〇津市が同市体育館の建設に当たって神社神道固有の儀式に則った本件起工式(地鎮祭)を挙行したこと上記の起工式の挙行は、宗教団体に特権を与えるものともいえないから、憲法20条1項後段にも違反しない。
〇津市が本件起工式(地鎮祭)の挙行費用として7663円を支出したことは、本件起工式の目的、効果及び支出金の性質、額等から考えると、特定の宗教組織又は宗教団体に対する財政援助的な支出とはいえないから、憲法89条に違反するものではない。
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(H19 司法 第6問 ア)
憲法の政教分離規定は、国家と宗教との完全な分離を実現することが実際上不可能であることを前提として、国家が宗教的に中立であることを求めるのではなく、国家と宗教とのかかわり合いが我が国の社会的・文化的諸条件に照らして、相当な限度を超えると判断される場合にこれを許さないとする趣旨である。
(正答)✕
(解説)
津地鎮祭事件判決(最大判昭52.7.13)は、「憲法は、政教分離規定を設けるにあたり、国家と宗教との完全な分離を理想とし、国家の非宗教性ないし宗教的中立性を確保しようとしたもの、と解すべきである。」とする一方で、「現実の国家制度として、国家と宗教との完全な分離を実現することは、実際上不可能に近いものといわなければならない。更にまた、政教分離原則を完全に貫こうとすれば、かえつて社会生活の各方面に不合理な事態を生ずることを免れない…。これらの点にかんがみると、政教分離規定の保障の対象となる国家と宗教との分離にもおのずから一定の限界があることを免れず、政教分離原則が現実の国家制度として具現される場合には、それぞれの国の社会的・文化的諸条件に照らし、国家は実際上宗教とある程度のかかわり合いをもたざるをえないことを前提としたうえで、そのかかわり合いが、信教の自由の保障の確保という制度の根本目的との関係で、いかなる場合にいかなる限度で許されないこととなるかが、問題とならざるをえないのである。右のような見地から考えると、わが憲法の前記政教分離規定の基礎となり、その解釈の指導原理となる政教分離原則は、国家が宗教的に中立であることを要求するものではあるが、国家が宗教とのかかわり合いをもつことを全く許さないとするものではなく、宗教とのかかわり合いをもたらす行為の目的及び効果にかんがみ、そのかかわり合いが右の諸条件に照らし相当とされる限度を超えるものと認められる場合にこれを許さないとするものであると解すべきである。」としている。
(H19 司法 第6問 イ)
憲法第20条第2項の狭義の信教の自由とは異なり、同条第3項による保障には限界があるが、同項にいう「宗教的活動」に含まれない宗教上の行為であっても、国及びその機関がそれへの参加を強制すれば、第20条第2項に違反することになると解される。
(正答) 〇
(解説)
津地鎮祭事件判決(最大判昭52.7.13)は、「両者の規定は、それぞれ目的、趣旨、保障の対象、範囲を異にするものであるから、2項の宗教上の行為等と3項の宗教的活動とのとらえ方は、その視点を異にするものというべきであり、2項の宗教上の行為等は、必ずしもすべて3項の宗教的活動に含まれるという関係にあるものではなく、たとえ3項の宗教的活動に含まれないとされる宗教上の祝典、儀式、行事等であっても、宗教的信条に反するとしてこれに参加を拒否する者に対し国家が参加を強制すれば、右の者の信教の自由を侵害し、2項に違反することとなるのはいうまでもない。」としている。
(H19 司法 第6問 ウ)
国及びその機関の行為が憲法第20条第3項にいう「宗教的活動」に当たるか否かを検討するに当たっては、当該行為の外形的側面を考慮するのではなく、行為者の意図、目的、一般人に与える効果、影響等、諸般の事情を考慮し、社会通念にしたがって判断しなければならない。
(正答) ✕
(解説)
津地鎮祭事件判決(最大判昭52.7.13)は、「憲法20条3項…にいう宗教的活動とは、…およそ国及びその機関の活動で宗教とのかかわり合いをもつすべての行為を指すものではなく、そのかかわり合いが右にいう相当とされる限度を超えるものに限られるというべきであって、当該行為の目的が宗教的意義をもち、その効果が宗教に対する援助、助長、促進又は圧迫、干渉等になるような行為をいうものと解すべきである。…そして、この点から、ある行為が右にいう宗教的活動に該当するかどうかを検討するに当たっては、当該行為の主宰者が宗教家であるかどうか、その順序作法(式次第)が宗教の定める方式に則ったものであるかどうかなど、当該行為の外形的側面のみにとらわれることなく、当該行為の行われる場所、当該行為に対する一般人の宗教的評価、当該行為者が当該行為を行うについての意図、目的及び宗教的意識の有無、程度、当該行為の一般人に与える効果、影響等、諸般の事情を考慮し、社会通念にしたがって、客観的に判断しなければならない。」としているから、憲法20条3項にいう「宗教的活動」に当たるか否かを検討するに当たっては、「当該行為の外形的側面」も考慮される。
(H21 司法 第7問 ア)
日本国憲法が政教分離規定を設けたのは、戦前の信教の自由の保障が不完全なものであったことや、各種の宗教が多元的、重層的に発達、併存してきているという我が国の事情を考慮して、信教の自由の確実な保障のためには国家と宗教との結び付きを排除する必要があると考えられたためである。
(正答) 〇
(解説)
津地鎮祭事件判決(最大判昭52.7.13)は、「憲法は、明治維新以降国家と神道とが密接に結びつき前記のような種々の弊害を生じたことにかんがみ、新たに信教の自由を無条件に保障することとし、更にその保障を一層確実なものとするため、政教分離規定を設けるに至つたのである。元来、わが国においては、キリスト教諸国や回教諸国等と異なり、各種の宗教が多元的、重層的に発達、併存してきているのであつて、このような宗教事情のもとで信教の自由を確実に実現するためには、単に信教の自由を無条件に保障するのみでは足りず、国家といかなる宗教との結びつきをも排除するため、政教分離規定を設ける必要性が大であつた。これらの諸点にかんがみると、憲法は、政教分離規定を設けるにあたり、国家と宗教との完全な分離を理想とし、国家の非宗教性ないし宗教的中立性を確保しようとしたもの、と解すべきである。」としている。
(H21 司法 第7問 イ)
国家と宗教とのかかわり合いが憲法上許容される限度は、国家の行為の目的と効果を考慮して定められる。例えば、ある市が建築工事の無事安全等を神式で祈願する地鎮祭のための費用を公金から支出する場合、行為の目的は、その儀式に対する一般人の評価を考慮せず、市の関係者がどういう意図で支出を行ったかで判断すべきである。
(正答) ✕
(解説)
津地鎮祭事件判決(最大判昭52.7.13)は、「憲法20条3項…にいう宗教的活動とは、…およそ国及びその機関の活動で宗教とのかかわり合いをもつすべての行為を指すものではなく、そのかかわり合いが右にいう相当とされる限度を超えるものに限られるというべきであって、当該行為の目的が宗教的意義をもち、その効果が宗教に対する援助、助長、促進又は圧迫、干渉等になるような行為をいうものと解すべきである。…そして、この点から、ある行為が右にいう宗教的活動に該当するかどうかを検討するに当たっては、当該行為の主宰者が宗教家であるかどうか、その順序作法(式次第)が宗教の定める方式に則ったものであるかどうかなど、当該行為の外形的側面のみにとらわれることなく、当該行為の行われる場所、当該行為に対する一般人の宗教的評価、当該行為者が当該行為を行うについての意図、目的及び宗教的意識の有無、程度、当該行為の一般人に与える効果、影響等、諸般の事情を考慮し、社会通念にしたがって、客観的に判断しなければならない。」としているから、憲法20条3項にいう「宗教的活動」に当たるか否かを検討するに当たっては、「当該行為に対する一般人の宗教的評価」も考慮される。
(H27 予備 第3問 ウ)
国家の非宗教性を定めた政教分離原則は厳格に貫かれるべきであって、仮にそのことによって社会生活各方面に不都合な事態が生じるとしても、信教の自由の保障を一層確実なものにするためにはやむを得ない。
(正答) ✕
(解説)
津地鎮祭事件判決(最大判昭52.7.13)は、「憲法は、政教分離規定を設けるにあたり、国家と宗教との完全な分離を理想とし、国家の非宗教性ないし宗教的中立性を確保しようとしたもの、と解すべきである。」とする一方で、「現実の国家制度として、国家と宗教との完全な分離を実現することは、実際上不可能に近いものといわなければならない。更にまた、政教分離原則を完全に貫こうとすれば、かえつて社会生活の各方面に不合理な事態を生ずることを免れない…。これらの点にかんがみると、政教分離規定の保障の対象となる国家と宗教との分離にもおのずから一定の限界があることを免れず、政教分離原則が現実の国家制度として具現される場合には、それぞれの国の社会的・文化的諸条件に照らし、国家は実際上宗教とある程度のかかわり合いをもたざるをえないことを前提としたうえで、そのかかわり合いが、信教の自由の保障の確保という制度の根本目的との関係で、いかなる場合にいかなる限度で許されないこととなるかが、問題とならざるをえないのである。」としている。
(H29 司法 第5問 イ)
宗教上の祝典、儀式、行事については、その目的が宗教的意義を持ち、その効果が宗教に対する援助、助長、促進又は圧迫、干渉等になるような行為であれば、憲法第20条第3項により禁止される「宗教的活動」に含まれるが、その判断に当たっては、社会通念にしたがって客観的になされなければならないから、行為者がどのような宗教的意識を有していたかについてまで考慮に入れるべきではない。
(正答) ✕
(解説)
津地鎮祭事件判決(最大判昭52.7.13)は、「憲法20条3項…にいう宗教的活動とは、…およそ国及びその機関の活動で宗教とのかかわり合いをもつすべての行為を指すものではなく、そのかかわり合いが右にいう相当とされる限度を超えるものに限られるというべきであって、当該行為の目的が宗教的意義をもち、その効果が宗教に対する援助、助長、促進又は圧迫、干渉等になるような行為をいうものと解すべきである。…そして、この点から、ある行為が右にいう宗教的活動に該当するかどうかを検討するに当たっては、当該行為の主宰者が宗教家であるかどうか、その順序作法(式次第)が宗教の定める方式に則ったものであるかどうかなど、当該行為の外形的側面のみにとらわれることなく、当該行為の行われる場所、当該行為に対する一般人の宗教的評価、当該行為者が当該行為を行うについての意図、目的及び宗教的意識の有無、程度、当該行為の一般人に与える効果、影響等、諸般の事情を考慮し、社会通念にしたがって、客観的に判断しなければならない。」としているから、憲法20条3項にいう「宗教的活動」に当たるか否かを検討するに当たっては、「当該行為者が当該行為を行うについての意図、目的及び宗教的意識の有無、程度」も考慮される。
(R1 司法 第4問 ウ)
憲法第20条第3項の禁止する宗教的活動に含まれないとされる宗教上の祝典、儀式、行事等であっても、国又はその機関が、宗教的信条に反するとしてその参加を拒否する者に対してそれらへの参加を強制することは、その者の信教の自由を直接侵害するものとして同条第2項に違反する。
(正答) 〇
(解説)
津地鎮祭事件判決(最大判昭52.7.13)は、「両者の規定は、それぞれ目的、趣旨、保障の対象、範囲を異にするものであるから、2項の宗教上の行為等と3項の宗教的活動とのとらえ方は、その視点を異にするものというべきであり、2項の宗教上の行為等は、必ずしもすべて3項の宗教的活動に含まれるという関係にあるものではなく、たとえ3項の宗教的活動に含まれないとされる宗教上の祝典、儀式、行事等であっても、宗教的信条に反するとしてこれに参加を拒否する者に対し国家が参加を強制すれば、右の者の信教の自由を侵害し、2項に違反することとなるのはいうまでもない。」としている。
(R2 司法 第5問 ア)
政教分離原則に基づく憲法の諸規定は、我が国における宗教事情の下で信教の自由を確実に実現するためには、単に信教の自由を無条件に保障するのみでは足りず、国家といかなる宗教との結び付きをも排除する必要性が大きかったことから設けられたものであり、国家と宗教との完全な分離を理想とし、国家の非宗教性ないし宗教的中立性を確保しようとしたものである。
(正答) 〇
(解説)
津地鎮祭事件判決(最大判昭52.7.13)は、「憲法は、明治維新以降国家と神道とが密接に結びつき前記のような種々の弊害を生じたことにかんがみ、新たに信教の自由を無条件に保障することとし、更にその保障を一層確実なものとするため、政教分離規定を設けるに至つたのである。元来、わが国においては、キリスト教諸国や回教諸国等と異なり、各種の宗教が多元的、重層的に発達、併存してきているのであつて、このような宗教事情のもとで信教の自由を確実に実現するためには、単に信教の自由を無条件に保障するのみでは足りず、国家といかなる宗教との結びつきをも排除するため、政教分離規定を設ける必要性が大であつた。これらの諸点にかんがみると、憲法は、政教分離規定を設けるにあたり、国家と宗教との完全な分離を理想とし、国家の非宗教性ないし宗教的中立性を確保しようとしたもの、と解すべきである。」としている。
(H23 司法 第6問 ウ)
町会は、地域住民によって構成される町内会組織であって、宗教的活動を目的とする団体ではなく、町会が地蔵像の維持管理を行う行為も宗教的色彩の希薄な伝統的習俗行事にとどまるから、市が地蔵像建立のために市有地を町会に無償提供した行為は、政教分離規定に反しない。
(正答) 〇
(解説)
大阪地蔵像訴訟判決(最判平4.11.16)は、「本件各町会は、その区域に居住する者等によって構成されたいわゆる町内会組織であって、宗教的活動を目的とする団体ではなく、その本件各地蔵像の維持運営に関する行為も、宗教的色彩の希薄な伝統的習俗的行事にとどまっている」とした上で、「大阪市が各町会に対して、地蔵像建立あるいは移設のため、市有地の無償使用を承認するなどした行為は、その目的及び効果にかんがみ、その宗教とのかかわり合いが我が国の社会的・文化的諸条件に照らし信教の自由の確保という制度の根本目的との関係で相当とされる限度を超えるものとは認められず、憲法20条3項あるいは89条の規定に違反するものではない。」としている。
(H21 司法 第7問 ウ)
憲法第20条第1項後段にいう「宗教団体」とは、特定の宗教の信仰、礼拝又は普及等の宗教的活動を行うことを本来の目的とする組織ないし団体を指す。したがって、例えば戦没者遺族の相互扶助・福祉向上と英霊の顕彰を主たる目的とする団体が行う宗教的行事に対し、ある市が援助を与えたとしても、その援助は目的効果基準を用いるまでもなく合憲である。
(正答) ✕
(解説)
箕面忠魂碑・慰霊祭訴訟判決(最判平5.2.16)は、「憲法20条1項後段にいう「宗教団体」、憲法89条にいう「宗教上の組織若しくは団体」とは、…特定の宗教の信仰、礼拝又は普及等の宗教的活動を行うことを本来の目的とする組織ないし団体を指すものと解するのが相当である。」とた上で、「財団法人日本遺族会及びその支部である市遺族会、地区遺族会は、いずれも、特定の宗教の信仰、礼拝又は普及等の宗教的活動を行うことを本来の目的とする組織ないし団体には該当しないものというべきであって、憲法20条1項後段にいう「宗教団体」、憲法89条にいう「宗教上の組織若しくは団体」に該当しないものと解するのが相当である。」として、市が遺族会に対して財政的援助をしたことについて、目的効果基準を用いるまでもなく、憲法20条1項後段及び憲法89条前段に違反しないとしている。
しかし、本判決は、同じ係争行為について、宗教とのかかわり合いをもつ行為であることを前提として、「その目的は、…専ら世俗的なものと認められ、その効果も、特定の宗教を援助、助長、促進し又は他の宗教に圧迫、干渉を加えるものとは認められない。したがって、箕面市の右各行為は、宗教とのかかわり合いの程度が我が国の社会的、文化的諸条件に照らし、信教の自由の保障の確保という制度の根本目的との関係で相当とされる限度を超えるものとは認められず、憲法20条3項により禁止される宗教的活動には当たらないと解するのが相当である。」として、目的効果基準を用いて憲法20条3項に違反しないと結論付けている。
(H19 司法 第6問 エ)
神社自体がその境内において挙行する恒例の祭祀に際して地方公共団体が玉串料等を奉納することは、建築主が主催して建築現場において土地の平安堅固、工事の無事安全等を祈願するために行う儀式である起工式の場合とは異なり、既に慣習化した社会的儀礼にすぎないものになっているとはいえない。
(H23 司法 第6問 イ)
靖国神社及び護国神社は、憲法第89条にいう「宗教上の組織若しくは団体」に該当することは明らかであり、国又は機関が靖国神社や護国神社に玉串料等として公金を支出すれば、直ちに違憲となる。
(正答) ✕
(解説)
愛媛玉串科事件判決(最大判平9.4.2)は、「靖國神社及び護國神社は憲法89条にいう宗教上の組織又は団体に当たることが明らかである」とした上で、先行する憲法20条3項違反の判断を流用することで「以上に判示したところからすると、本件玉串料等を靖國神社又は護國神社に前記のとおり奉納したことによってもたらされる県と靖國神社等とのかかわり合いが我が国の社会的・文化的諸条件に照らし相当とされる限度を超えるものと解されるのであるから、本件支出は、同条の禁止する公金の支出に当たり、違法というべきである。」と述べている。したがって、「宗教上の組織若しくは団体」に対する公金の支出であっても、国又はその機関と宗教とのかかわり合いが「我が国の社会的・文化的諸条件に照らし相当とされる限度を超えるもの」でなければ、憲法89条前段に違反しない。
(H27 予備 第3問 イ)
地方公共団体が、神社が挙行した恒例の宗教上の祭祀に際して公金を支出しても、相当数の者が社会的儀礼として行われることを望んでいれば、特定の宗教団体とのかかわり合いが相当とされる程度を超えることにはならない。
(正答) ✕
(解説)
愛媛玉串科事件判決(最大判平9.4.2)は、「Yらは、本件支出は、遺族援護行政の一環として、戦没者の慰霊及び遺族の慰謝という世俗的な目的で行われた社会的儀礼にすぎないものであるから、憲法に違反しないと主張する。確かに、靖國神社及び護國神社に祭られている祭神の多くは第二次大戦の戦没者であって、その遺族を始めとする愛媛県民のうちの相当数の者が、県が公の立場において靖國神社等に祭られている戦没者の慰霊を行うことを望んでおり、そのうちには、必ずしも戦没者を祭神として信仰の対象としているからではなく、故人をしのぶ心情からそのように望んでいる者もいることは、これを肯認することができる。そのような希望にこたえるという側面においては、本件の玉串料等の奉納に儀礼的な意味合いがあることも否定できない。しかしながら、明治維新以降国家と神道が密接に結び付き種々の弊害を生じたことにかんがみ政教分離規定を設けるに至ったなど前記の憲法制定の経緯に照らせば、たとえ相当数の者がそれを望んでいるとしても、そのことのゆえに、地方公共団体と特定の宗教とのかかわり合いが、相当とされる限度を超えないものとして憲法上許されることになるとはいえない。」としている。
(R2 司法 第5問 イ)
憲法第20条第3項の禁止する「宗教的活動」とは、国及びその機関と宗教とのかかわり合いが相当とされる限度を超え、当該行為の目的が宗教的意義を持ち、その効果が宗教に対する援助、助長、促進又は圧迫、干渉等になるような行為をいうのであり、靖国神社の祭礼に際し、知事が玉串料として公金を支出して奉納した行為は、たとえそれが戦没者の慰霊及びその遺族の慰謝を直接の目的としてされたものであったとしても、これに該当する。
(正答) 〇
(解説)
愛媛玉串科事件判決(最大判平9.4.2)は、「憲法20条3項にいう宗教的活動とは、およそ国及びその機関の活動で宗教とのかかわり合いを持つすべての行為を指すものではなく、そのかかわり合いが右にいう相当とされる限度を超えるものに限られるというべきであって、当該行為の目的が宗教的意義を持ち、その効果が宗教に対する援助、助長、促進又は圧迫、干渉等になるような行為をいうものと解すべきである。」としている。したがって、本肢前段は正しい。
また、本判決は、「戦没者の慰霊及び遺族の慰謝ということ自体は、本件のように特定の宗教と特別のかかわり合いを持つ形でなくてもこれを行うことができると考えられるし、神社の挙行する恒例祭に際して玉串料等を奉納することが、慣習化した社会的儀礼にすぎないものになっているとも認められないことは、前記説示のとおりである。…そうであれば、本件玉串料等の奉納は、たとえそれが戦没者の慰霊及びその遺族の慰謝を直接の目的としてされたものであったとしても、世俗的目的で行われた社会的儀礼にすぎないものとして憲法に違反しないということはできない。」としている。したがって、本肢後段も正しい。
(H23 司法 第6問 ア)
県知事の大嘗祭への参列は、日本国及び日本国民統合の象徴である天皇に対する社会的儀礼を尽くすことを目的とするものであり、その効果も、特定の宗教に対する援助、助長、促進又は圧迫、干渉等にはならず、政教分離規定に反しない。
(R2 司法 第5問 ウ)
天皇の即位に伴って行われる皇室の儀式である大嘗祭に際し、知事が公費で出張した上、これに参列し拝礼した行為は、地方公共団体の長という公職にある者の社会的儀礼として、日本国及び日本国民統合の象徴である天皇の即位に祝意を表する目的で行われたものにすぎず、宗教とかかわり合いのある行為とはいえないから、憲法第20条第3項の禁止する「宗教的活動」には該当しない。
(正答)✕
(解説)
鹿児島大嘗祭訴訟判決(最判平12.2.29)は、「被上告人の大嘗祭への参列の目的は、天皇の即位に伴う皇室の伝統儀式に際し、日本国及び日本国民統合の象徴である天皇に対する社会的儀礼を尽くすものであり、その効果も、特定の宗教に対する援助、助長、促進又は圧迫、干渉等になるようなものではないと認められる。したがって、被上告人の大嘗祭への参列は、宗教とのかかわり合いの程度が我が国の社会的、文化的諸条件に照らし、信教の自由の保障の確保という制度の根本目的との関係で相当とされる限度を超えるものとは認められず、憲法上の政教分離原則及びそれに基づく政教分離規定に違反するものではないと解するのが相当である。」としている。このように、本判決は、本肢の行為について、それが宗教とのかかわり合いのある行為に当たることを前提として、目的効果基準を用いて「相当とされる限度を超えるもの」であるか否かを判断している。したがって、本肢は、「宗教とかかわり合いのある行為とはいえない」としている点において、誤っている。
(R1 司法 第4問 ア)
内閣総理大臣が靖国神社を参拝する行為は、他の宗教を信じる者に心理的圧迫を加えることになるので、これにより自己の心情ないし宗教上の感情が害され不快の念を抱いた者は、国の宗教活動を禁じた憲法第20条第3項の定める政教分離原則に違反することを理由として国に損害賠償を請求することができる。
(正答) ✕
(解説)
首相靖国神社参拝事件判決(最判平18.6.23)は、「人が神社に参拝する行為自体は、他人の信仰生活等に対して圧迫、干渉を加えるような性質のものではないから、他人が特定の神社に参拝することによって、自己の心情ないし宗教上の感情が害されたとし、不快の念を抱いたとしても、これを被侵害利益として、直ちに損害賠償を求めることはできないと解するのが相当である。」とした上で、「Xらの主張する権利ないし利益も、上記のような心情ないし宗教上の感情と異なるものではないというべきである。このことは、内閣総理大臣の地位にある者が靖國神社を参拝した場合においても異なるものではないから、本件参拝によってXらに損害賠償の対象となり得るような法的利益の侵害があったとはいえない。したがって、Xらの損害賠償請求は、その余の点について判断するまでもなく理由がないものとして棄却すべきである…。」としている。
(H24 司法 第2問 ア)
国公有地が無償で宗教的施設の敷地としての用に供されるといっても、当該施設の性格や来歴、無償提供に至る経緯、利用の態様には様々なものがあり得るのであって、これらの事情のいかんが政教分離原則との関係を考えるに当たって重要な考慮要素とされるべきである。
(H24 司法 第2問 イ)
無償提供された国公有地上に存在する宗教的施設の宗教性を判断するに当たっては、当該宗教的施設に対する一般人の評価を抽象的に観念するのではなく、当該施設が存在する地元住民の一般的評価を検討することが重要である。
(正答) ✕
(解説)
空知太事件判決(最大判平22.1.20)は、「そうすると、国公有地が無償で宗教的施設の敷地としての用に供されている状態が、前記の見地から、信教の自由の保障の確保という制度の根本目的との関係で相当とされる限度を超えて憲法89条に違反するか否かを判断するに当たっては、当該宗教的施設の性格、当該土地が無償で当該施設の敷地としての用に供されるに至った経緯、当該無償提供の態様、これらに対する一般人の評価等、諸般の事情を考慮し、社会通念に照らして総合的に判断すべきものと解するのが相当である。」としているから、当該宗教的施設が存在する地元住民の一般的評価ではなく、「一般人の評価」を検討することが重要である。
(H24 司法 第2問 ウ)
宗教的施設に対する国公有地の無償提供が憲法第89条に違反し違憲と判断される場合には、このような違憲状態を解消するための手段として、使用貸借契約の解除までは必要ないが、当該土地上に存在する宗教的施設の撤去が必要である。
(正答) ✕
(解説)
空知太事件判決(最大判平22.1.20)は、「本件は、被上告人らが地方自治法242条の2第1項3号に基づいて提起した住民訴訟であり、被上告人らは、前記のとおり政教分離原則との関係で問題とされざるを得ない状態となっている本件各土地について、上告人がそのような状態を解消するため使用貸借契約を解除し、神社施設の撤去を求める措置を執らないことが財産管理上違法であると主張する。…しかしながら、これを違憲とする理由は、判示のような施設の下に一定の行事を行っている本件氏子集団に対し、長期にわたって無償で土地を提供していることによるものであって、このような違憲状態の解消には、神社施設を撤去し土地を明け渡す以外にも適切な手段があり得るというべきである。」としている。
(H29 司法 第5問 ア)
国公有地が特定の宗教的施設の敷地として無償提供された場合に政教分離原則に違反するか否かを判断するに当たり、当該宗教的施設の性格、当該無償提供に至る経緯及びその提供の態様については考慮に入れるべきであるが、これらに対する一般人の評価についてまで考慮に入れることは、多数者による少数者の宗教的抑圧につながるおそれがあるので相当ではない。
(R2 司法 第16問 イ)
最高裁判所は、市有地を無償で神社施設の敷地利用に供していた行為が政教分離原則に違反するかが問われた空知太神社訴訟(最大判平成22年1月20日)において、同じ市による別の神社敷地の譲与行為に対する合憲判断と異なり、当該事案における敷地利用提供行為については憲法第89条及び第20条第1項後段に違反すると判示した。
(R6 司法 第4問 ウ)
国公有地が無償で宗教的施設の敷地としての用に供されている状態が、政教分離原則に反するか否かを判断するに当たっては、当該宗教的施設の性格、当該土地が無償で当該施設の敷地としての用に供されるに至った経緯、当該無償提供の態様等の客観的な事情を総合的に考慮して判断すべきであるが、これらに対する一般人の評価等の主観的な事情については、判断の基礎とすべきでない。
(H27 予備 第3問 ア)
市有地が神社の敷地となっており、政教分離原則に違反するおそれがあったことから、その状態を解消するために、良好な地域社会の維持及び形成に資することを目的とした地域的活動を行う町内会組織に当該土地を無償譲渡することは、憲法第89条に違反しない。
(正答) 〇
(解説)
富平神社事件判決(最大判平22.1.20)は、「本件各土地が市の所有に帰した経緯についてはやむを得ない面があるとはいえ、上記行為をそのまま継続することは、一般人の目から見て、市が特定の宗教に対して特別の便益を提供し、これを援助していると評価されるおそれがあったものということができる。本件譲与は、市が、監査委員の指摘を考慮し、上記のような憲法89条及び20条1項後段の趣旨に適合しないおそれのある状態を是正解消するために行ったものである。」とした上で、「本件譲与は、市と本件神社ないし神道との間に、我が国の社会的、文化的諸条件に照らし、信教の自由の保障の確保という制度の根本目的との関係で相当とされる限度を超えるかかわり合いをもたらすものということはできず、憲法20条3項、89条に違反するものではないと解するのが相当である。」としている。
(H29 司法 第5問 ウ)
地方公共団体が町内会に対し特定の宗教的施設の敷地として公有地を無償で利用に供してきたところ、当該行為が政教分離原則に違反するおそれがあるためにこれを是正解消する必要がある一方で、当該宗教的施設を撤去させることを図るとすると、信教の自由に重大な不利益を及ぼしかねないことなどの事情がある場合には、当該町内会に当該公有地を譲与したとしても直ちに政教分離原則に違反するとはいえない。
(正答) 〇
(解説)
富平神社事件判決(最大判平22.1.20)は、「仮に市が本件神社との関係を解消するために本件神社施設を撤去させることを図るとすれば、本件各土地の寄附後も上記地域住民の集団によって守り伝えられてきた宗教的活動を著しく困難なものにし、その信教の自由に重大な不利益を及ぼすことになる。」ことを理由に、「本件譲与は、…市と本件神社とのかかわり合いを是正解消する手段として相当性を欠くということもできない…。以上のような事情を考慮し、社会通念に照らして総合的に判断すると、本件譲与は、市と本件神社ないし神道との間に、我が国の社会的、文化的諸条件に照らし、信教の自由の保障の確保という制度の根本目的との関係で相当とされる限度を超えるかかわり合いをもたらすものということはできず、憲法20条3項、89条に違反するものではないと解するのが相当である…。」としている。
(H21 司法 第6問 イ)
信教の自由の保障は、何人も他者の信仰に基づく行為に対して、それが強制や不利益の付与を伴うことにより自己の信教の自由を妨害するものでない限り寛容であることを要請しているものというべきである。このことは、死去した配偶者の追慕、慰霊等に関する場合においても同様である。
(H28 司法 第5問 ア)
神社において死者の合祀を行うことが遺族である配偶者の心の静謐を害する場合、その遺族は、静謐な宗教的環境の下で信仰生活を送るべき利益である宗教的人格権を侵害されたと主張して、損害賠償を請求できる。
(正答) ✕
(解説)
自衛官合祀訴訟判決(最大判昭63.6.1)は、「信教の自由の保障は、何人も自己の信仰と相容れない信仰をもつ者の信仰に基づく行為に対して、それが強制や不利益の付与を伴うことにより自己の信教の自由を妨害するものでない限り寛容であることを要請しているものというべきである。このことは死去した配偶者の追慕、慰霊等に関する場合においても同様である。何人かをその信仰の対象とし、あるいは自己の信仰する宗教により何人かを追慕し、その魂の安らぎを求めるなどの宗教的行為をする自由は、誰にでも保障されているからである」とした上で、「原審が宗教上の人格権であるとする静謐な宗教的環境の下で信仰生活を送るべき利益なるものは、これを直ちに法的利益として認めることができない性質のものである。」としているから、静謐な宗教的環境の下で信仰生活を送るべき利益である宗教的人格権なるものは認めていない。
(R1 司法 第4問 イ)
憲法第20条第1項前段及び同条第2項によって保障される信教の自由は、自己の信仰と相容れない信仰を持つ者の信仰に基づく行為に対しても寛容であることを要請するものであり、県護国神社による殉職した自衛官の合祀は、遺族が同神社の宗教行事に参加を強制されるなどの干渉等とならない限り、同神社が自由になし得る。
(R6 司法 第4問 イ)
憲法第20条第1項前段、同条第2項の趣旨に照らせば、宗教上の人格権の一内容として、静謐な環境の下で信仰生活を送る利益が保障される。私的団体が殉職した自衛官を遺族の意思に反して神社に合祀申請した行為は、遺族の信仰生活の静謐を害するが、その侵害の態様や程度が社会的に許容し得る限度を超えておらず、遺族の法的利益が侵害されたとはいえない。
(正答) ✕
(解説)
自衛官合祀訴訟事件判決(最大昭63.6.1)は、「信教の自由の保障は、何人も自己の信仰と相容れない信仰をもつ者の信仰に基づく行為に対して、それが強制や不利益の付与を伴うことにより自己の信教の自由を妨害するものでない限り寛容であることを要請しているものというべきである。」との理由から、「原審が宗教上の人格権であるとする静謐な宗教的環境の下で信仰生活を送るべき利益なるものは、これを直ちに法的利益として認めることができない性質のものである。」としている。
したがって、本肢のうち「憲法第20条第1項前段、同条第2項の趣旨に照らせば、宗教上の人格権の一内容として、静謐な環境の下で信仰生活を送る利益が保障される。」という部分は、誤っている。