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短答判例

受訴裁判所の裁判所書記官が原告からの誤った回答に基づき被告の就業場所が不明であるとして実施した訴状等の付郵便送達の適法性 最一小判平成10年9月10日

概要
裁判所書記官が被告の就業場所が不明であると判断して書留郵便に付する送達により訴状を送達した場合に、被告の就業場所の存在が事後に判明したときであっても、その認定資料の収集につき裁量権の範囲を逸脱し、あるいはこれに基づく判断が合理性を欠くなどの事情がない限り、その付郵便送達は適法である。
判例
事案:裁判所書記官が、被告の就業場所が不明であるとして付郵便送達の方法による送達(107条)をしたが、事後的に被告の就業場所の存在が発覚したという事案において、当該送達の有効性が問題となった。

判旨:「民事訴訟関係書類の送達事務は、受訴裁判所の裁判所書記官の固有の職務権限に属し、裁判所書記官は、原則として、その担当事件における送達事務を民訴法の規定に従い独立して行う権限を有するものである。受送達者の就業場所の認定に必要な資料の収集については、担当裁判所書記官の裁量にゆだねられているのであって、担当裁判所書記官としては、相当と認められる方法により収集した認定資料に基づいて、就業場所の存否につき判断すれば足りる。担当裁判所書記官が、受送達者の就業場所が不明であると判断して付郵便送達を実施した場合には、受送達者の就業場所の存在が事後に判明したときであっても、その認定資料の収集につき裁量権の範囲を逸脱し、あるいはこれに基づく判断が合理性を欠くなどの事情がない限り、右付郵便送達は適法であると解するのが相当である。」
過去問・解説
全体の正答率 : 100%

(R7 予備 第33問 5)
裁判所書記官が被告の就業場所が不明であると判断して書留郵便に付する送達により訴状を送達した場合において、被告の就業場所の存在が事後に判明したときは、当該書留郵便に付する送達は無効である。

(正答)✕

(解説)
判例(最判平10.9.10)は、「担当裁判所書記官が、受送達者の就業場所が不明であると判断して付郵便送達を実施した場合には、受送達者の就業場所の存在が事後に判明したときであっても、その認定資料の収集につき裁量権の範囲を逸脱し、あるいはこれに基づく判断が合理性を欠くなどの事情がない限り、右付郵便送達は適法であると解するのが相当である。」としている。
したがって、被告の就業場所の存在が事後に判明した場合であっても、その送達が有効となることがある。

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