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口頭弁論 - 解答モード
第149条
条文
① 裁判長は、口頭弁論の期日又は期日外において、訴訟関係を明瞭にするため、事実上及び法律上の事項に関し、当事者に対して問いを発し、又は立証を促すことができる。
② 陪席裁判官は、裁判長に告げて、前項に規定する処置をすることができる。
③ 当事者は、口頭弁論の期日又は期日外において、裁判長に対して必要な発問を求めることができる。
④ 裁判長又は陪席裁判官が、口頭弁論の期日外において、攻撃又は防御の方法に重要な変更を生じ得る事項について第1項又は第2項の規定による処置をしたときは、その内容を相手方に通知しなければならない。
過去問・解説
(H28 予備 第39問 1)
裁判長は、口頭弁論の期日外で一方当事者に対し攻撃又は防御の方法に重要な変更を生じ得る事項について釈明権を行使しても、その内容を相手方に通知する必要はない。
(正答)✕
(解説)
149条は、1項において、「裁判長は、口頭弁論の期日又は期日外において、訴訟関係を明瞭にするため、事実上及び法律上の事項に関し、当事者に対して問いを発し、又は立証を促すことができる。」と規定し、4項において、「裁判長又は陪席裁判官が、口頭弁論の期日外において、攻撃又は防御の方法に重要な変更を生じ得る事項について第1項又は第2項の規定による処置をしたときは、その内容を相手方に通知しなければならない。」と規定している。
したがって、裁判長は、口頭弁論の期日外で一方当事者に対し攻撃又は防御の方法に重要な変更を生じ得る事項について釈明権を行使した場合、その内容を相手方に通知する必要がある。
(R1 予備 第36問 3)
第1審裁判所の裁判長は、訴えの適法性を判断するための事実上及び法律上の事項について、当事者に対して釈明権を行使することができない。
(R2 予備 第41問 1)
陪席裁判官は、裁判長の許可を得なければ、当事者に対して問いを発することができない。
第150条
条文
当事者が、口頭弁論の指揮に関する裁判長の命令又は前条第1項若しくは第2項の規定による裁判長若しくは陪席裁判官の処置に対し、異議を述べたときは、裁判所は、決定で、その異議について裁判をする。
過去問・解説
(H20 司法 第73問 1)
裁判長の釈明権の行使に対して不服がある当事者は、受訴裁判所に対して異議を申し立てることができる。
(H28 予備 第39問 5)
当事者は、裁判長の釈明権の行使に対して不服があっても、異議を申し立てることができない。
(R2 予備 第41問 4)
裁判長が事実上の事項に関し当事者に立証を促したことに対し、相手方当事者が異議を述べた場合には、裁判所は、その異議について裁判をする必要はない。
第151条
条文
① 裁判所は、訴訟関係を明瞭にするため、次に掲げる処分をすることができる。
一 当事者本人又はその法定代理人に対し、口頭弁論の期日に出頭することを命ずること。
二 口頭弁論の期日において、当事者のため事務を処理し、又は補助する者で裁判所が相当と認めるものに陳述をさせること。
三 訴訟書類又は訴訟において引用した文書その他の物件で当事者の所持するものを提出させること。
四 当事者又は第三者の提出した文書その他の物件を裁判所に留め置くこと。
五 検証をし、又は鑑定を命ずること。
六 調査を嘱託すること。
② 前項に規定する検証、鑑定及び調査の嘱託については、証拠調べに関する規定を準用する。
過去問・解説
(H22 共通 第61問 5)
準備的口頭弁論の期日においても、弁論準備手続の期日においても、釈明処分として当事者本人の出頭を命ずることができる。
(H26 共通 第67問 オ)
調査の嘱託を釈明処分としてすることはできない。
(H28 予備 第39問 4)
裁判所は、訴訟関係を明瞭にするため、鑑定を命ずることができる。
(R2 予備 第41問 5)
裁判所は、訴訟関係を明瞭にするため、当事者本人に対し、口頭弁論の期日に出頭することを命ずることができる。
(R5 予備 第41問 ア)
裁判所は、弁論準備手続の期日において、訴訟関係を明瞭にするため、当事者のため事務を処理し、又は補助する者で裁判所が相当と認めるものに陳述をさせることができる。
第152条
条文
① 裁判所は、口頭弁論の制限、分離若しくは併合を命じ、又はその命令を取り消すことができる。
② 裁判所は、当事者を異にする事件について口頭弁論の併合を命じた場合において、その前に尋問をした証人について、尋問の機会がなかった当事者が尋問の申出をしたときは、その尋問をしなければならない。
過去問・解説
(H18 司法 第71問 2)
裁判所が口頭弁論の併合決定をした場合、その決定に不服がある当事者は、即時抗告をすることができる。
(H24 共通 第61問 ア)
裁判所は、数個の独立した攻撃又は防御の方法が提出されている場合において、特定の攻撃又は防御の方法に審理を集中したいときは、弁論の制限をすることができる。
(H30 予備 第36問 5)
裁判所は、口頭弁論を分離するときは、当事者の意見を聴かなければならない。
(R1 予備 第45問 5)
ある事件の訴訟手続において、他の事件との口頭弁論の併合を命ずることが求められたときは、裁判所は、その訴訟手続を停止しなければならない。
(R3 予備 第37問 エ)
裁判所は、1つの請求について数個の独立した攻撃防御方法が提出されている場合には、それぞれの攻撃防御方法ごとに口頭弁論の分離を命ずることができる。
(R3 予備 第37問 オ)
裁判所は、当事者を異にする事件について口頭弁論の併合を命じた場合に、併合前に尋問をした証人について、尋問の機会がなかった当事者から尋問の申出がないときは、その尋問をする必要はない。
第153条
条文
裁判所は、終結した口頭弁論の再開を命ずることができる。
第157条
条文
① 当事者が故意又は重大な過失により時機に後れて提出した攻撃又は防御の方法については、これにより訴訟の完結を遅延させることとなると認めたときは、裁判所は、申立てにより又は職権で、却下の決定をすることができる。
② 攻撃又は防御の方法でその趣旨が明瞭でないものについて当事者が必要な釈明をせず、又は釈明をすべき期日に出頭しないときも、前項と同様とする。
過去問・解説
(H18 司法 第68問 1)
攻撃又は防御の方法でその趣旨が明瞭でないものについて、当事者が必要な釈明をしない場合、裁判所は、その攻撃又は防御の方法を却下することができる。
(H20 司法 第63問 ア)
当事者が故意により時機に後れて提出した攻撃防御方法については、これにより訴訟の完結を遅延させることとならない場合でも、裁判所はこれを却下することができる。
(H23 共通 第64問 イ)
当事者が故意又は重大な過失により時機に後れて提出した攻撃防御方法について、裁判所は、これにより訴訟の完結を遅延させることとなると認めたときは、相手方の申立てがなくても、却下の決定をすることができる。
(H28 予備 第39問 3)
攻撃又は防御の方法でその趣旨が明瞭でないものについて当事者が釈明をすべき期日に出頭しない場合、裁判所は、その攻撃又は防御の方法を却下することができる。
(正答)〇
(解説)
157条は、1項において、「当事者が故意又は重大な過失により時機に後れて提出した攻撃又は防御の方法については、これにより訴訟の完結を遅延させることとなると認めたときは、裁判所は、申立てにより又は職権で、却下の決定をすることができる。」と規定し、2項において、「攻撃又は防御の方法でその趣旨が明瞭でないものについて当事者が…釈明をすべき期日に出頭しないときも、前項と同様とする。」と規定している。
したがって、攻撃又は防御の方法でその趣旨が明瞭でないものについて当事者が釈明をすべき期日に出頭しない場合、裁判所は、その攻撃又は防御の方法を却下することができる。
(R6 予備 第45問 5)
攻撃又は防御の方法でその趣旨が明瞭でないものについて当事者が必要な釈明をしない場合であっても、裁判所は、これにより訴訟の完結を遅延させることとなると認めたときでなければ、当該攻撃又は防御の方法について却下の決定をすることができない。
(正答)✕
(解説)
157条1項は、「当事者が故意又は重大な過失により時機に後れて提出した攻撃又は防御の方法については、これにより訴訟の完結を遅延させることとなると認めたときは、裁判所は、申立てにより又は職権で、却下の決定をすることができる。」と規定している。
また、同条2項は、「攻撃又は防御の方法でその趣旨が明瞭でないものについて当事者が必要な釈明を…しないときも、前項と同様とする。」と規定している。そして、ここでいう、「前項と同様とする」とは、1項の「裁判所は、申立てにより又は職権で、却下の決定をすることができる。」という効果を指すものであり、「訴訟の完結を遅延させることとなると認めたとき」という要件まで要求するものではないと解されている。
したがって、攻撃又は防御の方法でその趣旨が明瞭でないものについて当事者が必要な釈明をしない場合には、裁判所は、これにより訴訟の完結を遅延させることとなると認めたときでなくても、当該攻撃又は防御の方法について却下の決定をすることができる。
第158条
条文
原告又は被告が最初にすべき口頭弁論の期日に出頭せず、又は出頭したが本案の弁論をしないときは、裁判所は、その者が提出した訴状又は答弁書その他の準備書面に記載した事項を陳述したものとみなし、出頭した相手方に弁論をさせることができる。
過去問・解説
(H21 司法 第62問 1)
最初にすべき口頭弁論の期日に当事者双方が出頭しなかったときは、裁判所は、事案の内容に照らして相当と認めるときに限り、当事者が提出した訴状、答弁書及び準備書面に記載した事項を陳述したものとみなすことができる。
(H21 司法 第62問 5)
控訴審において最初にすべき口頭弁論の期日に控訴人のみが出頭し、被控訴人が欠席した場合には、裁判所は、被控訴人が提出した準備書面を陳述したものとみなすことができる。
(H23 共通 第64問 ア)
被告が最初にすべき口頭弁論の期日に出頭しなかった場合には、原告が出頭していれば答弁書の陳述を擬制することができるが、原告が最初にすべき口頭弁論の期日に出頭しなかった場合には、被告が出頭していても訴状の陳述を擬制することはできない。
(H24 共通 第59問 1)
当事者双方が最初にすべき口頭弁論の期日に欠席した場合には、訴状に記載された事項及び答弁書に記載された事項がそれぞれ陳述されたものとみなされる。
(H25 共通 第65問 3)
準備書面は、裁判所に提出されただけでは、判決の基礎とすることができない。
(R3 予備 第43問 イ)
簡易裁判所において、原告又は被告が口頭弁論の続行の期日に出頭しない場合であっても、裁判所は、その者が提出した準備書面に記載した事項を陳述したものとみなし、出頭した相手方に弁論をさせることができる。
(正答)〇
(解説)
158条は、「原告又は被告が最初にすべき口頭弁論の期日に出頭せず、又は出頭したが本案の弁論をしないときは、裁判所は、その者が提出した訴状又は答弁書その他の準備書面に記載した事項を陳述したものとみなし、出頭した相手方に弁論をさせることができる。」と規定している。
もっとも、簡易裁判所の訴訟手続の特則である277条は、「158条の規定は、原告又は被告が口頭弁論の続行の期日に出頭せず、又は出頭したが本案の弁論をしない場合について準用する。」と規定している。
したがって、簡易裁判所において、原告又は被告が口頭弁論の続行の期日に出頭しない場合であっても、裁判所は、その者が提出した準備書面に記載した事項を陳述したものとみなし、出頭した相手方に弁論をさせることができる。
(R4 予備 第38問 ア)
裁判所は、当事者双方が最初にすべき口頭弁論の期日に欠席した場合であっても、当事者が提出した訴状及び答弁書を陳述したものとみなすことができる。
第159条
条文
① 当事者が口頭弁論において相手方の主張した事実を争うことを明らかにしない場合には、その事実を自白したものとみなす。ただし、弁論の全趣旨により、その事実を争ったものと認めるべきときは、この限りでない。
② 相手方の主張した事実を知らない旨の陳述をした者は、その事実を争ったものと推定する。
③ 第1項の規定は、当事者が口頭弁論の期日に出頭しない場合について準用する。ただし、その当事者が公示送達による呼出しを受けたものであるときは、この限りでない。
過去問・解説
(H22 共通 第60問 5)
公示送達による呼出しを受けた者が、口頭弁論期日に欠席したときは、出頭した相手方当事者の主張した事実を自白したものとみなされることはない。
(H24 共通 第63問 イ)
口頭弁論の期日において相手方の主張した事実を争うことを明らかにしなかった当事者は、次回以降の期日において当該事実を争うことができない。
(H26 共通 第64問 ア)
公示送達の方法により訴状及び第1回口頭弁論期日の呼出状が送達された場合において、被告が当該期日に欠席したときは、原告の主張した事実を自白したものとみなす。
(正答)✕
(解説)
159条は、1項本文において、「当事者が口頭弁論において相手方の主張した事実を争うことを明らかにしない場合には、その事実を自白したものとみなす。」と規定し、3項において、「1項の規定は、当事者が口頭弁論の期日に出頭しない場合について準用する。ただし、その当事者が公示送達による呼出しを受けたものであるときは、この限りでない。」と規定している。
そのため、本肢においては、159条1項の規定は準用されない。
したがって、公示送達の方法により訴状及び第1回口頭弁論期日の呼出状が送達された場合において、被告が当該期日に欠席したときであっても、原告の主張した事実を自白したものとみなされない。
(R1 予備 第44問 イ)
第1審において、被告が請求原因事実の全部を自白したとみなされたために請求を全部認容する判決がされた場合であって、被告が控訴審において当該請求原因事実の全部又は一部を争うときは、その旨を明らかにするとともに、その争おうとする請求原因事実が真実でないことを立証しなければならない。
(正答)✕
(解説)
159条1項は、「当事者が口頭弁論において相手方の主張した事実を争うことを明らかにしない場合には、その事実を自白したものとみなす。ただし、弁論の全趣旨により、その事実を争ったものと認めるべきときは、この限りでない。」と規定している。
そして、ここでいう「口頭弁論」とは、事実審の口頭弁論を指すため、控訴審の口頭弁論も含まれる。そのため、控訴審は事実審としての第1審の訴訟手続の続行であるため、第1審において擬制自白が成立したとして判決がされた場合であっても、被告が控訴審において当該請求原因事実の全部又は一部を争ったときは、擬制自白は成立しなくなる。
したがって、第1審において、被告が請求原因事実の全部を自白したとみなされたために請求を全部認容する判決がされた場合であって、被告が控訴審において当該請求原因事実の全部又は一部を争うときであっても、その争おうとする請求原因事実が真実でないことを立証する必要はない。
(R2 予備 第36問 エ)
訴状及び第1回口頭弁論期日の呼出状の公示送達がされた場合には、被告が口頭弁論の期日に出頭せず訴状に記載された請求原因事実を争うことを明らかにしないときであっても、被告がその事実を自白したものとはみなされない。
(正答)〇
(解説)
159条は、1項本文において、「当事者が口頭弁論において相手方の主張した事実を争うことを明らかにしない場合には、その事実を自白したものとみなす。」と規定し、3項において、「1項の規定は、当事者が口頭弁論の期日に出頭しない場合について準用する。ただし、その当事者が公示送達による呼出しを受けたものであるときは、この限りでない。」と規定している。
したがって、訴状及び第1回口頭弁論期日の呼出状の公示送達がされた場合には、被告が口頭弁論の期日に出頭せず訴状に記載された請求原因事実を争うことを明らかにしないときであっても、被告がその事実を自白したものとはみなされない。
(R4 予備 第38問 ウ)
裁判所は、公示送達による呼出しを受けた被告が口頭弁論の期日に欠席した場合であっても、原告の主張する事実を自白したものとみなすことはできない。