた際、隣の席に座っていた見ず知らずの乙が財布を座席に置き忘れたままX駅で下車したのを目撃し、乙の財布とその中身を自己のものにしようと考え、次のY駅に到着した時点で乙の財布を取得した上、同駅で下車し自宅に持ち帰った場合、窃盗罪が成立するか。

(正答)

(解説)
判例(大判大15.11.2)は、本肢と同種の事案において、「鉄道係員ノ乗務スル鉄道列車内ニ於テ乗客ノ遺留セル物品ヲ不正ニ領得シタル者ハ刑法第254条ニ依リ処断スヘキモノトス」として、遺失物横領罪が成立するとしている。
甲は、乙の財布とその中身を、乙の下車した次のY駅に到着した時点で電車内で置き引きし、自宅に持ち帰っている。
したがって、甲に窃盗罪は成立せず、遺失物横領罪が成立する。


(R5 司法 第4問 5)
甲は、満員電車内において、乗客Vが網棚にかばんを置き忘れたままA駅で下車したのを目撃し、B駅で下車する際、同かばんを自己のものにしようと考えて無断で持ち去った。甲に窃盗罪が成立する。

(正答)

(解説)
判例(大判大15.11.2)は、本肢と同種の事案において、「鉄道係員ノ乗務スル鉄道列車内ニ於テ乗客ノ遺留セル物品ヲ不正ニ領得シタル者ハ刑法第254条ニ依リ処断スヘキモノトス」として、遺失物横領罪が成立するとしている。
甲は、Vのかばんを、Vの下車した後のB駅において無断で持ち去っているため、甲に窃盗罪は成立せず、遺失物横領罪が成立する。

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占有の有無 大判大正3年10月21日

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概要
看守者のいない仏堂に安置された仏像について、所有者が特にその存在を意識してその場所に置いたものであれば、所有者の占有が認められる。
判例
事案:看守者のいない仏堂に安置された仏像について、所有者の占有が認められるかが問題となった。

判旨:「人ノ所有物カ何人ノ占有ニモ屬セサル堂宇其他ノ場所ニ存在スル場合ト雖モ所有者カ之ヲ遺棄シ又ハ遺失シタルニアラスシテ其存在ヲ意識シ特ニ之ヲ其場所ニ置キタルモノナルトキハ其物ハ常ニ所有者ノ占有ニ屬スルモノト認メ得ヘキ」
過去問・解説

(R5 司法 第4問 3)
甲は、看守者のいない仏堂に所有者Vが据え置いてまつっていた仏像を、自己のものにしようと考えて無断で持ち去った。甲に窃盗罪が成立する。

(正答)

(解説)
判例(大判大3.10.21)は、本肢と同種の事案において、「人ノ所有物カ何人ノ占有ニモ屬セサル堂宇其他ノ場所ニ存在スル場合ト雖モ所有者カ之ヲ遺棄シ又ハ遺失シタルニアラスシテ其存在ヲ意識シ特ニ之ヲ其場所ニ置キタルモノナルトキハ其物ハ常ニ所有者ノ占有ニ屬スルモノト認メ得ヘキ」として、看守者のいない仏堂に所有者Vが据え置いてまつっていた仏像に対する所有者の占有を認めている。
したがって、看守者のいない仏堂に所有者Vが据え置いてまつっていた仏像には所有者の占有が認められるから、甲が当該仏像を持ち去ったことには、窃盗罪が成立する。

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占有の有無 最三小判平成16年8月25日

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概要
被告人が本件ポシェットを領得したのは、被害者がこれを置き忘れてベンチから約27mしか離れていない場所まで歩いて行った時点であったことなどの事実関係の下では、その時点において、被害者が本件ポシェットのことを一時的に失念したまま現場から立ち去りつつあったことを考慮しても、被害者の本件ポシェットに対する占有はなお失われていない。
判例
事案:被害者がベンチから約27mしか離れていない場所まで歩いて行った時点で公園のベンチ上に置き忘れられたポシェットを領得した事案において、窃盗罪又は占有離脱物横領罪のいずれが成立するかが問題となった。

判旨:「被告人が本件ポシェットを領得したのは、被害者がこれを置き忘れてベンチから約27mしか離れていない場所まで歩いて行った時点であったことなど本件の事実関係の下では、その時点において、被害者が本件ポシェットのことを一時的に失念したまま現場から立ち去りつつあったことを考慮しても、被害者の本件ポシェットに対する占有はなお失われておらず、被告人の本件領得行為は窃盗罪に当たるというべきであるから、原判断は結論において正当である。」
過去問・解説

(R5 司法 第4問 1)
甲は、V宅内において、Vが所在を見失っていたV所有の指輪を発見し、これを自己のものにしようと考えて無断で持ち去った。甲に窃盗罪が成立する。

(正答)

(解説)
判例(最判平16.8.25)は、被害者がベンチから約27mしか離れていない場所まで歩いて行った時点で公園のベンチ上に置き忘れられたポシェットを領得された事案において、「被害者が本件ポシェットのことを一時的に失念したまま現場から立ち去りつつあったことを考慮しても、被害者の本件ポシェットに対する占有はなお失われておらず、被告人の本件領得行為は窃盗罪に当たる…。」として、占有を認めている。
したがって、V所有の指輪になおVの占有は及んでいるから、甲のV宅内でVが見失っていた指輪を持ち去った行為は、Vの占有を侵害する窃取に当たる。
よって、甲に窃盗罪が成立する。

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死者の生前の占有が保護されない場合 大判大正13年3月28日

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概要
被害者の死亡と無関係の第三者が死者から財物を領得するという事案について、犯人の致死行為と第三者の領得行為を全体として一体のものとして評価することはできないから窃盗罪は成立せず、占有離脱物横領罪が成立するにとどまる。
判例
事案:関東大震災による火災で死亡した焼死体から現金を領得したという事案において、死者の占有が認められるかが問題となった。

要旨:犯人の致死行為と第三者の領得行為を全体として一体のものとして評価することはできないから窃盗罪は成立せず、占有離脱物横領罪が成立するにとどまる
(※原文を確認できないため、要旨のみを掲載)
過去問・解説

(H24 司法 第1問 3)
甲は、深夜、路上を歩いていたところ、見知らぬ乙と丙が殴り合いのけんかをしていたので、これを見ていると、乙がナイフを取り出して丙を刺し殺した。甲は、乙が走り去った直後、死亡した丙の上着のポケット内に入っていた現金入りの財布を持ち去り、これを自分のものにした。この場合、甲に窃盗罪が成立するか。

(正答)

(解説)
判例(大判大13.3.28)は、被害者の死亡と無関係の第三者が死者から財物を領得したという事案において、犯人の致死行為と第三者の領得行為を全体として一体のものとして評価することはできないから窃盗罪は成立せず、占有離脱物横領罪が成立するにとどまることを示している。
甲は、見知らぬ乙と丙のけんかを見ていただけであって、乙の丙殺害には関与しておらず、乙の致死行為と甲の領得行為は全体として一体のものとして評価することはできない。
したがって、甲には窃盗罪ではなく占有離脱物横領罪が成立するにとどまる。


(H26 共通 第2問 3)
民家で火災が発生し、消火活動に参加した者が、一人暮らしだった住人の焼死体に付いていた金のネックレスを発見して自分のものにしようと考え、これを取り外して持ち去った行為には、窃盗罪は成立しない。

(正答)

(解説)
判例(大判大13.3.28)は、被害者の死亡と無関係の第三者が死者から財物を領得したという事案において、犯人の致死行為と第三者の領得行為を全体として一体のものとして評価することはできないから窃盗罪は成立せず、占有離脱物横領罪が成立するにとどまることを示している。
住人の生前の占有は、消火活動に参加した者との関係では保護されず、占有離脱物横領罪が成立するにとどまる。


(R4 司法 第18問 ①)
死者が生前身に付けていた財物を領得した場合について、甲がAを殺害した直後、その殺害行為とは無関係の乙が、Aが身に付けていた財布を領得したときは、甲に遺失物横領罪が成立する。

(正答)

(解説)
判例(大判大13.3.28)は、被害者の死亡と無関係の第三者が死者から財物を領得したという事案において、犯人の致死行為と第三者の領得行為を全体として一体のものとして評価することはできないから窃盗罪は成立せず、占有離脱物横領罪が成立するにとどまることを示している。
乙は、甲のA殺害には関与しておらず、甲の致死行為と乙の領得行為は全体として一体のものとして評価することはできない。
したがって、甲には窃盗罪ではなく占有離脱物横領罪が成立するにとどまる。

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情報の財物性 東京地判昭和59年6月28日

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概要
情報そのものは「財物」(235条)と認められない。
判例
事案:製薬の研究資料が編綴されたファイル1冊を窃取したという事案において、情報が「財物」に当たるかが問題となった。

判旨:「情報ないし思想、観念等(以下『情報』という。)の化体(記載・入力等。以下同様)された用紙などの媒体(以下『媒体』という。)が刑法235条にいう財物に該当するか否かを判断するに当たって、弁護人主張のように情報と媒体を分離して判定するのは相当でない。けだし、媒体を離れた情報は客観性、存続性に劣り、情報の内容が高度・複雑であればあるほど、その価値は減弱している。媒体に化体されていてこそ情報は、管理可能であり、本来の価値を有しているといって過言ではない。情報の化体された媒体の財物性は、情報の切り離された媒体の素材だけについてではなく、情報と媒体が合体したものの全体について判断すべきであり、ただその財物としての価値は、主として媒体に化体された情報の価値に負うものということができる。そして、この価値は情報が権利者(正当に管理・利用できる者を含む。以下同様)において独占的・排他的に利用されることによって維持されることが多い。また、権利者において複製を許諾することにより、一層の価値を生み出すことも可能である。情報の化体された媒体は、こうした価値も内蔵しているものといえる。以上のことは、判示窃盗にかかる本件ファイルについても同様であって、本件ファイルは、判示医薬品に関する情報が媒体に化体され、これが編綴されたものとして、財物としての評価を受けるものといわなければならない。
 …不法領得の意思の有無について検討する。まず、本件ファイルの財物としての価値は、前示のように情報が化体されているところにあるとともに、権利者以外の者の利用が排除されていることにより維持されているのであるから、複写という方法によりこの情報を他の媒体に転記・化体して、この媒体を手許に残すことは、原媒体ともいうべき本件ファイルそのものを窃かに権利者と共有し、ひいては自己の所有物とするのと同様の効果を挙げることができる。これは正に権利者でなければ許容されないことである。しかも、本件ファイルが権利者に返還されるとしても、同様のものが他に存在することにより、権利者の独占的・排他的利用は阻害され、本件ファイルの財物としての価値は大きく減耗するといわなければならない。
 …『窃盗罪の成立に必要な不法領得の意思とは、権利者を排除し、他人の財物を自己の所有物と同様にその経済的用法に従いこれを利用又は処分する意思をいい、永久的にその物の経済的利益を保持する意思であることを必要としない』と解するのを相当とするところ、本件窃盗は、判示にもあるように、本件ファイルを複写して、これに化体された情報を自らのものとし、前示のような効果を狙う意図と目的のために持ち出したものであるから、これは正に被告人らにおいて、権利者を排除し、本件ファイルを自己の所有物と同様にその経済的用法に従い利用又は処分する意思であったと認められるのが相当である。
 そして、こうした意思で本件ファイルを持ち出すことは、たとえ複写後すみやかに返還し、その間の権利者の利用を妨げない意思であり、かつ物理的損耗を何ら伴わないものであっても、…不法領得の意思があったものと認めざるを得ない。」
過去問・解説

(H19 司法 第17問 オ)
自己が勤務する会社のパソコンのハードディスクに記録されていたデータを自分の趣味に利用しようとし、会社内で、自己の所有するフロッピーディスクに同データをコピーした行為に窃盗罪が成立するか。

(正答)

(解説)
裁判例(東京地判昭59.6.28)は、薬剤の情報の記載されたファイルが窃取された事案において、「媒体を離れた情報は客観性、存続性に劣り、情報の内容が高度・複雑であればあるほど、その価値は減弱している。媒体に化体されていてこそ情報は、管理可能であり、本来の価値を有しているといって過言ではない。情報の化体された媒体の財物性は、情報の切り離された媒体の素材だけについてではなく、情報と媒体が合体したものの全体について判断すべき…。」として、情報そのものを財物と認めていない。
したがって、会社内でデータをコピーしたに過ぎず、フロッピーディスクも自己所有である場合、コピー行為に窃盗罪は成立しない。

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死者の財物に対する窃盗罪 最二小判昭和41年4月8日

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概要
野外において人を殺害した後、領得の意思を生じ、右犯行直後その現場で、被害者が身につけていた腕時計を奪取する行為は、窃盗罪を構成する。
判例
事案: 人を殺害した後被害者が身につけていた財物を奪取した事案において、窃盗罪の成否が問題となった。

判旨:「被告人は、当初から財物を領得する意思は有していなかったが、野外において、人を殺害した後、領得の意思を生じ、右犯行直後、その現場において、被害者が身につけていた時計を奪取したのであって、このような場合には、被害者が生前有していた財物の所持はその死亡直後においてもなお継続して保護するのが法の目的にかなうものというべきである。そうすると、被害者からその財物の占有を離脱させた自己の行為を利用して右財物を奪取した一連の被告人の行為は,これを全体的に考察して、他人の財物に対する所持を侵害したものというべきであるから、右奪取行為は、占有離脱物横領ではなく、窃盗罪を構成するものと解するのが相当である…。」
過去問・解説

(H22 司法 第18問 エ)
甲が、乙を殺害した後に初めて財物奪取の意思を生じ、乙が身に付けていた腕時計をその場で奪った場合、強盗殺人既遂罪(刑法第240条後段)が成立する。

(正答)

(解説)
判例(最判昭41.4.8)は、本肢と同種の事案において、「被告人は、当初から財物を領得する意思は有していなかったが、野外において、人を殺害した後、領得の意思を生じ、右犯行直後、その現場において、被害者が身につけていた時計を奪取したのであって、このような場合には、…占有離脱物横領ではなく、窃盗罪を構成する…。」としている。
甲は、乙を殺害した自己の行為を利用して腕時計を奪取したといえ、全体的に考察して乙の占有を侵害したといえる。
したがって、甲に強盗殺人罪ではなく、殺人罪及び窃盗罪が成立する。


(H25 司法 第4問 ア)
甲は、夜道を歩いていた際、乙が路上で倒れて急死したのを目撃し、乙が死亡しているのを認識した上で、乙の上着ポケットに入っていた財布を自分のものにしようと考え、これを取り出して自分のかばんにしまった。甲に窃盗罪が成立する。

(正答)

(解説)
判例(最判昭41.4.8)は、本肢と同種の事案において、「被告人は、当初から財物を領得する意思は有していなかったが、野外において、人を殺害した後、領得の意思を生じ、右犯行直後、その現場において、被害者が身につけていた時計を奪取したのであって、このような場合には、…占有離脱物横領ではなく、窃盗罪を構成する…。」としている。
甲は、乙が路上で倒れて急死したのを目撃したのみで、乙を殺害しておらず、全体的に考察して、乙の財布に対する占有を侵害したとはいえない。
したがって、甲に占有離脱物横領が成立する。


(H27 共通 第20問 オ)
乙は、甲に一緒に自首をしようと持ち掛けた。甲は、これを聞いて激高し、乙を窒息死させようと考え、その首を絞めたところ、乙は首を絞められたことによるショックで心不全になり死亡した。甲は、乙の死亡から約30分後、死亡して横たわっている乙の指に時価20万円相当の乙の指輪がはめてあることに気が付き、同指輪を奪って逃走した。甲が乙の指輪を奪った行為については、その時点で乙は既に死んでいるから、甲には、窃盗罪ではなく、占有離脱物横領罪が成立する。

(正答)

(解説)
判例(最判昭41.4.8)は、本肢と同種の事案において、「被告人は、当初から財物を領得する意思は有していなかったが、野外において、人を殺害した後、領得の意思を生じ、右犯行直後、その現場において、被害者が身につけていた時計を奪取したのであって、このような場合には、…占有離脱物横領ではなく、窃盗罪を構成する…。」としている。
甲は、乙を絞殺した自己の行為を利用して、時価20万円相当の乙の指輪を奪取したといえ、全体的に考察して乙の占有を侵害したといえる。
したがって、甲に殺人罪及び窃盗罪が成立する。


(R4 司法 第18問 ③)
丁がCを殺害し、その直後に財物を領得する意図を生じてCが身に付けていた財布を領得したときは、丁に殺人及び窃盗罪が成立する。

(正答)

(解説)
判例(最判昭41.4.8)は、本肢と同種の事案において、「被告人は、当初から財物を領得する意思は有していなかったが、野外において、人を殺害した後、領得の意思を生じ、右犯行直後、その現場において、被害者が身につけていた時計を奪取したのであって、このような場合には、…占有離脱物横領ではなく、窃盗罪を構成する…。」としている。
丁は、Cを殺害した自己の行為を利用してCが身に付けていた財布を奪取したといえ、全体的に考察しCの占有を侵害したといえる。
したがって、丁に殺人罪及び窃盗罪が成立する。


(R6 司法 第20問 ア)
【事 例】
保険会社の従業員である甲は、顧客Aが独りで住んでいる一戸建て家屋に多額の現金が保管されていることを知り、Aを殺害した上で同現金を手に入れようと計画した。甲は、その計画に従い、某月1日午後4時頃、Aを戸外に連れ出し、麻酔薬を吸引させて気絶させた上、自動車の後部座席にAを押し込み、同車を運転してAを山奥まで運んだ。さらに、甲は、同日午後6時頃、気絶していたAを車外に引っ張り出した上、自殺に見せ掛けるため、大木の枝に縛り付けた縄でAの頸部をくくり、そのままAをつり下げて窒息死させた。甲は、Aが持っていたA方の鍵を入手した上で、その場にAの死体を放置して上記自動車を運転してA方に向かった。甲は、同日午後8時50分頃、上記鍵を使用してA方内に立ち入り、同所に保管されていた現金500万円を自己のかばんに入れて上記計画を完遂した。
甲は、A方を燃やして犯行を隠蔽しようと考え、同日午後9時頃、A方居室の畳に火を放ってA方を出た。その直後、付近住民が異変に気付いてA方内に立ち入り、上記畳を取り外して屋外に投げ捨てたため、同畳以外は焼損しなかった。
甲は、同月5日、逮捕され、その後の弁解録取手続において、自暴自棄になり、警察官Bが甲の弁解を記載した弁解録取書を手で破り捨てた。
Aには死亡事故を起こしたことによる前科があり、乙は、かつてAから同前科があることを聞いていた。乙は、Aが死亡したことを知り、同月7日、インターネットの掲示板に「Aは、事故を起こして人を死なせた前科がある。」と書き込み、インターネットを利用する不特定多数の者が閲覧可能な状態にした。

以下の記述は正しいか。

【記 述】
甲がAを殺害してA方で現金500万円を手に入れた行為について、甲の計画を踏まえて甲の行為を全体的に考察すれば、生前のAの財物に対する占有を侵害しているから、甲に殺人罪及び窃盗罪が成立し、強盗殺人罪は成立しない。

(正答)

(解説)
判例(最判昭41.4.8)は、本肢と同種の事案において、「被告人は、当初から財物を領得する意思は有していなかったが、野外において、人を殺害した後、領得の意思を生じ、右犯行直後、その現場において、被害者が身につけていた時計を奪取したのであって、このような場合には、…占有離脱物横領ではなく、窃盗罪を構成する…。」としている。
甲は、Aを殺害した上で同現金を手に入れようと計画していたのであり、殺害行為を財物奪取の手段として利用する意思があったと評価できる。
したがって、甲に窃盗罪は成立せず、強盗殺人罪が成立する。

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共同占有者の占有奪取 最三小判昭和25年6月6日

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概要
他人と共同している物を、共同占有者の占有を奪つて自己の単独の占有に移したときは、横領罪ではなく窃盗罪が成立する。
判例
事案:他人と共同している物を、共同占有者の占有を奪って自己の単独の占有に移したという事案において、他人の占有が認められるかが問題となった。

判旨:「共同占有の場合、共同占有者の占有を奪って自己単独の占有に移す行為は窃盗を以て目すべきこと大審院以来判例の認める処で其解釈は正当である。」
過去問・解説

(R2 共通 第2問 2)
甲は、乙と共に一定の目的で積み立てていた現金を1個の金庫の中に入れて共同保管していたところ、乙に無断でその現金全てを抜き取り、自己の遊興費に費消した。この場合、甲には、横領罪が成立する。

(正答)

(解説)
判例(最判昭25.6.6)は、「共同占有の場合、共同占有者の占有を奪って自己単独の占有に移す行為は窃盗を以て目すべき…。」としている。
甲は、甲乙で共同保管していた現金を乙に無断で全て抜き取り自己の占有に移しているから、甲には、横領罪ではなく、窃盗罪が成立する。

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窃盗罪における所持 最一小決昭和32年1月24日

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概要
海中に取り落した物件については、これを引き揚げようとする者が、その落下場所の大体の位置を指示し、その引揚方を人に依頼した結果、その人が当該物件をその附近で発見したときは、依頼者が発見された事実を知らなくても、依頼者はその物件に対し、所持すなわち事実上の支配管理を有する。
判例
事案:海中から物品の引き上げを依頼された者が当該物品を窃取した事案において、海中に取り落した物件について、引き上げを依頼した者に、所持が認められるかが問題となった。

判旨:「海中に取り落した物件については、落主の意に基づきこれを引揚げようとする者が、その落下場所の大体の位置を指示し、その引揚方を人に依頼した結果、該物件がその附近で発見されたときは、依頼者は、その物件に対し管理支配意思と支配可能な状態とを有するものといえるから、依頼者は、その物件の現実の握持なく、現物を見ておらず且つその物件を監視していなくとも、所持すなわち事実上の支配管理を有するものと解すべき…。」
過去問・解説

(H30 共通 第8問 エ)
甲は、乙から、乙が海中に落とした腕時計の引き揚げを依頼され、その腕時計が落ちた場所の大体の位置を指示された。甲が、乙から指示された海中付近を探索した結果、同腕時計を発見したが、それを乙に知らせることなく、同腕時計を引き揚げて自己のものとした場合、窃盗罪が成立する。

(正答)

(解説)
判例(最決昭32.1.24)は、本肢と同種の事案において、「落主の意に基づきこれを引揚げようとする者が、その落下場所の大体の位置を指示し、その引揚方を人に依頼した結果、該物件がその附近で発見されたときは、依頼者は、その物件に対し管理支配意思と支配可能な状態とを有するものといえるから、依頼者は、その物件の現実の握持なく、現物を見ておらず且つその物件を監視していなくとも、所持すなわち事実上の支配管理を有する…。」としている。
したがって、落とし主乙が腕時計に対する事実上の支配管理を有するといえるから、それを自己のものとした甲には窃盗罪が成立する。


(R5 司法 第4問 2)
甲は、Vが海中に取り落としたV所有の金塊について、Vからおおよその落下場所を教えてもらった上で回収を依頼され、Vの眼前で同所に潜り、同金塊を同所付近で発見したものの、これを自己のものにしようと考えて無断で持ち去った。甲に窃盗罪が成立する。

(正答)

(解説)
判例(最決昭32.1.24)は、本肢と同種の事案において、「落主の意に基づきこれを引揚げようとする者が、その落下場所の大体の位置を指示し、その引揚方を人に依頼した結果、該物件がその附近で発見されたときは、依頼者は、その物件に対し管理支配意思と支配可能な状態とを有するものといえるから、依頼者は、その物件の現実の握持なく、現物を見ておらず且つその物件を監視していなくとも、所持すなわち事実上の支配管理を有する…。」としている。
したがって、落とし主Vが金塊に対する事実上の支配管理を有するといえるから、それを持ち去った甲には窃盗罪が成立する。

該当する過去問がありません

窃盗犯の占有 東京高判昭和29年5月24日

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概要
窃盗罪の法益たる所持(占有)は物に対する事実上の支配であって、その物に対する事実上の支配関係が認められる限りその支配が適法と否とに拘らず窃盗罪の保護法益となるものと解せられるのであるから、右のように窃盗犯人から更に賍物を窃取した場合においても窃盗罪が成立する。
判例
事案:第三者が窃取した自転車をその第三者から更に窃取したという事案において、窃盗罪の成否が問題となった。

判旨:「被害者が甲所有の自転車を窃取した犯人であったとしても、窃盗罪の法益たる所持(占有)は物に対する事実上の支配であって、その物に対する事実上の支配関係が認められる限りその支配が適法と否とに拘らず窃盗罪の保護法益となるものと解せられるのであるから、右のように窃盗犯人から更に賍物を窃取した場合においても窃盗罪が成立するものと解するのが相当である。」
過去問・解説

(R5 司法 第4問 4)
甲は、Ⅴが乙から窃取した乙所有の腕時計を、これが盗品であることを知りながら自己のものにしようと考えて、Ⅴ宅に忍び込んで無断で持ち去った。甲に窃盗罪が成立するか。

(正答)

(解説)
裁判例(東京高判昭29.5.24)は、賍物を窃盗犯人から窃取した事案において、「窃盗犯人から更に賍物を窃取した場合においても窃盗罪が成立する…。」としている。
したがって、Vが乙から窃取したものであったとしても、Vの占有それ自体が保護法益として認められるため、それを持ち去った甲には窃盗罪が成立する。

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封緘物の占有 大判大正2年3月17日

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概要
容器若しくは包装の占有者が開封してその内容物を自己の占有に移す行為に窃盗罪が成立する。
判例
事案:容器若しくは包装の占有者が開封してその内容物を自己の占有に移した事案において、窃盗罪の成否が問題になった。

判旨:「鎖鑰ヲ施セル容器内若クハ封緘ヲ為セル包裏内ニ存在セル他人ノ物ハ容器若クハ包裏ノ占有者カ自由ニ支配シ得ル状態ニ在ラサルヲ以テ其占有ハ依然所有者ニ存スルモノト謂ハサルヘカラス故ニ容器若クハ包裏ノ占有者カ鎖鑰又ハ封緘ヲ開披シ其内容物ヲ自己ノ占有ニ移スニ於テハ窃盗罪成立スルモノトス」
過去問・解説

(H24 共通 第1問 4)
甲に窃盗罪が成立するか。
甲は、乙から封かんされた現金10万円入りの封筒を渡されて丙に届けるように依頼され、丙方に向かって歩き始めたが、途中で封筒内の現金が欲しくなり、封を開いて封筒に入っていた現金のうち2万円を取り出してこれを自分のものにした後、残りの現金が入った封筒を丙に交付した。

(正答)

(解説)
判例(大判大2.3.17)は、「包裏ノ占有者カ鎖鑰又ハ封緘ヲ開披シ其内容物ヲ自己ノ占有ニ移スニ於テハ窃盗罪成立スルモノトス」として、封緘物の占有者が中身のみを自己の占有に移した場合、窃盗罪が成立することを示している。
そうすると、封かんされた現金10万円入りの封筒全体の占有は委託された甲にあるが、内容物の現金は委託者乙に占有があり、甲が封かんされた封筒内から現金2万円を抜き出して自分のものにする行為は窃盗罪の実行行為に当たる。
したがって、甲に窃盗罪が成立する。

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逃げ出した鯉 最三小決昭和56年2月20日

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概要
広大な水面に逃げ出した鯉は、飼養主においてこれを回収することは事実上極めて困難な場合が多いと考えられるが、そのことのゆえに右鯉が直ちに遺失物横領罪の客体となり得ないと解すべきものではなく、右鯉を他人が飼養していたものであることを知りながらほしいままに領得した場合、遺失物横領罪が成立する。
判例
事案:他人が飼養していたものであることを知りながら、養殖業者の網生けすから広大な湖沼に逃げ出した鯉を領得したという事案において、窃盗罪と横領罪のいずれが成立するかが問題となった。

判旨:「被告人甲は、秋田県a湖のb承水路において雑建網漁業に従事するものであるところ、同承水路に設置されていた鯉の養殖業者の網生けすから逃げ出し付近に設置されていた被告人甲の雑建網の中にその日のうちに入り込んだ錦鯉及び緋鯉約60キログラム(1尾の重さ約1キログラム程度)を、付近の養殖業者の網生けすから逃失した鯉であることを知りながら捕獲して被告人乙に売り渡した、というのである。ところで、a湖のような広大な水面に逃げ出した鯉は、飼養主においてこれを回収することは事実上極めて困難な場合が多いと考えられるが、そのことのゆえに右鯉が直ちに遺失物横領罪の客体となり得ないと解すべきものではなく、被告人甲において右鯉を他人が飼養していたものであることを知りながらほしいままに領得した以上、同被告人について遺失物横領罪が成立するのは当然であり、これと同旨の原判断は相当である。」
過去問・解説

(H25 司法 第4問 ウ)
甲は、自然湖であるA湖内で、同湖の一部を区切って錦鯉を養殖している乙のいけすから逃げ出した錦鯉20匹を発見し、乙が養殖していた錦鯉であると認識しながら、これを自分のものにするため捕獲し、第三者に売却した。甲に窃盗罪が成立する。

(正答)

(解説)
判例(最決昭56.2.20)は、本肢と同種の事案において、「広大な水面に逃げ出した鯉は、飼養主においてこれを回収することは事実上極めて困難な場合が多いと考えられるが、そのことのゆえに右鯉が直ちに遺失物横領罪の客体となり得ないと解すべきものではなく、被告人甲において右鯉を他人が飼養していたものであることを知りながらほしいままに領得した以上、同被告人について遺失物横領罪が成立する…。」としている。
甲は、乙が養殖していた錦鯉であると認識しながら捕獲し、第三者に売却しているから、甲に遺失物横領罪が成立する。


(H30 共通 第8問 ア)
甲が、自然湖の一部に設けられた乙のいけすから逃げ出した乙所有の錦鯉30匹を、同湖内の同いけすから離れた場所で発見し、乙が所有する錦鯉であると認識しながら、これらを自己のものにしようと考えて捕獲した場合、窃盗罪が成立する。

(正答)

(解説)
判例(最決昭56.2.20)は、本肢と同種の事案において、「広大な水面に逃げ出した鯉は、飼養主においてこれを回収することは事実上極めて困難な場合が多いと考えられるが、そのことのゆえに右鯉が直ちに遺失物横領罪の客体となり得ないと解すべきものではなく、被告人甲において右鯉を他人が飼養していたものであることを知りながらほしいままに領得した以上、同被告人について遺失物横領罪が成立する…。」としている。
甲は、乙が養殖していた錦鯉であると認識しながら自己のものにしようと考えて捕獲しているから、甲に遺失物横領罪が成立する。

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