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訴訟参加 - 解答モード
利害の共通する共同訴訟人間における補助参加関係の成否 最一小判昭和43年9月12日
概要
判例
判旨:「通常の共同訴訟においては、共同訴訟人の1人のする訴訟行為は他の共同訴訟人のため効力を生じないのであって、たとえ共同訴訟人間に共通の利害関係が存するときでも同様である。したがって、共同訴訟人が相互に補助しようとするときは、補助参加の申出をすることを要するのである。もしなんらかかる申出をしないのにかかわらず、共同訴訟人とその相手方との間の関係から見て、その共同訴訟人の訴訟行為が、他の共同訴訟人のため当然に補助参加がされたと同一の効果を認めるものとするときは、果していかなる関係があるときこのような効果を認めるかに関して明確な基準を欠き、徒らに訴訟を混乱せしめることなきを保しえない。」
過去問・解説
(H21 司法 第72問 1)
債権者が、主たる債務者と連帯保証人の両者を共同被告として、主たる債務と保証債務の履行を求める訴訟においては、主たる債務者による、主たる債務の存否に関する主張は連帯保証人に影響を及ぼさない。
(正答)〇
(解説)
39条は、「共同訴訟人の1人の訴訟行為…は、他の共同訴訟人に影響を及ぼさない。」として、共同訴訟人独立の原則について規定している。
債権者が、主たる債務者と連帯保証人の両者を共同被告として、主たる債務と保証債務の履行を求める訴訟は、通常共同訴訟にあたり、39条の適用がある。
これについて、判例(最判昭43.9.12)は、「通常の共同訴訟においては、共同訴訟人の1人のする訴訟行為は他の共同訴訟人のため効力を生じないのであって、たとえ共同訴訟人間に共通の利害関係が存するときでも同様である。したがって、共同訴訟人が相互に補助しようとするときは、補助参加の申出をすることを要するのである。」としている。
本肢では、補助参加の申出はなされていない。
したがって、主たる債務者による、主たる債務の存否に関する主張は連帯保証人に影響を及ぼさない。
(H29 予備 第32問 3)
主債務者と保証人を共同被告とする訴訟に関して、主債務者が主たる債務の弁済の事実を主張した場合には、保証人がその事実を主張していなくても、保証人との関係でその事実が主張されたことになる。
(正答)✕
(解説)
39条は、「共同訴訟人の1人の訴訟行為…は、他の共同訴訟人に影響を及ぼさない。」として、共同訴訟人独立の原則について規定している。
債権者が、主たる債務者と連帯保証人の両者を共同被告として、主たる債務と保証債務の履行を求める訴訟は、通常共同訴訟にあたり、39条の適用がある。
これについて、判例(最判昭43.9.12)は、「通常の共同訴訟においては、共同訴訟人の1人のする訴訟行為は他の共同訴訟人のため効力を生じないのであって、たとえ共同訴訟人間に共通の利害関係が存するときでも同様である。したがって、共同訴訟人が相互に補助しようとするときは、補助参加の申出をすることを要するのである。」としている。
本肢では、補助参加の申出はなされていない。
したがって、主債務者による、主たる債務の弁済の事実の主張は保証人に影響を及ぼさない。
(R4 予備 第32問 3)
通常共同訴訟においては、共同訴訟人間に共通の利害関係があるときでも、補助参加の申出をしない限り、当然には補助参加をしたと同一の効果を生ずるものではない。
共同訴訟人の一人が相手方と他の共同訴訟人との訴訟につき相手方に補助参加することの可否 最三小判昭和51年3月30日
概要
判例
判旨:「記録によれば、被上告人は、本訴により、補助参加人の保有し運転する自動車と上告人A1の保有し同A2の運転する自動車が交差点で衝突した反動により傷害を負ったことに基づき、補助参加人及び上告人らを共同被告として損害賠償を請求したが、第1審においては補助参加人に対する請求はほぼ全部認容され、上告人らに対する請求は棄却されたところ、補助参加人が、自己に対する第1審判決については控訴しなかつたが、上告人らもまた右事故につき損害賠償責任を免れないとして、被上告人のため補助参加を申し立てると同時に、原審に対し被上告人を控訴人とする控訴を提起したことが認められる。右の場合においては、被上告人と上告人らの間の本件訴訟の結果いかんによって補助参加人の被上告人に対する損害賠償責任に消長をきたすものではないが、本件訴訟において上告人らの被上告人に対する損害賠償責任が認められれば、補助参加人は被上告人に対し上告人らと各自損害を賠償すれば足りることとなり、みずから損害を賠償したときは上告人らに対し求償し得ることになるのであるから、補助参加人は、本件訴訟において、被上告人の敗訴を防ぎ、上告人らの被上告人に対する損害賠償責任が認められる結果を得ることに利益を有するということができ、そのために自己に対する第1審判決について控訴しないときは第1審において相手方であった被上告人に補助参加することも許されると解するのが、相当である。」
過去問・解説
(R4 予備 第32問 4)
Y及びZの共同不法行為を理由とするY及びZに対するXの損害賠償請求訴訟の第1審において、Yに対する請求を認容し、Zに対する請求を棄却する判決がされ、Yが自己に対する判決につき控訴しない場合に、Yは、自己の求償権の保全を理由としてXZ間の判決について控訴するためXに補助参加をすることができる。
(正答)〇
(解説)
判例(最判昭51.3.30)は、本肢と同種の事案において、「本件訴訟において上告人らの被上告人に対する損害賠償責任が認められれば、補助参加人は被上告人に対し上告人らと各自損害を賠償すれば足りることとなり、みずから損害を賠償したときは上告人らに対し求償し得ることになるのであるから、補助参加人は、本件訴訟において、被上告人の敗訴を防ぎ、上告人らの被上告人に対する損害賠償責任が認められる結果を得ることに利益を有するということができ、そのために自己に対する第1審判決について控訴しないときは第1審において相手方であった被上告人に補助参加することも許される…。」としている。
したがって、Yは、自己の求償権の保全を理由としてXZ間の判決について控訴するため、Xに補助参加をすることができる。
補助参加の許否の裁判と憲法32条 最三小決平成23年9月30日
概要
判例
判旨:「憲法32条所定の裁判を受ける権利が性質上固有の司法作用の対象となるべき純然たる訴訟事件につき裁判所の判断を求めることができる権利をいうものであることは、当裁判所の判例…の趣旨とするところである。補助参加の許否の裁判は、民事訴訟における付随手続についての裁判であり、純然たる訴訟事件についての裁判に当たるものではないから、原審が、抗告人(原審における相手方)に対し、即時抗告申立書の副本の送達をせず、反論の機会を与えることなく不利益な判断をしたことが憲法32条に違反するものではないことは、上記判例の趣旨に照らして明らかである。本件抗告理由のうち憲法32条違反の主張には理由がない。」
過去問・解説
補助参加申立却下決定後に同一理由に基づき再度の申立をすることの可否 最一小判昭和58年6月25日
概要
判例
判旨:「本件記録によれば、申立人は第1審において本件申立と同じ理由で補助参加の申立をしたところ、申立却下の決定を受け、更に即時抗告をしたが、抗告却下の決定を受けたことが認められる。ところで、補助参加申立却下決定確定後の同じ理由に基づく再度の補助参加の申立は許されないものと解するのが相当である。」
補助参加人の上訴期間 最二小判昭和37年1月19日
概要
判例
判旨:「補助参加人は、独立して上訴の提起その他一切の訴訟行為をなしうるが、補助参加の性質上、当該訴訟状態に照らし被参加人のなしえないような行為はもはやできないものであるから、被参加人(被告・控訴人・上告人)のために定められた控訴申立期間内に限って控訴の申立をなしうるものと解するを相当とする(最高裁昭和24年(オ)第321号同25年9月8日第二小法廷判決、民集4巻359頁参照)。」
過去問・解説
(H23 共通 第59問 3)
判例の趣旨によれば、補助参加人がする上告の提起は、被参加人が上告を提起することができる期間内にしなければならない。
既判力の拡張を受ける補助参加人についての独自の上訴期間 最二小決平成28年2月26日
概要
判例
要旨:判決効が拡張される補助参加人については、独自の上訴期間が認められるから、その上訴期間は、主たる当事者である被参加人に対する原判決正本の送達日から起算して計算するのではなく、補助参加人に対する原判決正本の送達日から起算して計算する。
(判旨原文ではなく、要旨を掲載している)
過去問・解説
(R6 予備 第43問 ウ)
株式会社Yの株主Xが、Yを被告として、Zを取締役に選任した株主総会決議の取消しを求める訴えを提起したところ、ZがYを被参加人として補助参加をした。この訴訟につき、第1審裁判所がXの請求を認容する判決をした場合において、Yの控訴期間が経過した後であっても、Zが判決書の送達を受けた日から2週間以内に控訴を提起したときは、Zによる控訴は適法である。
(正答)〇
(解説)
共同訴訟的補助参加の場合は、通常の補助参加の場合と異なり、補助参加人の上訴期間が主たる当事者とは独立に計算されると解されている。共同訴訟的補助参加の場合、補助参加人について、既判力の拡張を受ける者としての手続保障を認める必要があるからである。
判例(最決平28.2.26)も、検察官を被告とした死後認知の訴えに補助参加した者が検察官の上告期間の経過後に上告した事案において、判決効が拡張される補助参加人について独自の上訴期間を認めている。
Zは、自己を取締役に選任する株主総会決議の取消判決の既判力の拡張を受ける(会社法838条)から、既判力の拡張を受ける補助参加人として、独自の上訴期間が認められる。したがって、第1審裁判所がXの請求を認容する判決をした場合において、Yの控訴期間が経過した後であっても、Zが判決書の送達を受けた日から2週間以内に控訴を提起したときは、Zによる控訴は適法である。
46条所定の効力の性質及びその客観的範囲 最一小判昭和45年10月22日
概要
判例
判旨:「民訴法70条(現:46条)の定める判決の補助参加人に対する効力の性質およびその効力の及ぶ客観的範囲について考えるに、この効力は、いわゆる既判力ではなく、それとは異なる特殊な効力、すなわち、判決の確定後補助参加人が被参加人に対してその判決が不当であると主張することを禁ずる効力であって、判決の主文に包含された訴訟物たる権利関係の存否についての判断だけではなく、その前提として判決の理由中でなされた事実の認定や先決的権利関係の存否についての判断などにも及ぶものと解するのが相当である。けだし、補助参加の制度は、他人間に係属する訴訟の結果について利害関係を有する第三者、すなわち、補助参加人が、その訴訟の当事者の一方、すなわち、被参加人を勝訴させることにより自己の利益を守るため、被参加人に協力して訴訟を追行することを認めた制度であるから、補助参加人が被参加人の訴訟の追行に現実に協力し、または、これに協力しえたにもかかわらず、被参加人が敗訴の確定判決を受けるに至ったときには、その敗訴の責任はあらゆる点で補助参加人にも分担させるのが衡平にかなうというべきであるし、また、民訴法70条(現:46条)が判決の補助参加人に対する効力につき種々の制約を付しており、同法78条(現:53条4項)が単に訴訟告知を受けたにすぎない者についても右と同一の効力の発生を認めていることからすれば、民訴法78条(現:53条4項)は補助参加人につき既判力とは異なる特殊な効力の生じることを定めたものと解するのが合理的であるからである。」
過去問・解説
(R3 予備 第33問 オ)
補助参加に係る訴訟における判決の補助参加人に対する効力(いわゆる参加的効力)は、判決の主文中の訴訟物に係る判断の前提として理由中でされた事実の認定や先決的権利関係の存否についての判断には生じない。
46条所定の効力の客観的範囲 最三小判平成14年1月22日
概要
判例
判旨:「旧民訴法78条、70条(現:53条4項、46条)の規定により裁判が訴訟告知を受けたが参加しなかった者に対しても効力を有するのは、訴訟告知を受けた者が同法64条(現:42条)にいう訴訟の結果につき法律上の利害関係を有する場合に限られるところ、ここにいう法律上の利害関係を有する場合とは、当該訴訟の判決が参加人の私法上又は公法上の法的地位又は法的利益に影響を及ぼすおそれがある場合をいうものと解される(最高裁平成12年(許)第17号同13年1月30日第一小法廷決定・民集55巻1号30頁参照)。また、旧民訴法70条(現:46条)所定の効力は、判決の主文に包含された訴訟物たる権利関係の存否についての判断だけではなく、その前提として判決の理由中でされた事実の認定や先決的権利関係の存否についての判断などにも及ぶものであるが(最高裁昭和45年(オ)第166号同年10月22日第一小法廷判決・民集24巻11号1583頁参照)、この判決の理由中でされた事実の認定や先決的権利関係の存否についての判断とは、判決の主文を導き出すために必要な主要事実に係る認定及び法律判断などをいうものであって、これに当たらない事実又は論点について示された認定や法律判断を含むものではないと解される。けだし、ここでいう判決の理由とは、判決の主文に掲げる結論を導き出した判断過程を明らかにする部分をいい、これは主要事実に係る認定と法律判断などをもって必要にして十分なものと解されるからである。そして、その他、旧民訴法70条(現:46条)所定の効力が、判決の結論に影響のない傍論において示された事実の認定や法律判断に及ぶものと解すべき理由はない。」
過去問・解説
(H29 予備 第33問 エ)
裁判が訴訟告知を受けたが参加しなかった者に対しても効力を有するのは、その訴訟の判決が被告知者の私法上又は公法上の法的地位又は法的利益に影響を及ぼすおそれがある場合に限られる。
(正答)〇
(解説)
53条4項は、「訴訟告知を受けた者が参加しなかった場合においても、第46条の規定の適用については、参加することができた時に参加したものとみなす。」と規定し、46条柱書は、「補助参加に係る訴訟の裁判は、次に掲げる場合を除き、補助参加人に対してもその効力を有する。」と規定している。
これについて、判例(最判平14.1.22)は、「裁判が訴訟告知を受けたが参加しなかった者に対しても効力を有するのは、訴訟告知を受けた者が…訴訟の結果につき法律上の利害関係を有する場合に限られるところ、ここにいう法律上の利害関係を有する場合とは、当該訴訟の判決が参加人の私法上又は公法上の法的地位又は法的利益に影響を及ぼすおそれがある場合をいう…。」としている。
「訴訟の結果によって権利が害されることを主張する第三者又は訴訟の目的の全部若しくは一部が自己の権利であることを主張する第三者」の範囲 最一小判昭和42年2月23日
概要
判例
過去問・解説
(R6 予備 第32問 1)
他人間の訴訟の結果によって権利が害されることを主張して訴訟に参加することができる第三者は、当該訴訟の判決が直接に効力を及ぼし、これに服さざるを得ない者に限定されず、広く当該訴訟の結果により間接に自己の権利が侵害されるおそれのある者も含まれる。
(正答)〇
(解説)
判例(最判昭42.2.23)は、
XがYを被告として提起した所有権移転登記抹消登記請求訴訟について、当該不動産につき強制執行開始決定を得ているZが詐害防止参加を使用とした事案において、「「本件において、XがYに対し請求の原因として主張するところは、要するに、X所有の不動産につき…Yに対し所有権移転登記がされているが、右登記は…Yの父…の作成した偽造文書に基づくものであって無効であるから、その抹消登記手続を求めるというのであり、Zが参加の理由として主張するところは、要するに、ZはYに対する債権者として右不動産につき強制競売の申出をし、強制競売開始決定を得たのであるが、もしXとYの右訴訟においてX請求どおりの判決があるときは、Zの権利は害されるというのである。」との理由から、詐害防止参加を認めているところ、Zは、XY間の訴訟の判決が直接に効力を及ぼし、これに服さざるを得ない者ではない。このことから、他人間の訴訟の結果によって権利が害されることを主張して訴訟に参加することができる第三者は、当該訴訟の判決が直接に効力を及ぼし、これに服さざるを得ない者に限定されず、広く当該訴訟の結果により間接に自己の権利が侵害されるおそれのある者も含まれるといえる。
当事者一方の請求に対して訴え却下又は請求棄却の判決を求めるのみの独立当事者参加(片面的独立当事者参加)の申出の適否 最一小判昭和45年1月22日
概要
判例
判旨:「独立当事者参加の申出は、参加人が当該訴訟において裁判を受けるべき請求を提出しなければならず、単に当事者一方の請求に対して訴却下または請求棄却の判決を求めるのみの参加の申出は許されないものと解するを相当とする。けだし、この種の参加の申出は、訴の提起たるの実質を有し、またもし参加人が訴却下または請求棄却の判決を求めるのみであるとすれば、当事者と参加人との間に審理裁判の対象となるべき請求が存しないこととなるからである。」
過去問・解説
(R1 予備 第33問 1)
訴訟の結果によって権利が害されることを主張する第三者は、原告の請求を棄却する判決を求める旨を述べれば、自ら請求を定立しなくとも、その訴訟に参加することができる。
請求を提出せずに、単に当事者の一方の請求に対して訴え却下又は請求棄却の判決を求めるのみの独立当事者参加の申出の可否 最一小決平成26年7月10日
概要
判例
判旨:「独立当事者参加の申出は、参加人が参加を申し出た訴訟において裁判を受けるべき請求を提出しなければならず、単に当事者の一方の請求に対して訴え却下又は請求棄却の判決を求めるのみの参加の申出は許されないと解すべきである。」
上告審における独立当事者参加の申出 最三小判昭和44年7月15日
概要
判例
判旨:「当裁判所は、上告審であって、事実審ではないから、参加人の請求の当否について判断し、右係属中の事件と矛盾のない判決をすることはできない。されば上告審である当裁判所に対し同条による本件参加の申出をすることは許されないから、本件参加の申出は、不適法として却下を免れない。」
過去問・解説
(H22 共通 第71問 3)
判例によれば、上告審における独立当事者参加の申出は、許されない。
独立当事者参加の申立があった場合における原告の訴えの取下げ 最二小判昭和60年3月15日
概要
判例
判旨:「民訴法71条(現:47条1項)に基づく当事者参加の申立があった場合、当該訴訟の原告は、同法72条(現:48条)に従って当該訴訟から脱退することができるほか、被告及び参加人の双方の同意を得て訴えを取り下げることができ、これによって、当該訴訟は右申立によって生じた三面訴訟関係を消失し、参加人と原告との間及び参加人と被告との間の単純な二当事者対立訴訟関係に転化する。」
過去問・解説
独立当事者参加がされた訴訟における原告、被告及び参加人の一部のみを名宛人とする終局判決の可否 最二小判昭和43年4月12日
概要
判例
判旨:「民訴法71条(現:47条)の当事者参加にもとづく、右のごとき訴訟関係にあつては、参加人のなした右控訴、上告は、第1審被告に対しても効力を生じ、第1審被告は、原審及び当審における訴訟当事者となり、本件訴訟は第1審原告、第1審被告、参加人につき、全体として、原審、更に、当審に移審して審理の対象となっているものと解すべく、原審は、参加人、第1審原告、第1審被告の3者を判決の名宛人として、事件の本案につき1個の終局判決をのみなすべきものであって、訴訟当事者の一部のみに関する判決をすることは許されない(したがって、一部判決とみられるべきものがあっても残余の部分を追加判決することもできない。)ものである…。」
過去問・解説
(R6 予備 第32問 3)
裁判所は、原告、被告及び参加人の一部のみを名宛人とする終局判決をすることができる。
(R6 予備 第32問 5)
終局判決に対して原告、被告及び参加人のうち一人のみから適法な上訴がされた場合には、当該終局判決のうち、その1人が当事者となっている部分は確定することなく移審し、その余の部分は確定する。
(正答)✕
(解説)
116条2項は「判決の確定は、前項の期間内にした控訴の提起、同項の上告の提起又は同項の申立てにより、遮断される。」と規定している。
これについて、判例(最判昭43.4.12)は、「民訴法71条(現:47条)の当事者参加にもとづく、右のごとき訴訟関係にあっては、参加人のなした右控訴、上告は、第1審被告に対しても効力を生じ、第1審被告は、原審及び当審における訴訟当事者となり、本件訴訟は第1審原告、第1審被告、参加人につき、全体として、原審、更に、当審に移審して審理の対象となっているものと解すべく、原審は、参加人、第1審原告、第1審被告の3者を判決の名宛人として、事件の本案につき1個の終局判決をのみなすべきものであって、訴訟当事者の一部のみに関する判決をすることは許されない…。」としている。
したがって、独立当事者参加がされた訴訟において、一部分のみが確定することはなく、すべてについて確定遮断効が生じる。
「その訴訟の目的である義務…を承継した…第三者」の意義 最三小判昭和41年3月22日
概要
判例
判旨:「賃貸人が、土地賃貸借契約の終了を理由に、賃借人に対して地上建物の収去、土地の明渡を求める訴訟が係属中に、土地賃借人からその所有の前記建物の一部を賃借し、これに基づき、当該建物部分および建物敷地の占有を承継した者は、民訴法74条(現:50条1項)にいう『其ノ訴訟ノ目的タル債務ヲ承継シタル』者に該当すると解するのが相当である。けだし、土地賃借人が契約の終了に基づいて土地賃貸人に対して負担する地上建物の収去義務は、右建物から立ち退く義務を包含するものであり、当該建物収去義務の存否に関する紛争のうち建物からの退去にかかる部分は、第三者が土地賃借人から係争建物の一部および建物敷地の占有を承継することによって、第三者の土地賃貸人に対する退去義務の存否に関する紛争という型態をとって、右両者間に移行し、第三者は当該紛争の主体たる地位を土地賃借人から承継したものと解されるからである。これを実質的に考察しても、第三者の占有の適否ないし土地賃貸人に対する退去義務の存否は、帰するところ、土地賃貸借契約が終了していないとする土地賃借人の主張とこれを支える証拠関係(訴訟資料)に依存するとともに、他面において、土地賃貸人側の反対の訴訟資料によって否定されうる関係にあるのが通常であるから、かかる場合、土地賃貸人が、第三者を相手どって新たに訴訟を提起する代わりに、土地賃借人との間の既存の訴訟を第三者に承継させて、従前の訴訟資料を利用し、争いの実効的な解決を計ろうとする要請は、民訴法74条(現:50条)の法意に鑑み、正当なものとしてこれを是認すべきであるし、これにより第三者の利益を損うものとは考えられないのである。そして、たとえ、土地賃貸人の第三者に対する請求が土地所有権に基づく物上請求であり、土地賃借人に対する請求が債権的請求であって、前者と後者とが権利としての性質を異にするからといって、叙上の理は左右されないというべきである。」
過去問・解説
(H22 共通 第72問 4)
判例によれば、土地賃貸借契約の終了を理由とする建物収去土地明渡請求訴訟の係属中に、第三者が被告から建物の一部を賃借し、当該建物の一部及び建物敷地の占有を承継した場合、裁判所は、原告の申立てがあっても、当該第三者に訴訟を引き受けさせることができない。
(正答)✕
(解説)
50条1項は、義務の引受承継について、「訴訟の係属中第三者がその訴訟の目的である義務の全部又は一部を承継したときは、裁判所は、当事者の申立てにより、決定で、その第三者に訴訟を引き受けさせることができる。」と規定している。
これについて、判例(最判昭41.3.22)は、「賃貸人が、土地賃貸借契約の終了を理由に、賃借人に対して地上建物の収去、土地の明渡を求める訴訟が係属中に、土地賃借人からその所有の前記建物の一部を賃借し、これに基づき、当該建物部分および建物敷地の占有を承継した者は、民訴法74条(現:50条1項)にいう『其ノ訴訟ノ目的タル債務ヲ承継シタル』者に該当する…。」としている。
したがって、本肢のような場合、裁判所は、原告から50条1項に基づく訴訟引受の申立てがあれば、当該第三者に訴訟を引き受けさせることができる。
(R2 予備 第33問 4)
XのYに対する土地の賃貸借契約の終了に基づく建物収去土地明渡請求訴訟の係属中にZがYからその建物の全部を借り受けてその土地を占有する場合において、裁判所は、Zに対して所有権に基づき建物退去土地明渡しを求めるとしてされたXの訴訟の引受けの申立てにより、Zに訴訟を引き受けさせることができる。
(正答)〇
(解説)
50条1項は、義務の引受承継について、「訴訟の係属中第三者がその訴訟の目的である義務の全部又は一部を承継したときは、裁判所は、当事者の申立てにより、決定で、その第三者に訴訟を引き受けさせることができる。」と規定している。
これについて、判例(最判昭41.3.22)は、「賃貸人が、土地賃貸借契約の終了を理由に、賃借人に対して地上建物の収去、土地の明渡を求める訴訟が係属中に、土地賃借人からその所有の前記建物の一部を賃借し、これに基づき、当該建物部分および建物敷地の占有を承継した者は、民訴法74条(現:50条1項)にいう『其ノ訴訟ノ目的タル債務ヲ承継シタル』者に該当すると解するのが相当である。」としている。
土地上の建物の全部を借りた場合でも、一部を借りた場合と同様に、退去義務の存否という紛争の主体たる地位を承継したといえるため、全部を借り受けたからといって結論は変わらない。
したがって、裁判所は、Zに訴訟を引き受けさせることができる。
上告審における訴訟引受申立の許否 最二小判昭和37年10月12日
概要
判例
判旨:「民訴74条(現:50条)による訴訟引受の申立は事実審の口頭弁論終結前に限ってなされるべきものであり、上告審において右申立をなすことは許されないから、本件申立は不適法として却下すべきである。」
過去問・解説
(H21 司法 第71問 1)
被承継人の相手方は、承継人に対し、承継したものが義務であっても権利であっても訴訟引受けの申立てをすることができるが、申立ての時期は事実審の口頭弁論終結前に限られる。
(正答)〇
(解説)
50条1項は、義務の引受承継について、「訴訟の係属中第三者がその訴訟の目的である義務の全部又は一部を承継したときは、裁判所は、当事者の申立てにより、決定で、その第三者に訴訟を引き受けさせることができる。」と規定している。そして、51条後段は、権利の引受承継について、「前条の規定は訴訟の係属中第三者がその訴訟の目的である権利の全部又は一部を譲り受けた場合について準用する。」と規定している。
したがって、被承継人の相手方は、承継人に対し、承継したものが義務であっても権利であっても訴訟引受けの申立てをすることができる。
また、判例(最判昭37.10.12)は、申立ての時期について、「訴訟引受の申立は事実審の口頭弁論終結前に限ってなされるべき。」としている。
(R1 予備 第33問 3)
XのYに対する訴訟が上告裁判所に係属中にZがYから訴訟の目的である義務の全部を承継した場合において、Xは、上告裁判所に対し、訴訟の引受けの申立てをすることはできない。