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持分会社 管理 - 解答モード
第590条
条文
第590条(業務の執行)
① 社員は、定款に別段の定めがある場合を除き、持分会社の業務を執行する。
② 社員が2人以上ある場合には、持分会社の業務は、定款に別段の定めがある場合を除き、社員の過半数をもって決定する。
③ 前項の規定にかかわらず、持分会社の常務は、各社員が単独で行うことができる。ただし、その完了前に他の社員が異議を述べた場合は、この限りでない。
① 社員は、定款に別段の定めがある場合を除き、持分会社の業務を執行する。
② 社員が2人以上ある場合には、持分会社の業務は、定款に別段の定めがある場合を除き、社員の過半数をもって決定する。
③ 前項の規定にかかわらず、持分会社の常務は、各社員が単独で行うことができる。ただし、その完了前に他の社員が異議を述べた場合は、この限りでない。
第592条
条文
第592条(社員の持分会社の業務及び財産状況に関する調査)
① 業務を執行する社員を定款で定めた場合には、各社員は、持分会社の業務を執行する権利を有しないときであっても、その業務及び財産の状況を調査することができる。
② 前項の規定は、定款で別段の定めをすることを妨げない。ただし、定款によっても、社員が事業年度の終了時又は重要な事由があるときに同項の規定による調査をすることを制限する旨を定めることができない。
① 業務を執行する社員を定款で定めた場合には、各社員は、持分会社の業務を執行する権利を有しないときであっても、その業務及び財産の状況を調査することができる。
② 前項の規定は、定款で別段の定めをすることを妨げない。ただし、定款によっても、社員が事業年度の終了時又は重要な事由があるときに同項の規定による調査をすることを制限する旨を定めることができない。
過去問・解説
(H24 司法 第53問 ウ)
匿名組合員及び合資会社の有限責任社員は、重要な事由があるときは、いつでも、裁判所の許可を得て、営業者又は合資会社の業務及び財産の状況を検査することができる。
(正答)✕
(解説)
匿名組合員は、重要な事由があるときは、いつでも、裁判所の許可を得て、営業者の業務及び財産の状況を検査することができる(商法539条2項)。
他方で、592条1項は、「業務を執行する社員を定款で定めた場合には、各社員は、持分会社の業務を執行する権利を有しないときであっても、その業務及び財産の状況を調査することができる。」と規定し、裁判所の許可を要しないとしている。
したがって、匿名組合員は、営業者の業務及び財産の状況を検査するときは、裁判所の許可を得る必要があるものの、合資会社の有限責任社員は、裁判所の許可を得ることなく、合資会社の業務及び財産の状況を検査することができる。
第594条
条文
第594条(競業の禁止)
① 業務を執行する社員は、当該社員以外の社員の全員の承認を受けなければ、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、定款に別段の定めがある場合は、この限りでない。
一 自己又は第三者のために持分会社の事業の部類に属する取引をすること。
二 持分会社の事業と同種の事業を目的とする会社の取締役、執行役又は業務を執行する社員となること。
② 業務を執行する社員が前項の規定に違反して同項第1号に掲げる行為をしたときは、当該行為によって当該業務を執行する社員又は第三者が得た利益の額は、持分会社に生じた損害の額と推定する。
① 業務を執行する社員は、当該社員以外の社員の全員の承認を受けなければ、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、定款に別段の定めがある場合は、この限りでない。
一 自己又は第三者のために持分会社の事業の部類に属する取引をすること。
二 持分会社の事業と同種の事業を目的とする会社の取締役、執行役又は業務を執行する社員となること。
② 業務を執行する社員が前項の規定に違反して同項第1号に掲げる行為をしたときは、当該行為によって当該業務を執行する社員又は第三者が得た利益の額は、持分会社に生じた損害の額と推定する。
過去問・解説
(R1 予備 第24問 3)
合同会社の業務を執行する社員が当該社員以外の社員の全員の承認を受けて自己又は第三者のために当該合同会社の事業の部類に属する取引をしたときであっても、当該取引によって当該業務を執行する社員又は第三者が得た利益の額は、当該合同会社に生じた損害の額と推定される。
第598条
条文
第598条(法人が業務を執行する社員である場合の特則)
① 法人が業務を執行する社員である場合には、当該法人は、当該業務を執行する社員の職務を行うべき者を選任し、その者の氏名及び住所を他の社員に通知しなければならない。
② 第593条から前条までの規定は、前項の規定により選任された社員の職務を行うべき者について準用する。
① 法人が業務を執行する社員である場合には、当該法人は、当該業務を執行する社員の職務を行うべき者を選任し、その者の氏名及び住所を他の社員に通知しなければならない。
② 第593条から前条までの規定は、前項の規定により選任された社員の職務を行うべき者について準用する。