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民事訴訟規則 - 解答モード
第15条
条文
法定代理権又は訴訟行為をするのに必要な授権は、書面で証明しなければならない。選定当事者の選定及び変更についても、同様とする。
第23条
条文
① 訴訟代理人の権限は、書面で証明しなければならない。
② 前項の書面が私文書であるときは、裁判所は、公証人その他の認証の権限を有する公務員の認証を受けるべきことを訴訟代理人に命ずることができる。
③ 訴訟代理人の権限の消滅の通知をした者は、その旨を裁判所に書面で届け出なければならない。
第53条
条文
① 訴状には、請求の趣旨及び請求の原因(請求を特定するのに必要な事実をいう。)を記載するほか、請求を理由づける事実を具体的に記載し、かつ、立証を要する事由ごとに、当該事実に関連する事実で重要なもの及び証拠を記載しなければならない。
② 訴状に事実についての主張を記載するには、できる限り、請求を理由づける事実についての主張と当該事実に関連する事実についての主張とを区別して記載しなければならない。
③ 攻撃又は防御の方法を記載した訴状は、準備書面を兼ねるものとする。
④ 訴状には、第1項に規定する事項のほか、原告又はその代理人の郵便番号及び電話番号(ファクシミリの番号を含む。)を記載しなければならない。
第56条
条文
裁判長は、訴状の記載について必要な補正を促す場合には、裁判所書記官に命じて行わせることができる。
第79条
条文
① 答弁書その他の準備書面は、これに記載した事項について相手方が準備をするのに必要な期間をおいて、裁判所に提出しなければならない。
② 準備書面に事実についての主張を記載する場合には、できる限り、請求を理由づける事実、抗弁事実又は再抗弁事実についての主張とこれらに関連する事実についての主張とを区別して記載しなければならない。
③ 準備書面において相手方の主張する事実を否認する場合には、その理由を記載しなければない。
④ 第2項に規定する場合には、立証を要する事由ごとに、証拠を記載しなければならない。
過去問・解説
(H25 共通 第65問 1)
準備書面は、記載した事項につき相手方が準備するのに必要な期間をおいて、裁判所を通じて相手方に送達しなければならない。
第84条
条文
① 法第163条(当事者照会)の規定による照会及び回答は、照会書及び回答書を相手方に送付してする。この場合において、相手方に代理人があるときは、照会書は、当該代理人に対し送付するものとする。
② 前項の照会書には、次に掲げる事項を記載し、当事者又は代理人が記名押印するものとする。
一 当事者及び代理人の氏名
二 事件の表示
三 訴訟の係属する裁判所の表示
四 年月日
五 照会をする事項(以下この条において「照会事項」という。)及びその必要性
六 法第163条の規定により照会をする旨
七 回答すべき期間
八 照会をする者の住所、郵便番号及びファクシミリの番号
③ 第1項の回答書には、前項第1号から第4号までに掲げる事項及び照会事項に対する回答を記載し、当事者又は代理人が記名押印するものとする。この場合において、照会事項中に法第163条各号に掲げる照会に該当することを理由としてその回答を拒絶するものがあるときは、その条項をも記載するものとする。
④ 照会事項に対する回答は、できる限り、照会事項の項目に対応させて、かつ、具体的に記載するものとする。
過去問・解説
(H22 共通 第57問 オ)
当事者が、訴訟の係属中、相手方に対し、主張又は立証を準備するために必要な事項について、書面で回答するよう、書面で照会をする手続は、裁判所書記官を通じて行う。
第106条
条文
証人尋問の申出は、証人を指定し、かつ、尋問に要する見込みの時間を明らかにしてしなければならない。
第120条
条文
裁判長は、必要があると認めるときは、後に尋問すべき証人に在廷を許すことができる。
第129条
条文
① 鑑定の申出をするときは、同時に、鑑定を求める事項を記載した書面を提出しなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、裁判所の定める期間内に提出すれば足りる。
② 前項の申出をする当事者は、同項の書面について直送をしなければならない。
③ 相手方は、第1項の書面について意見があるときは、意見を記載した書面を裁判所に提出しなければならない。
④ 裁判所は、第1項の書面に基づき、前項の意見も考慮して、鑑定事項を定める。この場合においては、鑑定事項を記載した書面を鑑定人に送付しなければならない。
第132条
条文
裁判長は、鑑定人に、共同して又は各別に、意見を述べさせることができる。
第157条
条文
① 判決書には、判決をした裁判官が署名押印しなければならない。
② 合議体の裁判官が判決書に署名押印することに支障があるときは、他の裁判官が判決書にその事由を付記して署名押印しなければならない。
過去問・解説
(H22 共通 第67問 1)
受訴裁判所が合議体である場合において、判決についての評議が終了した後に、評議に関与した裁判官の一部が判決書に署名押印することができなくなっても、判決の成立は妨げられない。
(正答)〇
(解説)
民事訴訟規則157条は、1項において、「判決書には、判決をした裁判官が署名押印をしなければならない。」と規定する一方で、2項において、「合議体の裁判官が判決書に署名押印することに支障があるときは、他の裁判官が判決書にその事由を付記して署名押印しなければならない。」と規定している。
そして、判決についての評議が終了した後に、評議に関与した裁判官の一部が判決書に署名押印することができなくなったときは、2項の場合に当たる。
したがって、受訴裁判所が合議体である場合において、判決についての評議が終了した後に、評議に関与した裁判官の一部が判決書に署名押印することができなくなっても、判決の成立は妨げられない。
第182条
条文
控訴状に第一審判決の取消し又は変更を求める事由の具体的な記載がないときは、控訴人は、控訴の提起後50日以内に、これらを記載した書面を控訴裁判所に提出しなければならない。
過去問・解説
(R4 予備 第45問 ウ)
控訴人が、控訴状に控訴理由を記載せず、控訴の提起後50日以内に控訴理由書を控訴裁判所に提出しなかった場合には、当該控訴は不適法なものとして却下される。