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清算 総則 - 解答モード

条文
第471条(解散の事由)
 株式会社は、次に掲げる事由によって解散する。        
 一 定款で定めた存続期間の満了
 二 定款で定めた解散の事由の発生
 三 株主総会の決議
 四 合併(合併により当該株式会社が消滅する場合に限る。)
 五 破産手続開始の決定
 六 第824条第1項又は第833条第1項の規定による解散を命ずる裁判
過去問・解説

(H20 司法 第47問 2)
事業の全部の譲渡をしても、当該譲渡をした会社は、当然には消滅しない。

(正答)

(解説)
471条各号は、解散事由を掲げているものの、事業の全部の譲渡は掲げれていない。
したがって、事業の全部の譲渡をしても、当該譲渡をした会社は、解散せず、当然には消滅しない。


(H22 司法 第48問 1)
吸収分割株式会社は、その事業に関して有する権利義務の全部を吸収分割承継株式会社に承継させた場合には、吸収分割がその効力を生ずる日に解散したものとみなされる。

(正答)

(解説)
471条各号は、解散事由を掲げているものの、吸収分割株式会社によって事業に関して有する権利義務の全部を吸収分割承継株式会社に承継させた場合は掲げれていない。
したがって、吸収分割株式会社は、その事業に関して有する権利義務の全部を吸収分割承継株式会社に承継させた場合であっても、吸収分割がその効力を生ずる日に解散したものとみなされない。


(H24 共通 第47問 イ)
株式会社を消滅会社とする吸収合併と株式会社を譲渡会社とする事業譲渡に関し、吸収合併の場合は、消滅会社はそれによって当然に解散するが、事業譲渡の場合には、譲渡会社はその事業の全部を譲渡してもそれによって当然には解散しない。

(正答)

(解説)
471条4号は、株式会社の解散事由の1つとして、「合併(合併により当該株式会社が消滅する場合に限る)」を掲げている。
他方で、事業譲渡は掲げられていない。
したがって、株式会社を消滅会社とする吸収合併と株式会社を譲渡会社とする事業譲渡に関し、吸収合併の場合は、消滅会社はそれによって当然に解散するが、事業譲渡の場合には、譲渡会社はその事業の全部を譲渡してもそれによって当然には解散しない。


(R4 予備 第23問 イ)
吸収合併の場合には、消滅会社はそれによって当然に解散し、事業の全部の譲渡の場合にも、譲渡会社はそれによって当然に解散する。

(正答)

(解説)
471条4号は、株式会社の解散事由の1つとして、「合併(合併により当該株式会社が消滅する場合に限る)」を掲げている。
他方で、事業譲渡は掲げられていない。
したがって、株式会社を消滅会社とする吸収合併と株式会社を譲渡会社とする事業譲渡に関し、吸収合併の場合は、消滅会社はそれによって当然に解散するが、事業譲渡の場合には、譲渡会社はその事業の全部を譲渡しても、それによって当然には解散しない。

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条文
第473条(株式会社の継続)
 株式会社は、第471条第1号から第3号までに掲げる事由によって解散した場合(前条第1項の規定により解散したものとみなされた場合を含む。)には、次章の規定による清算が結了するまで(同項の規定により解散したものとみなされた場合にあっては、解散したものとみなされた後3年以内に限る。)、株主総会の決議によって、株式会社を継続することができる。
過去問・解説

(H23 司法 第47問 3)
その会社は、清算が結了するまで、株主総会の特別決議によって、株式会社を継続することができる。

(正答)

(解説)
473条は、「株式会社は、第471条第1号から第3号までに掲げる事由によって解散した場合…には、…清算が結了するまで…株主総会の決議によって、株式会社を継続することができる。」と規定している。
そして、ここでいう株主総会とは、特別決議を指す(309条2項11号)。
したがって、その会社は、清算が結了するまで、株主総会の特別決議によって、株式会社を継続することができる。

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条文
第474条(解散した株式会社の合併等の制限)
 株式会社が解散した場合には、当該株式会社は、次に掲げる行為をすることができない。        
 一 合併(合併により当該株式会社が存続する場合に限る。)
 二 吸収分割による他の会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部の承継
過去問・解説

(H24 司法 第47問 イ)
吸収合併の場合には、消滅会社はそれによって当然に解散するが、事業譲渡の場合には、譲渡会社はその事業の全部を譲渡してもそれによって当然には解散しない。

(正答)

(解説)
471条4号は、株式会社の解散事由の1つとして、「合併(合併により当該株式会社が消滅する場合に限る)」を掲げている。
他方で、事業譲渡は掲げられていない。
したがって、吸収合併の場合には、消滅会社はそれによって当然に解散するが、事業譲渡の場合には、譲渡会社はその事業の全部を譲渡してもそれによって当然には解散しない。


(R2 予備 第25問 ア)
解散したことにより清算をする株式会社は、当該株式会社を存続会社とする吸収合併をすることができない。

(正答)

(解説)
474条1号は、株式会社が解散した場合にすることができない行為の1つとして、「合併(合併により当該株式会社が存続する場合に限る。)」を掲げている。
したがって、解散したことにより清算をする株式会社は、当該株式会社を存続会社とする吸収合併をすることができない。

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条文
第475条(清算の開始原因)
 株式会社は、次に掲げる場合には、この章の定めるところにより、清算をしなければならない。        
 一 解散した場合(第471条第4号に掲げる事由によって解散した場合及び破産手続開始の決定により解散した場合であって当該破産手続が終了していない場合を除く。)
 二 設立の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合
 三 株式移転の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合
過去問・解説

(H20 司法 第37問 エ)
設立を無効とする判決が確定しても、判決の効力には遡及効はなく、当該会社について清算手続が開始されることになる。

(正答)

(解説)
設立無効の判決が確定したときは、当該判決の効果は将来に向かってのみ生じる(839条)ため、判決の効力に遡及効はない。
そして、475条2号は、当該会社が清算手続を開始する必要がある場合の1つとして、「設立の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合」を掲げている。
したがって、設立を無効とする判決が確定しても、判決の効力には遡及効はなく、当該会社について清算手続が開始されることになる。

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条文
第476条(清算株式会社の能力)
 前条の規定により清算をする株式会社(以下「清算株式会社」という。)は、清算の目的の範囲内において、清算が結了するまではなお存続するものとみなす。
過去問・解説

(H26 司法 第51問 ア)
設立の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定したときは、会社は、清算の目的の範囲内において、清算が結了するまでは存続するものとみなされる。

(正答)

(解説)
設立無効の判決が確定したときは、当該会社は清算を開始する(475条2号)。
そして、476条は、「清算をする株式会社…は、清算の目的の範囲内において、清算が結了するまではなお存続するものとみなす。」と規定している。
したがって、設立の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定したときは、会社は、清算の目的の範囲内において、清算が結了するまでは存続するものとみなされる。


(R4 予備 第26問 オ)
株式会社は、株主総会の決議によって解散した時に消滅する。

(正答)

(解説)
株式会社は、株主総会の決議によって解散したとき、清算を開始する(475条1号)。
そして、476条は、「清算をする株式会社…は、清算の目的の範囲内において、清算が結了するまではなお存続するものとみなす。」と規定している。
したがって、株式会社は、株主総会決議による解散によっては消滅しない。

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条文
第477条(株主総会以外の機関の設置)
① 清算株式会社には、1人又は2人以上の清算人を置かなければならない。
② 清算株式会社は、定款の定めによって、清算人会、監査役又は監査役会を置くことができる。
③ 監査役会を置く旨の定款の定めがある清算株式会社は、清算人会を置かなければならない。
④ 第475条各号に掲げる場合に該当することとなった時において公開会社又は大会社であった清算株式会社は、監査役を置かなければならない。
⑤ 第475条各号に掲げる場合に該当することとなった時において監査等委員会設置会社であった清算株式会社であって、前項の規定の適用があるものにおいては、監査等委員である取締役が監査役となる。
⑥ 第475条各号に掲げる場合に該当することとなった時において指名委員会等設置会社であった清算株式会社であって、第4項の規定の適用があるものにおいては、監査委員が監査役となる。
⑦ 第4章第2節の規定は、清算株式会社については、適用しない。
過去問・解説

(H23 司法 第47問 1)
株式会社が株主総会の決議によって解散した場合、その会社が取締役会設置会社であった場合、清算人会を置かなければならない。

(正答)

(解説)
株式会社が株主総会の決議によって解散した場合、清算が開始する(475条1号)。
そして、477条2項は、「清算株式会社は、定款の定めによって、清算人会…を置くことができる。」と規定している。
したがって、取締役会設置会社が株主総会決議によって解散した場合、当該株式会社は定款の定めにより清算人会を置くことができるものの、義務付けられていない。


(H23 司法 第47問 5)
株式会社が株主総会の決議によって解散した場合、その会社が会社法上の公開会社である指名委員会等設置会社であった場合、監査委員が監査役となる。

(正答)

(解説)
477条6項は、清算を開始した会社が指名委員会等設置会社であった場合について、「監査委員が監査役となる。」と規定している。

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条文
第478条(清算人の就任)
① 次に掲げる者は、清算株式会社の清算人となる。        
 一 取締役(次号又は第3号に掲げる者がある場合を除く。)
 二 定款で定める者
 三 株主総会の決議によって選任された者
② 前項の規定により清算人となる者がないときは、裁判所は、利害関係人の申立てにより、清算人を選任する。        
③ 前2項の規定にかかわらず、第471条第6号に掲げる事由によって解散した清算株式会社については、裁判所は、利害関係人若しくは法務大臣の申立てにより又は職権で、清算人を選任する。        
④ 第1項及び第2項の規定にかかわらず、第475条第2号又は第3号に掲げる場合に該当することとなった清算株式会社については、裁判所は、利害関係人の申立てにより、清算人を選任する。        
⑤ 第475条各号に掲げる場合に該当することとなった時において監査等委員会設置会社であった清算株式会社における第1項第1号の規定の適用については、同号中「取締役」とあるのは、「監査等委員である取締役以外の取締役」とする。        
⑥ 第475条各号に掲げる場合に該当することとなった時において指名委員会等設置会社であった清算株式会社における第1項第1号の規定の適用については、同号中「取締役」とあるのは、「監査委員以外の取締役」とする。        
⑦ 第335条第3項の規定にかかわらず、第475条各号に掲げる場合に該当することとなった時において監査等委員会設置会社又は指名委員会等設置会社であった清算株式会社である監査役会設置会社においては、監査役は、3人以上で、そのうち半数以上は、次に掲げる要件のいずれにも該当するものでなければならない。        
 一 その就任の前10年間当該監査等委員会設置会社若しくは指名委員会等設置会社又はその子会社の取締役(社外取締役を除く。)、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員。次号において同じ。)若しくは執行役又は支配人その他の使用人であったことがないこと。
 二 その就任の前10年内のいずれかの時において当該監査等委員会設置会社若しくは指名委員会等設置会社又はその子会社の社外取締役又は監査役であったことがある者にあっては、当該社外取締役又は監査役への就任の前10年間当該監査等委員会設置会社若しくは指名委員会等設置会社又はその子会社の取締役(社外取締役を除く。)、会計参与若しくは執行役又は支配人その他の使用人であったことがないこと。
 三 第②条第16号ハからホまでに掲げる要件
⑧ 第330条、第331条第1項及び第331条の2の規定は清算人について、第331条第5項の規定は清算人会設置会社(清算人会を置く清算株式会社又はこの法律の規定により清算人会を置かなければならない清算株式会社をいう。以下同じ。)について、それぞれ準用する。この場合において、同項中「取締役は」とあるのは、「清算人は」と読み替えるものとする。        
過去問・解説

(R4 予備 第26問 ア)
清算株式会社の清算人については、定款で定める者及び株主総会の決議によって選任された者がいない場合には、当該会社に取締役がいるときであっても、利害関係人の申立てにより、裁判所が選任する。

(正答)

(解説)
478条1項各号は、清算人となる者として、「取締役」、「定款で定める者」及び「株主総会の決議によって選任された者」を掲げている。そして、同条2項は、「前項の規定により清算人となる者がないときは、裁判所は、利害関係人の申立てにより、清算人を選任する。」と規定している。
したがって、清算人が利害関係人の申し立てにより、裁判所が選任するのは、定款で定める者及び株主総会の決議によって選任された者のみならず、取締役もいないときに限られる。

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条文
第484条(清算株式会社についての破産手続の開始)
① 清算株式会社の財産がその債務を完済するのに足りないことが明らかになったときは、清算人は、直ちに破産手続開始の申立てをしなければならない。
② 清算人は、清算株式会社が破産手続開始の決定を受けた場合において、破産管財人にその事務を引き継いだときは、その任務を終了したものとする。
③ 前項に規定する場合において、清算株式会社が既に債権者に支払い、又は株主に分配したものがあるときは、破産管財人は、これを取り戻すことができる。
過去問・解説

(R4 予備 第26問 イ)
清算人は、清算株式会社の財産がその債務を完済するのに足りないことが明らかになったときは、直ちに破産手続開始の申立てをしなければならない。

(正答)

(解説)
484条1項は、「清算株式会社の財産がその債務を完済するのに足りないことが明らかになったときは、清算人は、直ちに破産手続開始の申立てをしなければならない。」と規定している。

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条文
第487条(清算人の第三者に対する損害賠償責任)
① 清算人がその職務を行うについて悪意又は重大な過失があったときは、当該清算人は、これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。        
② 清算人が、次に掲げる行為をしたときも、前項と同様とする。ただし、当該清算人が当該行為をすることについて注意を怠らなかったことを証明したときは、この限りでない。        
 一 株式、新株予約権、社債若しくは新株予約権付社債を引き受ける者の募集をする際に通知しなければならない重要な事項についての虚偽の通知又は当該募集のための当該清算株式会社の事業その他の事項に関する説明に用いた資料についての虚偽の記載若しくは記録
 二 第492条第1項に規定する財産目録等並びに第494条第1項の貸借対照表及び事務報告並びにこれらの附属明細書に記載し、又は記録すべき重要な事項についての虚偽の記載又は記録
 三 虚偽の登記
 四 虚偽の公告
過去問・解説

(H22 司法 第40問 5)
清算株式会社も、募集株式、募集新株予約権又は募集社債の発行をすることができる。

(正答)

(解説)
487条2項1号は、清算人が責任を負いうる行為の1つとして、「株式、新株予約権、社債…を引き受ける者を募集する際に通知しなければならない重要な事項についての虚偽の通知」を掲げており、清算株式会社が、募集株式、募集新株予約権又は募集社債の発行をすることができることを前提としている。
したがって、清算株式会社も、募集株式、募集新株予約権又は募集社債の発行をすることができる。

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条文
第500条(債務の弁済の制限)
① 清算株式会社は、前条第1項の期間内は、債務の弁済をすることができない。この場合において、清算株式会社は、その債務の不履行によって生じた責任を免れることができない。
② 前項の規定にかかわらず、清算株式会社は、前条第1項の期間内であっても、裁判所の許可を得て、少額の債権、清算株式会社の財産につき存する担保権によって担保される債権その他これを弁済しても他の債権者を害するおそれがない債権に係る債務について、その弁済をすることができる。この場合において、当該許可の申立ては、清算人が2人以上あるときは、その全員の同意によってしなければならない。
過去問・解説

(H23 司法 第47問 2)
株式会社が株主総会の決議によって解散した場合、その会社は、解散した後、速やかに、債務の弁済をしなければならない。

(正答)

(解説)
500条1項前段は、「清算株式会社は、前条第1項の期間内は、債務の弁済をすることができない。」と規定しており、499条1項前段は、債権者に対する公告等について規定している。」
したがって、株式会社が株主総会の決議によって解散した場合であっても、その会社は、解散した後、債権者に対する公告等の期間においては、債務の弁済をすることができない。

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条文
第507条(清算事務の終了等)
① 清算株式会社は、清算事務が終了したときは、遅滞なく、法務省令で定めるところにより、決算報告を作成しなければならない。
② 清算人会設置会社においては、決算報告は、清算人会の承認を受けなければならない。
③ 清算人は、決算報告(前項の規定の適用がある場合にあっては、同項の承認を受けたもの)を株主総会に提出し、又は提供し、その承認を受けなければならない。
④ 前項の承認があったときは、任務を怠ったことによる清算人の損害賠償の責任は、免除されたものとみなす。ただし、清算人の職務の執行に関し不正の行為があったときは、この限りでない。
過去問・解説

(H23 司法 第47問 4)
株式会社が株主総会の決議によって解散した場合、その会社の法人格は、清算が結了しても、その会社が清算結了の登記をするまでは、消滅しない。

(正答)

(解説)
株式会社が株主総会の決議によって解散した場合(471条3号)、清算手続が開始される(475条1号)。そして、清算手続の決了により、会社の法人格は消滅する(473条)。
この場合、清算結了の登記を要するが(929条1号)、これは清算結了による会社の法人格の消滅の効力発生要件ではないと解されている。
株式会社が株主総会の決議によって解散した場合、その会社の法人格は、清算が結了したときは、その会社が清算結了の登記せずとも、消滅する。


(R4 予備 第26問 ウ)
清算人は、清算人会の承認を受けた決算報告を株主総会に提出してその承認を受けた場合には、その職務の執行に関し不正の行為があったときを除き、任務を怠ったことによる損害賠償の責任を免除されたものとみなされる。

(正答)

(解説)
507条4項は、清算に関する決算報告について、「承認があったときは、任務を怠ったことによる清算人の損害賠償の責任は、免除されたものとみなす。ただし、清算人の職務の執行に関し不正の行為があったときは、この限りでない。」と規定している。
したがって、清算人は、清算人会の承認を受けた決算報告を株主総会に提出してその承認を受けた場合には、その職務の執行に関し不正の行為があったときを除き、任務を怠ったことによる損害賠償の責任を免除されたものとみなされる。

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条文
第508条(帳簿資料の保存)
① 清算人(清算人会設置会社にあっては、第489条第7項各号に掲げる清算人)は、清算株式会社の本店の所在地における清算結了の登記の時から10年間、清算株式会社の帳簿並びにその事業及び清算に関する重要な資料(以下この条において「帳簿資料」という。)を保存しなければならない。
② 裁判所は、利害関係人の申立てにより、前項の清算人に代わって帳簿資料を保存する者を選任することができる。この場合においては、同項の規定は、適用しない。
③ 前項の規定により選任された者は、清算株式会社の本店の所在地における清算結了の登記の時から10年間、帳簿資料を保存しなければならない。
④ 第2項の規定による選任の手続に関する費用は、清算株式会社の負担とする。
過去問・解説

(R4 予備 第26問 エ)
代表清算人は、清算株式会社の本店の所在地における清算結了の登記の時から10年間、当該会社の帳簿を保存しなければならない。

(正答)

(解説)
508条1項は、「清算人(清算人会設置会社にあっては、489条7項各号に掲げる清算人)は、清算株式会社の本店の所在地における清算結了の登記の時から10年間、清算株式会社の帳簿…を保存しなければならない。」と規定している。そして、489条7項1号は、「代表清算人」を掲げている。
したがって、代表清算人は、清算株式会社の本店の所在地における清算結了の登記の時から10年間、当該会社の帳簿を保存しなければならない。

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