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公訴提起(起訴状一本主義) - 解答モード

同種前科の記載 最大判昭和27年3月5日

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概要
①公訴犯罪事実について裁判官に予断を生ぜしめるおそれのある事項は、起訴状に記載することは許されないのであって、かかる事項を起訴状に記載したときは、これによってすでに生じた違法性は、その性質上もはや治癒することができないものと解するのを相当とする。
②詐欺罪の公訴事実について、起訴状の冒頭に「被告人は詐欺罪により既に2度処罰を受けたものであるが」と記載することは、公訴犯罪事実につき裁判官に予断を生ぜしめるおそれのある事項にあたる。
判例
事案:起訴状において、詐欺罪の公訴事実について、その冒頭に「被告人は詐欺罪により既に2度処罰を受けたものであるが」との記載があった事案において、①裁判官に予断を生じせしめるおそれのある事項を起訴状に記載することの可否、及び、②詐欺罪の公訴事実における詐欺罪の前科の記載が裁判官に予断を生じせしめるおそれのある事項か否かが問題となった。

判旨:①「刑訴256条が、起訴状に記載すべき要件を定めるとともに、その6項に、『起訴状には、裁判官に事件につき予断を生ぜしめる虞のある書類その他の物を添附し、又はその内容を引用してはならない』と定めているのは、裁判官が、あらかじめ事件についてなんらの先入的心証を抱くことなく、白紙の状態において、第1回の公判期日に臨み、その後の審理の進行に従い、証拠によって事案の真相を明らかにし、もって公正な判決に到達するという手続の段階を示したものであって、直接審理主義及び公判中心主義の精神を実現するとともに裁判官の公正を訴訟手続上より確保し、よって公平な裁判所の性格を客観的にも保障しようとする重要な目的をもっているのである。すなわち、公訴犯罪事実について、裁判官に予断を生ぜしめるおそれのある事項は、起訴状に記載することは許されないのであって、かかる事項を起訴状に記載したときは、これによってすでに生じた違法性は、その性質上もはや治癒することができないものと解するを相当とする。
 ②「本件起訴状によれば、詐欺罪の公訴事実について、その冐頭に、『被告人は詐欺罪により既に2度処罰を受けたものであるが』と記載しているのであるが、このように詐欺の公訴について、詐欺の前科を記載することは、両者の関係からいって、公訴犯罪事実につき、裁判官に予断を生ぜしめるおそれのある事項にあたると解しなければならない。所論は、本件被告人の前科は、公訴による犯罪に対し、累犯加重の原由たる場合であって、検察官は、裁判官の適正な法令の適用を促す意味において、起訴状の記載要件となっている罰条の摘示をなすと同じ趣旨の下に、これを起訴状に記載したものであると主張するが、前科が、累犯加重の原由たる事実である場合は、量刑に関係のある事項でもあるから、正規の手続に従い(刑訴296条参照)、証拠調の段階においてこれを明らかにすれば足りるのであって、特にこれを起訴状に記載しなければ、論旨のいう目的を達することができないという理由はなく、従って、これを罰条の摘示と同じ趣旨と解することはできない。もっとも被告人の前科であっても、それが、公訴犯罪事実の構成要件となっている場合(例えば常習累犯窃盗)又は公訴犯罪事実の内容となっている場合(例えば前科の事実を手段方法として恐喝)等は、公訴犯罪事実を示すのに必要であって、これを一般の前科と同様に解することはできないからこれを記載することはもとより適法である。」
過去問・解説

(H19 司法 第26問 イ)
公訴事実中の被告人の前科の記載は、裁判官に事件につき予断を生ぜしめるおそれのある事項に該当するので、前科を誇示してした恐喝などのように前科が犯罪の実行行為の一部となっている場合であっても、公訴事実中に前科を記載することは許されない。

(正答)

(解説)
256条6項は、「起訴状には、裁判官に事件につき予断を生ぜしめる虞のある...内容を引用してはならない。」と規定している。
これについて、判例(最大判昭27.3.5)は、「前科を記載することは、...公訴犯罪事実につき、裁判官に予断を生ぜしめるおそれのある事項にあたると解しなければならない。」とした上で、「被告人の前科であっても、それが、...公訴犯罪事実の内容となっている場合(例えば前科の事実を手段方法として恐喝)...は、公訴犯罪事実を示すのに必要であって、これを一般の前科と同様に解することはできないからこれを記載することはもとより適法である。」としている。
したがって、公訴事実中の被告人の前科の記載は、裁判官に事件につき予断を生ぜしめるおそれのある事項に該当するが、前科を誇示してした恐喝などのように前科が犯罪の実行行為の一部となっている場合には、公訴事実中に前科を記載することも許される。


(H22 司法 第38問 エ)
起訴状には、裁判官に事件につき予断を生ぜしめるおそれのある内容を引用してはならないから、常習累犯窃盗罪のように前科が構成要件の一部を構成している場合でなければ、起訴状に被告人の前科を記載することは許されない。

(正答)

(解説)
256条6項は、「起訴状には、裁判官に事件につき予断を生ぜしめる虞のある...内容を引用してはならない。」と規定している。
これについて、判例(最大判昭27.3.5)は、「前科を記載することは、...公訴犯罪事実につき、裁判官に予断を生ぜしめるおそれのある事項にあたると解しなければならない。」とした上で、「公訴犯罪事実の内容となっている場合(例えば前科の事実を手段方法として恐喝)等は、公訴犯罪事実を示すのに必要であって、これを一般の前科と同様に解することはできないからこれを記載することはもとより適法である。」としている。
したがって、常習累犯窃盗罪のように前科が構成要件の一部を構成している場合に加え、公訴犯罪事実の内容となっている場合にも、起訴状に前科を記載することが許される。


(R6 予備 第25問 イ)
前科の事実を手段・方法として恐喝したという事実で公訴を提起する場合には、公訴事実中に被告人の前科を記載することも許される。

(正答)

(解説)
256条6項は、「起訴状には、裁判官に事件につき予断を生ぜしめる虞のある...内容を引用してはならない。」と規定している。
これについて、判例(最大判昭27.3.5)は、「前科を記載することは、...公訴犯罪事実につき、裁判官に予断を生ぜしめるおそれのある事項にあたると解しなければならない。」とした上で、「被告人の前科であっても、それが、...公訴犯罪事実の内容となっている場合(例えば前科の事実を手段方法として恐喝)...は、公訴犯罪事実を示すのに必要であって、これを一般の前科と同様に解することはできないからこれを記載することはもとより適法である。」としている。
したがって、前科の事実を手段・方法として恐喝したという事実で公訴を提起する場合には、公訴事実中に被告人の前科を記載することも許される。

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脅迫文書の全文とほとんど同様の記載 最三小判昭和33年5月20日

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概要
恐喝の手段として被害者に郵送された脅迫文書の趣旨が婉曲暗示的であって、起訴状にこれを要約摘示するには相当詳細にわたるのでなければその文書の趣旨が判明し難いような場合には、起訴状にその文書の全文と殆んど同様の記載がなされても、その起訴状は256条6項に違反しないものと解すべきである。
判例
事案:起訴状に恐喝の手段として利用された脅迫文書の全文とほとんど同様の記載がなされた事案において、恐喝の手段である脅迫文書のほとんど全文を起訴状に記載することが、256条6項に反しないかが問題となった。

判旨:「起訴状に記載された事実がその訴因を明示するため犯罪構成要件にあたる事実若くはこれと密接不可分の事実であって被告人の行為が罪名として記載された罰条にあたる所以を明らかにするため必要であるときはその記載は刑訴256条6項に違反しないこと当裁判所の判例とするところである(昭和25年(あ)992号同26年4月10日第三小法廷判決、集5巻5号842頁)。記録によると、本件起訴状(罪名は恐喝)には公訴事実第2(1)の記載として、『被告人甲は乙と共謀の上V等から金円を不法に領得せんことを企て、被告人甲に於て、昭和23年12月31日炭酸紙及び骨筆を使用し和罫紙3枚に宛 ”拝啓貴下がAに対し従来莫大なる数量の生糸の売買を為し本年下半期のみにても八百数十貫其の価格壱千万円に及び就中弐拾壱中の如き入手困難なるものもあり之等に関し各種脱税に対する第三者申告の対称たるのみならず近日中宇和島市に於て発行の予定なる新日本建設新聞の創刊号に所謂特種としての価値を発揮する次第なる処本件事案の重大性と業界に及ぼす影響不尠点に貴下の御迷惑を考慮し十分慎重なる態度を以て臨み度に付貴下の釈明をも参考に致し度く依って来る1月5日迄に何分の御書面相煩度得貴意候也昭和弐拾参年拾弐月参拾壱日、北宇和郡泉村出目高田克六方甲、宇和島市御殿町員外一、V殿” と複写し、以て同人をして釈明しなければ脱税に対する第三者申告を為し且つ新聞紙上に掲載して刑事処分をも受けしむべく依って同人の自由、名誉、財産に対し害を加るべきことを暗示し暗に之が揉消しのため相当額の金円を提供すべき旨の脅迫文3通を作成し、即日宇和島郵便局から内1通を書留内容証明郵便としてV宛郵送翌昭和24年1月1日同人をして受領畏怖せしめ』たものである、との記載があり、そして右起訴状に記載された右郵送脅迫書翰の記載は後に第1審公判廷に証拠として提出された郵送書翰(押収の証1号手紙1通)の記載と殆んど同様のものであること、しかし記載形式は両者互いに異っていることを認めることができる。
  一般に、起訴状には、裁判官に事件につき予断を生ぜしめる虞のある書類その他の物を添付し、又はその内容を引用してはならないこと刑訴256条6項の明定するところであるから、本件起訴状において郵送脅迫書翰の記載内容を表示するには例えば第1審判決事実認定の部においてなされているように少しでもこれを要約して摘記すべきである。しかし、起訴状には訴因を明示して公訴事実を記載すべく、訴因を明示するにはできる限り犯罪の方法をも特定して記載しなければならないことも刑訴256条の規定するところであり、そして起訴状における公訴事実の記載は具体的になすべく、恐喝罪においては、被告人が財物の交付を受ける意図をもって他人に対し害を加えるべきことの通告をした事実は犯罪構成事実に属するから、具体的にこれを記載しなければならないこというまでもない。本件公訴事実によればいわゆる郵送脅迫文書は加害の通告の主要な方法であるとみられるのに、その趣旨は婉曲暗示的であって、被告人の右書状郵送が財産的利得の意図からの加害の通告に当るか或は単に平穏な社交的質問書に過ぎないかは主としてその書翰の記載内容の解釈によって判定されるという微妙な関係のあることを窺うことができる。かような関係があって、起訴状に脅迫文書の内容を具体的に真実に適合するように要約摘示しても相当詳細にわたるのでなければその文書の趣旨が判明し難いような場合には、起訴状に脅迫文書の全文と殆んど同様の記載をしたとしても、それは要約摘示と大差なく、被告人の防禦に実質的な不利益を生ずる虞もなく、刑訴256条6項に従い『裁判官に事件につき予断を生ぜしめる虞のある書類その他の物の内容を引用し』たものとして起訴を無効ならしめるものと解すべきではない。」
過去問・解説

(H19 司法 第26問 ウ)
恐喝の手段として送付された脅迫状の全文を恐喝罪の公訴事実に引用するのは、起訴状一本主義に反する証拠の引用に該当するので許されることはない。

(正答)

(解説)
判例(最判昭33.5.20)は、「恐喝罪において、...起訴状に脅迫文書の内容を具体的に真実に適合するように要約摘示しても相当詳細にわたるのでなければその文書の趣旨が判明し難いような場合には、起訴状に脅迫文書の全文と殆んど同様の記載をしたとしても、...刑訴256条6項に従い『裁判官に事件につき予断を生ぜしめる虞のある書類その他の物の内容を引用し』たものとして起訴を無効ならしめるものと解すべきではない。」としている。
したがって、恐喝の手段として送付された脅迫状の全文を恐喝罪の公訴事実に引用することも許されることがある。

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